• 締切済み

労働問題について。

労働問題について。 私の知人なのですが、 知人の勤める会社は、都合の良い時だけ呼び出し、仕事の無い日は全く呼ばない。 そんな繰り返しの日々を送っています。派遣よりも都合よく使われています。 おそらく、雇用契約書も交わしてはいないでしょう。ですので当然、休業手当も 出ていません。人権的な問題でもあるように思います。 私はこれらについて違法であると考え、同時に改善を求めていきたいのですが、 どのような法律に対して、ふれているかを教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

明らかに、労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。 労働基準法第15条(労働条件の明示)(1) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件(休日も、逆に言うと労働日も。回答者補足)を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項(休日も、逆に言うと労働日も。回答者補足)については、厚生労働省令で定める方法(書面。回答者補足)により明示しなければならない。 同(2)   以下省略   この規定は労働契約書が無い等「質問」にあるような事態を防止するためにあります。違反には罰則もあります。 労働基準監督署に行って「申告」するとその場で電話で「改善するよう」指導してくれます。

回答No.4

そこの会社とは、何処を仲介して紹介されたのではありませんか? 知的障害者であろうと、雇用契約はなければならないでしょうから 開示を求めてください。 でもその前に具体的証拠集めをして(聞き取り、ペーパー等) それでもおかしいと感じるなら、労働基準監督署か労働組合に相談してみてください。 いきなり、会社と話し合う、就業規則を見せてもらう等をすると、 都合のいいものが出てきてしまったりして返ってマイナスになります。 労働者の雇用形態や実態を把握してください。 障害者から聞き取るのは大変かもしれませんが、訴える事が正確に出来ないと 会社に言い逃れをされたり、障害者が知らない間に騙されたり(契約書を)してしまうかも 知れません。

cshockjp
質問者

お礼

一般的に言う「日雇い労働者」であっても、「不定期のアルバイト者」であっても、労使間はなんらかの契約をする必要があるのではと考えています。「日雇い」も「不定期」も違法性がある方向で考えています。良回答だと思います。ありがとうございました。

回答No.3

>知的に劣るため、こだわる必要があります。社会的弱者ですね。 >知的に劣る社会的弱者を良いように使ってるだけですね。 こんなことは 貴方が質問文に記載しなければ この質問文を読んでも誰もわからないことです。 それを記載しないで回答者を責める様な補足やお礼で返すのは マナーに反する行為だと思います。 他の回答者さんが示していますが 契約内容を知らなければ合法も違法も判断できないでしょう。 期限を定めた契約では日雇いでも可能ですし 都合のいい日だけ来て貰えるように頼んでも 会社で働かない日を拘束しなければ違法ではありません。 契約行為は両者の合意でなされますが 雇用契約は法的に制限があり両者が合意したとしても 違法な雇用契約は結ぶことができません。 最低賃金もありますし、労働時間にも制限があります。 >遅刻などは怒られ、賃金の支払いはあります。 始業時刻を指定しない契約で無い限り 始業時刻に遅れれば注意を受けるのが当然です。 フルタイムの雇用を要求しても法で一定賃金は支払わなければならないので それに見合う労務提供ができなければ相手は雇用契約を相手は結ばないでしょう。 障害者雇用の各種助成金を受けて 常用労働者として継続して雇い入れしている作業所を探して 応募するのが本人の為ではないでしょうか。 高齢・障害者雇用支援機構 http://www.jeed.or.jp/jeed/location/chiiki/index_map.html

cshockjp
質問者

お礼

確かに質問の内容は良くはないですね。 でもそこを話し合いながら本題や内容を固めていくことがよいのではないのでしょうか。 また「マナー違反」と言う言葉を使うのは最近の悪い習慣ですね。 マナーがないように思えます。 健常者ですら就職難な時代なので、高齢や障害を持っているのは、より辛いでしょう。 あなたの方法論では高齢や障害の一割も救えない。そんなに甘くはありません。 ただ、教えていただいたURLは参考になるでしょう。 なんとなくですが、違法性が見えてきました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> どのような法律に対して、ふれているか 雇用契約が無い以上、その辺ハッキリさせる事が出来ません。 呼ばれた時に出勤しない、バックレると、何らかのペナルティを受けるのでしょうか? そういう事であれば、業務上の指揮管理を受ける状況にあったって事で、事実上の雇用関係があったって事を主張とか。 賃金は支払いされているのでしょうか?それはどういう形で?とかも、そういう事の根拠に出来る場合もあります。 > 人権的な問題でもあるように思います。 個人がボランティア、サービスで仕事、手伝いしてるって事なら、それは個人の自由意志に基づいた行動であり、人権問題なんぞにはなり得ません。 当人が問題だって思っているのであれば、まずは何がどういう風に問題なのか、改善の請求なんかして、そういう記録をガッツリ残すとかすべきです。

cshockjp
質問者

補足

遅刻などは怒られ、賃金の支払いはあります。 知的に劣る社会的弱者を良いように使ってるだけですね。 でも他に仕事が無い(あっても受からない)のも問題です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

仕事の無い日も会社が拘束すれば問題ですが 仕事の無い日は 他の仕事ができる 或いは、会社から要請があっても 都合が悪いと断ることができるのなら 不定期のアルバイトでしょう。 他のフルタイムの仕事に応募すればいいと思いますが。 その会社に行かなければいい話でしょう。 そんな仕事の無い会社に何か拘る理由があるのでしょうか。

cshockjp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 知的に劣るため、こだわる必要があります。社会的弱者ですね。 不定期のアルバイトであっても、契約は必要でしょう。 あまり法律に詳しくないようなので、今後、投稿しないでください。

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