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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最近、亡くなった父親の遺産だった北海道の土地が売れました。)

亡くなった父親の遺産、北海道の土地が売れた場合の所得税支払いについて

takapiiiの回答

  • takapiii
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回答No.6

>評価額が800万円の土地として遺産相続し、1800万円で売ったわけですが、やはり父親の買値が3000万円だったので利益は無いと言う事でいいですよね。1800万円-800万円の1000万円が利益という事ではないですよね。 相続贈与の不動産の取得費は、被相続人の取得価額ですので問題ありません。 1800万円-相続登記費用(認められます)-売却時に仲介手数料-3000万円(減価償却されません)ですので、確実にマイナスです。 むしろ、もし相続税を払っている場合は、一定の割合で取得費に相続税を上乗せできる特例もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm 一応税理士にご確認してください。

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