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成年被後見人は、一定の者の者の請求により後見開始の審判をうけた者。

成年被後見人は、一定の者の者の請求により後見開始の審判をうけた者。 とある、一定の者に検察官が含まれますが、どのようなとき、検察官が請求するのですか? できれば具体例も含めてお願いします。

みんなの回答

  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.1

最高裁判所事務総局の統計によれば、19年度の成年後見制度の申立てにおいて検察官が請求した件数はゼロです。 故に学説・想像でお答えするしかありませんが、 検察庁法 第4条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。 と定められていることから、検察官が後見的立場から高齢化社会におけるセーフティネットとしての一翼を期待されている趣旨と考えられます。とすれば、身よりはないが保護の必要がある人が事理弁識能力を失っている場合などに検察官に審判の請求を期待するのではないでしょうか。

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