• 締切済み

借地のリフォームについて

とても困っていて質問させていただきます。私の実家は今から50年前に亡くなったおじいちゃんが建てたのですがそこの土地は借地で今は月々5万を支払い、お母さん、兄弟、おばあちゃんが住んでいます。 建ててから今までリフォームをした事がなく雨漏りが酷く大きい地震がきたらいつ崩れるかという状況になっています! 私のお母さんから聞いた話だと前にリフォームしたいと地主に伝えた所それなら10年で1000万払ってと言われたそうです。契約もどうなってるか分からないそうです! ちなみにまだ名義が亡くなったおじいちゃんのままです。 1、このままの状況でリフォームできますか?? 2、昔言われた10年間で1000万ははらわないとダメでしょうか? 私は結婚していて、 そこをリフォームして私達家族と親達で暮らそうと思っております。

みんなの回答

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.4

旧借地法時代からのズルズル契約ですから、借地してる側に手厚く保護されます。 ましてや相続で住み続けるのですから。。 地権者が法外なことを言う動機は明白。 早く家が老朽倒壊してくれれば借地権が消滅する。 期限のない同然の借地上の建物がもっと長持ちするようなリフォームは承諾しがたい! に尽きるでしょう。 利害の両極ですから、裁判前提で考えていたほうがいいでしょう。 http://www.bengo4.com/intro/intro10_87.html まそれなり出費ですが、貧乏人の味方系の法律事務所なら報酬出費の事情も汲んでくれますから、泣きつくように頼んじゃって任しといたほうが精神的にその額でせいせい精神健康生活していたほうがはるかにお得です \(^〇^)/

回答No.3

10年で1000万の根拠がわからないですね。 基本的に借地権の名義を変更する時は、名義変更料を地主に支払うことになります。 ただし、相続が理由で名義を変更する場合、名義変更料は不要です。 借地の増改築や建て替えの承諾や、条件変更の承諾などは、借地非訴訟事件手続きが利用できるため、裁判所の決定例などにより 相場がほぼ決まってきます。 東京近郊の例ですと、東京地方裁判所の判例に基準にして、更地価格の3%とする例が多いようです。 以下のところが参考になるかと思います。 http://www.asahi-kasei.co.jp/maison/chiebukuro/report/shakuti/2009/11/post01.html まずは市町村の相談窓口に行かれたらいかがでしょうか。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

地主の承諾が必要 名義変更代も請求される 話し合いで 継続するか 底地を買って貰う

yoppythun
質問者

お礼

回答ありがとうございます! まずはやっぱり地主さんに聞いて見なきゃだめですよね…。 名義変更料?? そんなものがあったりよくわからないものですね! 土地って面倒ですね。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

1000万の借地代を払うぐらいなら、その土地、いくらなら売ってくれますか?と交渉でしょう。 または、他に土地を購入して、新築でしょう。 原則、借地に家を建てるという形そのものが時代遅れです。

yoppythun
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます! ですが、私が質問した事にあまりお答え頂いてないような気がします…。 土地が買えたら買ってますよ!! 都内で高く多分そこの土地は6000万ぐらいでそれは無理だからリフォームして借地でもいいから住みたいって思ってるんです。 原則、借地に建てるのは時代遅れみたいな事書いてありますがそれはその人の自由ではないでしょうか?

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