最近、亡くなった父親の遺産だった北海道の土地が売れました。

解決済みの質問

最近、亡くなった父親の遺産だった北海道の土地が売れました。

最近、亡くなった父親の遺産だった北海道の土地が売れました。
総額が1800万円なのですが、まだ入金はありません。
もし入金があった場合、ここから所得税を支払う必要があるのでしょうか。
父親は法定相続人は僕しかいませんが、父親は借金もあったため、相続税は控除され支払う必要は無いようなのですが、この1800万円は現金で入金されます。
相続税は払わなくても土地を売ったお金に対しては税金はかかるんですよね?
それはこの入金されたお金の中から払えばいいんですよね?
ちなみに、買った時の価格は3000万円を越えていたようです。
すみません、無知で…。そのお金で家を買おうと思っているので、どのくらい残るのか知りたいと思ってます。

投稿日時 - 2010-07-18 22:06:47

連想キーワード:

QNo.6047705

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

相続の場合は取得費と取得時期も引き継ぎますので、相続時の評価が云々ではなく、お父さんが買った時の値段3000万円が取得費になります。
ですから3000万で買ったものを1800万で売った事なり、利益が出ていないので税金はかかりません。

投稿日時 - 2010-07-18 23:35:46

補足

すみません、税理士さんに聞けばいいと思うのですが、確認させてください。
相続資産の調査の時の土地の評価額は800万円ほどでしたので、相続資産の総額に組み込んでも相続税対象になりませんでした。父親が3000万円で買ったにしろ、実際は800万円の価値しかなく、その値段で計算された相続税でして、結局相続税は払っていません。
でも実際に売り出した所、雑木林だったのですが樹齢が長い木が結構あり、自然木の家を建てている業者さんが1800万円で買うと言ってくれました。
評価額が800万円の土地として遺産相続し、1800万円で売ったわけですが、やはり父親の買値が3000万円だったので利益は無いと言う事でいいですよね。1800万円-800万円の1000万円が利益という事ではないですよね。
すみません、混乱しています。

投稿日時 - 2010-07-20 11:40:04

お礼

回答ありがとうございます。
実は、相続資産の調査でこの土地が出てきた時、相続税が掛る可能性があると言われたのですが、結局評価額が低くて相続税対象となりませんでした。
それでホッとしていたら、売ると所得税が掛ると聞かされて不安になった次第です。
3000万円で買って1800万円で売ったので確かに利益はでていないのですが、僕自身がその3000万円を払ったわけではなく父親が払ったお金なので、混乱してしました。
父親が払ったにしろ、利益がでていないので0円という事でいいんですよね。

投稿日時 - 2010-07-20 11:11:20

ANo.2

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)

ANo.6

>評価額が800万円の土地として遺産相続し、1800万円で売ったわけですが、やはり父親の買値が3000万円だったので利益は無いと言う事でいいですよね。1800万円-800万円の1000万円が利益という事ではないですよね。

相続贈与の不動産の取得費は、被相続人の取得価額ですので問題ありません。
1800万円-相続登記費用(認められます)-売却時に仲介手数料-3000万円(減価償却されません)ですので、確実にマイナスです。
むしろ、もし相続税を払っている場合は、一定の割合で取得費に相続税を上乗せできる特例もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
一応税理士にご確認してください。

投稿日時 - 2010-07-20 17:08:24

ANo.5

父親の財産を相続すれば勿論借金も相続することになります。
と、言うことは相続財産より借金が多ければ相続放棄しないと、貴方が借金を背負うことになります。
回答がずれていたら無視してください。

投稿日時 - 2010-07-19 14:44:13

お礼

回答ありがとうございます。
父親の資産は家(土地は借地です)と北海道の土地と仕事で使っていた機械と貯金と保険でした。家は地主さんに買いとってもらい、機械は業者さんに買いとってもらい、貯金と保険で父が抱えていた大きな借金は全部返せそうでしたので、相続放棄はしませんでした。実際、借金は返済が済んでいて、残ったのが北海道の土地だけです。
正直知らない事ばかりで毎日の処理で疲れ果てました(愚痴です)。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-07-20 11:28:31

ANo.4

父が買った時の価格は費用としてみとめられます。
ただし、証明するものがないと認められません。
売買契約書や領収書などがない場合には売却価格
の5%しか認められない可能性もあります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

投稿日時 - 2010-07-19 08:30:28

お礼

回答ありがとうございます。
22年前に父親が買った時の売買契約書があるので、大丈夫という事ですよね。領収書はありませんでした。銀行から融資して貰って買ったようなのでその頃の銀行の書類は残っています。

投稿日時 - 2010-07-20 11:22:15

#1です。

すみません、間違えて購入の場合を説明してしまいました。

#1は間違えで、#2の説明が正しいです。

お詫びして訂正します。

投稿日時 - 2010-07-19 00:47:56

買った時の価格ではなく、相続した時の価値(課税評価金額)と売却金額1800万円の差額が今回の課税対象となります。

もし、相続時に2000万円と評価されて、借金も2000万円あったために相殺されてゼロであった場合、今回の1800万円の売却に関しては利益ではなく200万円の売却損が有るので課税額はゼロになります。

もし、相続時に1000万円と評価されて、借金も1000万円あったために相殺されてゼロであった場合、今回の1800万円の売却に関しては800万円の売却益が有るので、その800万円に対して課税評価されます。

具体的にどのくらいの金額が手元に残るかは税理士さんまたは税務署の相談窓口に相談し、その後に購入物件(購入金額)を絞り込んだ方がよろしいと思います。

投稿日時 - 2010-07-18 23:04:32

お礼

回答ありがとうございます。
実は、相続税が掛る可能性があったので、売ってから相続税を払おうと思っていたのですが、結局評価額が低かったので、相続税対象となりませんでした。
でも相続と売却がほぼ同時だったので、僕自身が混乱していました。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-07-20 11:05:44

あわせてチェックしたい
  • 遺産相続について ...
  • 遺産分割と相続 ...
  • 遺産相続 法定相続分で分割しなくてもいい? ...
PR
【夫婦アンケート】バレンタインしてますか?[ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク