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土地の上空、地下はどこまで権利ありますか?

たとえば国内に100坪の土地を持ってるとします 土地からから上空は何メートルまでが所有権?あるのでしょうか? また地下は地下何メートルまで所有権があるのでしょうか? 国内の法律と外国の法律も知りたいです

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  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.1

法の理念としては、どこまでも、どこまでもあなたのモノです。 民法第207条には「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」と定めています。  しかし、実は地面が丸かったり(反対側はあなたのモノでは無さそうです)、空を飛ぶ機械を作ることが出来たり、地面の下に道やら鉄路やらが通るこの御時世、そんな牧歌的なことでは通じなくなってきました。  とりあえず、地下関係は 「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」という法律があります。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO087.html この中に、 これを運用する政令があり 「第一条  大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (以下「法」という。)第二条第一項第一号 の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。」 となっています。細かいことを言い出すと、色々と条件があるのですが、とりあえず概ね40メートル以深では、公共的な使用をされても文句が付けられないわけです。  上は、とりあえず宇宙には領有権が主張できないことになっています(宇宙条約、日本批准済み)。  ただし、これは国家領有を禁止しているのであって、民間の所有は禁じられていないが故、販売も可能である、という理窟に立っているのが「月の土地の権利書」という商売です。また、赤道直下の国々は「静止軌道(静止衛星がとる軌道で、必ず赤道の上を通る)はウチの領空を侵しているから、利用国はカネ払うように」という要求をしています(ボゴタ宣言)が、無視されています。  まあ、宇宙は諦めましょう、人類発展のためですから。しかし成層圏に至るまで、あなたの”領空”が続いているとして、ちょいちょい通りかかってそれを侵犯しやがる航空機はどうでしょうか?  実は、回答子は浅学のため、日本における適応法令を知りません。 ので、米国の話をします。  航空黎明期のころ、目端の利く航空会社どもは「一々許可を取る? んなことやってられねぇや」ということに気付き、ワシントンで画策して「航空路は、下にカネ払わなくてもOK牧場!」という法律をつくりました。1926年です  マジ切れしたのが空路の下にあった牧場主(というか、養鶏業者)です。このおじさんの鶏小屋の上を空軍機がぶんぶん飛び回ったので損害が発生、腹を立てて「古来土地所有者は土地の上下どこまでもどこまでも所有する権利がある。この法律はその権利を侵害しており、違法だぁ」ということで46年に裁判を起こしました。その名も合衆国VSコーズビー裁判(アメリカではこういう裁判は対決した両者の名前を以てその名とするんです)。  その結果、連邦最高裁は「いや、上空の権利はね、下の地面でやることに影響がある限りに於いて主張できるんだよ」という判例を下しました(実際、鶏に損害の出ていたコーズビー親爺は賠償を手にしましたよ)。  同様の判例はカナダなどでもあることから、まあ、妥当な線でしょう。とするならばこの国でも同様、上空に関しては地べたに影響が出る範囲までは何らかの決定権を有している、と思っていた方が良いとおもわれます。飛行機からの通行料収入は、諦めて下さい。

abc-1356
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます

abc-1356
質問者

補足

大変詳しい回答に感謝しています そこでついでといいますか いくつか質問させてください 1、地下40mまではまず問題ないとのことですが、では 40m以上深く地下室などを作った場合、そこに地下鉄が 後から建設されることになった場合はどちらが状況厳しくなるのでしょうか? 2、宇宙の星は領有権はないとのことですが 地球の地下はるか深くのマントルや核はそのまま地表の土地所有者の 権利なのでしょうか? ここも宇宙と同じく国の領有権がないが民間は可能とかなのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.3

一応認可条件に 「第十六条  国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる(引用者略) 七  事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となるときは、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること」 とあるので、例えば、先に温泉を掘削して業としていた場合、「困難」と判定される可能性はあります。 地下室とかだと、建設上の法規との整合性なども問われてくると思いますが、「その他の物件」にはなるでしょう。困難と判定されるかは判例を待たないと行けないような気がします。 また、それ以上の深深度に関しては、人類は大体10キロ内外ぐらいしか掘る能力がないので、それ以上のことは、起きてから考えることになるでしょうね。土地の下、といっても、中心は点である以上、錐形に所有権発生してくるのかもしれませんが。 なお、天体の所有権に関してはあくまで「理窟」であって、正当に認められたモノではありません。所有権は確かに私権では極々基本的なモノでありますが、それですら国家の庇護に泉源を発するわけですから、国を頭ごなしに所有することは無理があります。また、所有したとしても、実効支配に及ぶ能力がなければ、赤道直下の国々同様、ただのイチャモンに過ぎません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

民法では、所有権の範囲を「地下及び地上に及ぶ」となっていますが、これは、隣地の樹木の枝葉が越境した場合、隣の竹藪からのタケノコの所有権は、等を考慮して作られた法律です。 ですから、上空の飛行機のことや宇宙、そして、地下を地球のマントルを越えてまで考えてはないです。 大深度法と云うのもありますが、これは地下鉄などの公共的なことを考えて作られているので、そのまま私人にあてはまるものではないです。 「40m以下は所有権が及ばない」とても、自己の土地を40m掘り下げて、エレベーターで下がり、横穴にして広大な地下室を作ることはできないです。

abc-1356
質問者

お礼

ありがとうございます

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