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通行帯違反について教えて下さい。三車線の道路で一車線(一番左)が左折表

通行帯違反について教えて下さい。三車線の道路で一車線(一番左)が左折表示の場合、原付はどこを走ればよいか教えて下さい。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

#4の方のソース、全部「二段階右折の場合」の話ですね。 直進する場合は直進車線。これ常識です。 というか、そうじゃないと中型バイクなんかは二段階右折が適用されないんだから 原付が左側レーンを直進して、中型バイクが直進車線を直進して 同時に交差点進入したら交差点を越えた時点で車線は一つしかないんだから衝突しますよね。 原付は直進だからウインカーも出せないですし、そんな危険な合流が認められるわけがありません。 だから二段階右折時のみ、「右ウインカーを出しながらの直進」が認められてるんですよ。

noname#115130
noname#115130
回答No.4

1番ですけど識者の見解を示します。 Wiki http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%8B%95%E6%A9%9F%E4%BB%98%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A >左折レーンがある交差点で二段階右折するときは、左折レーンから直進することができる(道路交通法第35条第1項)。 某サイト http://www.gen2kibike.com/getson/traffic.html >左折レーンのある交差点では、左折レーンから直進ができると道路交通法第35条第1項で定めています 図解入りの某サイト http://www.takamagahara.info/2006/0408 >疑問.4 「左端が左折専用車線だった場合はどの車線を通ればよいのか」 テレビ局の情報番組でも間違えたそうなので、念のため。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

#2の方が正解です。 直進する場合は直進レーン。 右折する場合は左折レーンを右ウインカー出しながら直進。そして方向転換。

参考URL:
http://menkyo119.com/public2/sodan/enjoylo0.cgi?vew=14056
回答No.2

直進の場合は、道路交通法第35条第1項が適用される(カッコ内の除外規定が適用されない)こととなりますので、直進レーンを通ります。 左折の場合は、道路交通法第35条第1項の除外規定が適用されますので、道路交通法第20条第1項に従い、一番左側の車線、すなわち左折レーンを通ります。 右折の場合は、左折と同様に、道路交通法第34条第5項の二段階右折を要する多通行帯道路に該当するため、道路交通法第35条第1項の除外規定が適用されますので、やはり道路交通法第20条第1項に従い、一番左側の車線すなわち左折レーンを通ります。 ただし、二段階右折禁止の標識がある場合や、信号のない交差点である場合には、自動車と同じ要領で右折しますので、この場合は、右折レーンを通ります。 まとめ... ・直進時 直進レーンを通る。 ・左折時 左折レーンを通る。 ・右折時  - 原則として左折レーンを通り二段階右折。  - 二段階右折禁止の場合や信号がない場合は、右折レーンを通る。

noname#115130
noname#115130
回答No.1

そのまま道路左端を走り、左折レーンを直進すればよいです。 道路交通法35条に依ります。 >車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

arurin
質問者

お礼

分かりやすかったです。ありがとうございます。また質問の時お願いします。

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