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地下どこまでが自分のもの?

詳しい方教えて下さい。所有している土地はいったい地下何メートルまでが所有者のものとして権利があるのですか?県とか市とかが持っている土地も同じ基準なのですか?果てしないと所有者がどこかで重なってしまうなーと。。。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 何メートルまでといった具体的な基準はありません。  民法207条が土地の所有権は土地の上下に及ぶと規定しており,ではそれはいったいどこまでかに対しては利益の存する範囲内に限ると解釈すべし,と分かったような分からない言われ方をしています。  なお,所有権が及ぶといっても,鉱業法とか大深度地下の公共利用に関する特別措置法などいくつかの法律による制限はあります。  参考URLの中程の第3章1(2)のあたりをご覧ください。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/crd/daisindo/zenbun.htm
mikuku
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみませんでした。とても参考になりました。決まり的にはあいまいのようですね。きっちりしてしまうと何かと公的になど面倒なのかもしれませんね。ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • neterukun
  • ベストアンサー率17% (993/5831)
回答No.5

neterukunです。 私は無制限だと思いますよ。 たとえば20Mとかきまってるとしたら 21Mから温泉が出た場合誰のもの? っておもいますもん。 ですから地殻といわれる部分全部じゃないですか? マントル層の手前までは権利ありそうですね。 上については空気のある成層圏までとおもうんですけどね。ただ地下鉄や飛行機には負けるようですけど

mikuku
質問者

お礼

御礼がおそくなりました。回答ありがとうございました。

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

#2juviです。 補足です。 大深度地下利用法は東京・大阪・名古屋だけですね。 また、「おおむね」40メートルということです。 さらに、基礎杭の支持層上部から10メートル以下も定義としてあるようですね。

mikuku
質問者

お礼

御礼がおそくなりましてごめんなさい。補足ありがとうございました。東京・名古屋・大阪などは地下にしか空間をつくり出せないほど都会なんですねきっと。 それでも40メートルほどなんて深いのですね。個人ではなかなかどうにも出来ない深さですよね。 ありがとうございました。

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

基本的には地下どこまでも所有権はあると思います。 ただ、地下40メートル以下は、大深度地下利用法により、所有権は認めつつも、例えば公共事業などに利用する際の補償はする必要はないということになっていたと思います。 素人知識ですので申し訳ありません。

mikuku
質問者

お礼

いえいえとんでもありません。ありがとうございました。公共事業に関係する仕事をしているので参考になりました。

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  • Jun-R2
  • ベストアンサー率23% (149/621)
回答No.1

地下鉄の取材で聞いたのは・・50m程度までは地上の土地の所有者のものらしいです。下のHPにも”普通は50m”と書いてありますので、とりあえず。

参考URL:
http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~oyo/geofront_r.html
mikuku
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません。回答ありがとうございました。

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