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建築の用途変更について

建築の用途変更について 既存温浴施設の2階建てで、1Fはフロント・飲食スペース・休憩室・機械室などで、2Fが温浴室となっています。今回持ち主が変わり、1Fの改装で飲食店に変更します。消火栓設備のカラミがあるので2Fは使わないで階段室をふさいで鍵をかけるか、消火栓設備を維持しなければならないが倉庫としてだけ2Fを使用するかのどちらかになりそうです。この場合どちらにしろ用途変更は必要になってくるんでしょうか?また、こういった計画の時に気をつけなければいけない事などあればご指導いただけないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

床面積が100m2以上既存状態から使用用途が変わる場合、用途変更届けが必要です。 また、現建物は、消防法に規定されている防火対象物ですので、変更届けが必要。 結論 建築審査機関へは、用途変更届 所轄消防署へは、防火対象物使用変更届 が必要です。 所轄保健所などへの届出は、工事後開業前に一番最後に届ける事で、原則的には建築士には関わりありません。 食品衛生法絡みですからね。 ご参考まで

nakki_tomo
質問者

お礼

とても具体的でよくわかりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

届け;建築確認・消防署・保健所・芥収集者・他    課題に対応 建築計画&設備計画は具体的に見ないと??

nakki_tomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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