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通行権の消滅

通行権の消滅 通行権・通行地役権も実際にあったとしても、それを使っていないときがあると、消滅することがあるかもということをききましたが、そのようなことがあるのでしょうか。 40年間親が居て使っていたけれど施設に親が入っている間、3年ほどは週に一度か10日に一度位か庭の手入れや、家の換気などで行くときに使うことでしたが、リホームで工事をして移りましたが、 その3年間が問題になるかもということです。 ちなみに、うちは袋路地で、通行地の爺さんから通るなと嫌がらせを受けてます。

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  • takapiii
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回答No.3

>通行地役権は登記していない限りは、双方の話し合いが必要ですが、消滅する可能性はあります。 すみません、消滅するという表現は間違いで、通行地役権を設定し文書を交わス、あるいは登記していない限りは約束を反故にされる可能性があると言う事ですね。

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その他の回答 (3)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>通行権・通行地役権も実際にあったとしても、 誰が通行権があるとしたのですか?司法の判断が下されたのですか? まあ司法判断があれば上記のような質問はされないでしょうね。 囲にょう地でも無いのにただ昔から使っていたから通行権がある、とか設定登記もされてない通行地益権などは法的に認めさせるのは困難です。 なぜ私道の持ち主と賃貸契約することを考えないのでしょうか?賃貸契約を結んでしまえば強い権利が借主に生まれますよ。地主側もただで土地を通られるのが嫌なのではありませんか?

参考URL:
http://www.abenolaw.jp/07-3-izumi03(2)tochinokounyutotsukouken(k).htm
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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

私の知っている限りでは、囲にょう地通行権であれば消滅時効とは関係がありません。消滅するのはその土地が袋地で無くなった時です。 通行地役権と囲にょう地通行権は分けて考える必要があります。通行地役権は所有者の許可を得て設定しますが、囲にょう地通行権は民法で定めた権利です。 袋地の場合、他に公道に出る場所が無ければ、囲にょう地を通行する権利はその土地がある限りは(司法判断が出ない限りは)、消滅する事は無い。これが一般的な解釈だと思います。 通行地役権は登記していない限りは、双方の話し合いが必要ですが、消滅する可能性はあります。

110kunisan
質問者

お礼

ありがとうございます。 50年来、親が立てた家と隣の家で進入路として使用して来ていますので 法律的な要件は満たしているようです。 弁護士を立てて裁判を起こすこととしました。 田舎ではこうゆうことをして困らせる案件が多いそうです。 金はかかりますが、嫌がらせに対抗です。

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  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

他に通れるところはあるのですか? その道は誰の私道ですか? 建物が消滅するまでは当然、畑作などの作業が行われておれば、 (生活に必要欠くべからざる場合)通行権はあるはずです。 工事でも迷惑をかけた挨拶はどうされましたか? ただ、その通り方=道路幅の侵害や以前からの付き合い上の問題で 相手がよく思っていないのでしょう。 (あるいは、「おまえらはもうそんなところに住むな」と考えているのかも) やはりここは当たって砕けるコミュニケーション以外にないのでは・・・・。

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