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契約書の原本は、立会人の分も必要か?

契約書は、通常は当事者2名がそれぞれ所持するため、原本(各当事者が押印したもの)2通を作成しますよね。 この契約書の当事者の欄に、2名の当事者だけでなく、1人の立会人の住所氏名をも記載して立会人も印鑑を押す場合は、「立会人用の原本(各当事者と立会人の計3名が押印したもの)」も必要だとして、「合計3通の原本」を作成する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • AR159
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回答No.2

原本を3部作るかどうかは当事者間での判断です。 しかし、立会人が契約内容の確認のために保持するというなら、原本でなくても控えやコピーで十分用が足りると思いますが。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

当事者の判断次第でしょう。 ビジネスの契約書などのなかでは、一方が原本を持ち、他方はその写しを持つということもあります。 そのような場合には、原本は一通になりますからね。 当事者や立会人の方針次第ということです。 ただ、原本が多ければ、その分印紙税も発生します。契約内容次第では、印紙の負担も大きくなりますからね。

topitopia
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >ただ、原本が多ければ、その分印紙税も発生します。契約内容次第では、印紙の負担も大きくなりますからね< すみません。 紛争を終結するための、互いに債権債務がないことを確認するという和解契約書ですが、これにも印紙は必要でしょうか?

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