「株式会社解散及び清算人選任登記」前に業者サービス利用を停止するべき?

このQ&Aのポイント
  • 株式会社解散及び清算人選任登記を行う前に業者のサービスの利用を停止するべきか、後に停止するべきかについてのアドバイスをお願いします。
  • 業者のサービスの利用を停止するメリットは、解散の手続きを業者に伝える必要がないことです。一方、メリットとしては、解散手続きが遅れることが挙げられます。
  • 業者のサービスの利用を停止するタイミングについては、解散及び清算人選任登記後が良いと思われます。これにより、利用停止の手続きをゆとりを持って行うことができます。
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「株式会社解散及び清算人選任登記」前に業者サービス利用を停止するべき?

「株式会社解散及び清算人選任登記」前に業者サービス利用を停止するべき? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散することとしました。 そこで質問ですが、現在こちらがサービスなどを利用している業者(こちらがサービスを利用している側)に関しては、「株式会社解散及び清算人選任登記」を行う前にそれらの業者のサービスの利用を停止するべきですか(つまり、サービスの利用を停止してから「株式会社解散及び清算人選任登記」を行うべきですか?)? それとも、「株式会社解散及び清算人選任登記」を行った後にそれらの業者のサービスの利用を停止するべきですか?この場合、「株式会社解散及び清算人選任登記」を行った後で、かつ、「株式会社清算結了登記」を行う前にサービスの利用を停止することになると思うのですが。 「株式会社解散及び清算人選任登記」を行う前にそれらの業者のサービスの利用を停止するメリットは、こちらが解散することをいちいち業者に触れ回る必要がないことのように思われます。逆にデメリットは、「株式会社解散及び清算人選任登記」が業者のサービスの利用を停止する間は延滞することにあるように思われます。 「株式会社解散及び清算人選任登記」を行った後にそれらの業者のサービスの利用を停止するメリットは、サービスの利用の停止を急がずにゆとりを持って行えることにあるように思われます。 アドバイスお願いします。

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  • toka
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回答No.1

 どれほどコストのかかるサービスを使っていたのか知りませんが、通常ビジネスマナーとして、顧客や取引先には通知して回るべきと思います。  例えあなたにはそんなつもりがなくても、解散登記の方が先になんらかの理由で取引先に漏れたら、夜逃げの可能性まで勘ぐられます。  実際の契約解除手続は清算に入ってからでもいいですが、相手を心配させない程度の説明は最低限のマナーといっていいでしょう。

bbrc
質問者

お礼

tokaさん ご回答、ありがとうございました。 了解しました。

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