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歩道に駐車している車について

歩道に駐車している車について よく歩道幅いっぱいに駐車している車を見ます。 私はたいてい自転車で移動しているのですが歩道幅いっぱいに駐車している車をみると 1 そのまま突っ込んでやろうか 2 車道でて対向車・後ろからの車に履かれてやろうか    と思います。 2は冗談ですが、1をやった場合私が悪いことになってしまうのでしょうか。 変なことかもしれませんが回答お願いします。

noname#153887
noname#153887

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

駐車違反と器物損壊は別問題なのであなたも罰せられます 110番に通報をすればいいのです 出来れば何人かが共謀して個別に通報すればいいのです こんなことで一々110番を使われたら困るので交通課がこっぴどく叱られます 駐車違反の取り締まりを強化すると思います

noname#153887
質問者

お礼

回答ありがとうございます。通報するのがいいんですかね。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

素人意見です。 あなたが故意にぶつかれば、器物損壊で弁償しなければならないでしょうね。 相手が違法行為をしているからといって、あなたの行為が正当化されることもないですし、駐車車両は動いていないわけですから、自転車といっても弱者として扱われないでしょう。 故意でなくとも、注意義務があるでしょうし、通常の歩道であれば自転車の通行はできませんから、大きな過失となるでしょう。 車道に出て、事故にあったとしても、駐車車両には責任を問えないでしょう。 そのような車は、通報してしまうことですね。 頻繁に同一場所・同一車両がそのようなことをしているんであれば、しつこく通報しましょう。

noname#153887
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やっぱ通報がいいんでしょうね。参考になりました。

  • arasara
  • ベストアンサー率13% (377/2789)
回答No.2

>1をやった場合私が悪いことになってしまうのでしょうか。 質問者様が悪いことにはならないと思いますが、例えば、質問者様が怪我をして、その治療費をその車の持ち主に求めるのは困難だと思います。 「不注意による障害物への衝突」として、ご自分の障害保険で対応することになるでしょう。 動いていない車は基本的にモノ(静止している障害物)扱いです。違法駐車とは別件扱いになるでしょう。

noname#153887
質問者

お礼

相手に責任を取らせるのは難しそうですね。残念です。(笑) 回答ありがとうございました。

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