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デザインの使用許諾に印紙がいるのでしょうか

随分長い間クラフトに携わり、オリジナルのデザインも100以上たまりました。それを使って、仕事をしたいと言って下さる方が出てきたのですが、多分、著作権の使用許諾をしなくてはいけないと思い、コンピューターソフトの使用許諾の条件などを読んでいます。使用条件を列挙して、許可する点が似ていると思いましたので。 ソフトの使用許諾条件は、別に印紙などいらないようですが、私がその方に使用許諾するときも印紙などはいらないのでしょうか? 本当は弁護士の方とかに相談すべきなのかと思うのですが、その方一人のために、しかも実現出来るか自信がなくなっているので、出来ないでいます。どうぞ、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

印紙を貼らなければいけないのは、印紙税法で定められた課税文書のみです。そして、著作権・特許権等の使用許諾契約書は課税文書とされていませんので、印紙は不要です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm http://www.c3-co.com/w200110.htm また、譲渡契約等、課税文書を作成したときに印紙を貼らなかった場合でも、印紙税の脱税にはなりますが、契約自体は有効です。

columbus2003
質問者

お礼

ありがとうございます!! 著作権の譲渡じゃないから、良いのですね? サイトも見てみました。とっても助かりました。

columbus2003
質問者

補足

最初、迷ったのですが…。良く習い事だと、お免状がありますけど、そちらが良いのかと思って…。 もし、お免状だと、印紙はいるのか、御存知でしたら教えて下さい。お免状って、契約?なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

こんばんは。丁寧なお礼ありがとうございます。 また、補足をいただきましたが、申し訳ありませんが「お免状」というものは私には分かりかねます。 ~流免許皆伝、のようなものでしょうか? そのようなものは、一方が相手に交付し許可する、という点で、念書・覚書、のようなものだと思いますが、法律上では契約書とみなされます。 ですから、columbus2003さんが相手にデザイン(著作権)の使用を許可する免状を発行すると、それは使用許諾契約書とみなされます。 そして、内容が使用許諾ですから印紙は不要となります。 お免状というものをよく分かっていないので、自信はありませんが・・・

columbus2003
質問者

お礼

御親切にありがとうございます。 使用許諾で進めていくつもりになれました!

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