国民健康保険の税額アップに疑問と不満

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の年税額が平成22年度に急上昇し、納得がいかない
  • 年金収入の上昇率と比べて国民健康保険の税額が不釣り合いに増えた
  • 区役所に問い合わせたが明確な回答が得られず、減額の方法も不明
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平成22年度の国民健康保険年税額のアップには納得がいきません。

平成22年度の国民健康保険年税額のアップには納得がいきません。 私の場合、平成21年度国民健康保険年税額が13万円であったのに対し、平成22年度にはいきなり約38%も上がって18万円になってしまいました。 私の場合、年金生活者のため年金だけが唯一の収入ですが、その年間支給額は前年度と比べて約4%弱しかあがりませんでした。これでは年金の15%以上が国民健康保険額として支出しなければなりません。 夫婦ともに60代もなかばにかかり医療機関にかかる回数も増えているため、国民健康保険税だけは食費を削っても遅延のないように納めてまいりましたが、このように何の説明もないまま一方的にあげるやり方に対し非常に義憤を感じました。 これほどひどいあがり方は、過去ありませんでした。平成22年度は一体何を基準にして決めているかを区役所に聞いても明確な回答はなく、昨年の年金支給額に定められた率をかけて決めたとの回答しか帰ってきませんでした。 唯一の年金収入が4%も上がっていないのに国民健康保険年税額が38%も上げられ、役所に聞いても定率をかけて決めたの一点張りです。 このような場合どこにいったら、明確な回答が得られるのでしょうか、また額を減らしてもらう方法はあるのでしょうか。

  • tamoht
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
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回答No.3

nO1です。 課税の元となる額ですか・・・・。なるほど。 1)はサラリーマンであれば年末調整もしくは確定申告 で所得を確定しますからその額が国保の課税の元になり ます。年金の方は役所から送られてくる「住民税申告書」 で確定するのかもしれません。 2)は固定資産税の納付書が4月頃役所から送られて来 ます。それに評価額が載っています。おそらくその金額 が元になると思います。 いずれにしても役所で聞けば間違いないです。なんとい っても役所が計算しているのですから(^^) 担当者が無愛想でしたら担当者を変えてもらって下さい。 納付書は市町村長名で発布されますから、らちがあかな ければ「市町村長出せ」でいいと思います。 納付書の裏面に、不服申し立ての方法も書いてあります から参考にしてみてください。

tamoht
質問者

お礼

追加のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。経済的にとても苦しいので、頑張って減額を目指したいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

>区役所に聞いても明確な回答はなく とのことですが、明確な回答があったじゃないですか。 >昨年の年金支給額に定められた率をかけて決めたとの回答しか帰ってきませんでした。 と。 減額の方法については役所におたずね下さい。ひょっとしたらそのような制度があるかもしれません。 これ以上の回答はNo.1の方の回答の通りです。 私が見ますに、あなたは自分の思うとおりの回答を得られなくてお腹立ちなだけですね。世の中あなたに都合の良いように回っているわけではありませんので、中には受け入れがたいこともあるでしょうがそれは我慢しないといけないと思いますよ。 「応能応益」という考え方がありまして、「負担する能力に応じて」「利益を得ている程度に応じて」ということです。国保も基本的にこの考え方にたっています。 なぜ18万円かかったか? あなたにそれだけの所得があったから。 あなたがそれだけ国保のお世話になっているから。 所得に対して掛かる率については、それを法律・条例として承認しているのは議員なので結局そのような議員を選んだ市民に道義的責任がある、ということも言えるでしょう。 いま老人がかつて無い勢いで増加し医療費も増加の一途です。当然、国として自治体として必要な額も上がっていくわけです。それが嫌ならみんな医者にかからないようにしないといけませんね。

tamoht
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

H22年度国民健康保険税の計算式は 1)国保該当者のH21年の所得の数% 2)国保該当者の土地建物の評価額の数% 3)国保該当者1人に付き数万 4)1世帯あたり数万 ほとんどの市町村がこの計算式です。 でも市町村によって1)2)のパーセントや 3)4)の金額が違います。 この計算式は国民健康保険税の納税通知書に 国保該当者毎に計算されて表示されています。 なので役所が言う通り定められた率をかけて 計算しているだけなんです。 この率が昨年と今年とで変われば税額も違って きますがそうそう変わる物でもないと思います。 明確な回答は役所で教えてくれます。だって 役所で課税計算しているのですから、計算の 根拠すなわち手計算で計算式を算出して教えて くれ!といえば教えてくれます。 それを教えてくれないのはその人の怠慢です。 「あんたじゃ話しにならないから他の人と 変わって」と言って他の人に聞いてみてはいかが でしょうか。 でもその前に、昨年の国保税の納税通知書と 今年の国保税に納税通知書を見比べれば 何の金額が変わったのか解ります。 納税通知書には納付書の他に「課税明細書」が ついていいて1人毎に計算されていますので 見比べれば一目瞭然です。 1)2)の税率や3)4)の金額も載っています。 すなわち窓口担当者は「それを見ろ!」っていう 事なのかもしれませんが、それでも不親切ですね。 あと、1)の金額はあくまでも所得金額です。 すなわち年金の収入額がそのまま課税される 金額になりません。 なので、tamohtさんの扶養の増減などによって 同じ年金収入でも所得は増減してしまいます。 いずれにしても納税通知書に細かく載っていま す。私が見て計算式がわかるくらいですから、 どなたにでも解ると思います。

tamoht
質問者

お礼

ご親切なご回答をいただきありがとうございます。 さっそく納税通知書の計算式を見てみました しかし課税のもととなる額がどのように算出さ れたのか依然わかりませんので役所に行って 詳細を聞くことにしました。 お忙しい中さっそくの、ご回答本当にありがとう ございました。

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