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面許取消の人が運転中現行犯で捕まった場合助手席に乗ってた人はどうなるの

面許取消の人が運転中現行犯で捕まった場合助手席に乗ってた人はどうなるのでしょうか? また、(現行犯で捕まる前日など)免許取消中の助手席に乗っていた人の処分はどうなるのですか? 詳しい方回答お願いいたします

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.7

>警察に匿名で通報し会社の前などで待ち伏せしてもらい現行犯逮捕してもらうことははできないでしょうか?これこそ警察との相談なのでしょうか? ●そのとおりだと思います。警察に通報すべきです。

glaygaiizo
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます 警察に電話した所署内にそう言った相談場所があるそうなので行ってみたいと思います 本当にありがとうございました

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.6

#5です。 >免許取消で現行犯で捕まった運転手が取り調べ中に取り消し期間中に助手席に乗っけた人の名前を言った場合その人は呼び出されるのですか? ●過去の無免許運転については立証できませんので呼び出しもされないでしょう。あくまでも現行犯逮捕のときの状況が取り調べの対象です。 呼び出されたとしても、事情聴取程度のことです。 >自分も助手席に乗ってしまった事があるのですが、運転手が免許取消であることも会話の中でなんとなく出てきたのですが…その場合は知らなかったで通るのでしょうか? ●上で述べたように現行犯の無免許運転だけで警察としては充分ですので、過去の無免許運転までは問題にしないでしょう。常習者として捜査するためにもし事情聴取を受けたとしても知らなかったとすればいいのです。冗談でそんなことを言ったかも知れませんとでもしておきましょう。 >警察に言って相談したほうがいいですかね? ●いいえ、全く心配要りません。

glaygaiizo
質問者

お礼

本当にありがとうございます その人は今も無免許運転をしていると思います なので裁かれるべきだまと思うのですが 現行犯で逮捕となると難しいのでしょうか? 会社の人間なのでほぼ毎日車には乗っていると思います 警察に匿名で通報し会社の前などで待ち伏せしてもらい現行犯逮捕してもらうことははできないでしょうか? これこそ警察との相談なのでしょうか? よろしければまた回答よろしくお願いいたします

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

#1,#3です。 幇助罪についてさらに補足しておきます。 幇助罪は刑法に定めがあり、道路交通法における交通違反通告制度は適用されません。 つまり助手席の人はもともと免許を所持する定めがありませんし、したがって交通違反通告制度によって違反切符をきられることはなく(つまり行政処分対象外)、道路交通法違反としての刑事罰が適用されます。 運転手は当然ながら刑事処分、行政処分の両方です。 >立証できる場合はどのようなケースなのですか? ●無免許であることを知らなかったと言えば、大抵はそれで済んでしまうでしょうが、取り調べの会話の中で知っていたようなことを言ってしまったら追跡されると思います。

glaygaiizo
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます 免許取消で現行犯で捕まった運転手が取り調べ中に取り消し期間中に助手席に乗っけた人の名前を言った場合その人は呼び出されるのですか? 自分も助手席に乗ってしまった事があるのですが、運転手が免許取消であることも会話の中でなんとなく出てきたのですが… 実際その運転手が免許取消中であると言う確証が今もないのですが その場合は知らなかったで通るのでしょうか? 警察に言って相談したほうがいいですかね? 本当に頼りきりになってしまってすいません

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

運転手が、「免許取り消し」であると知りつつ、同乗した場合は「無免許幇助」になる可能性が十分にあります。 その場合は、「刑事罰・行政処分」の両方の罰があります。 >また、(現行犯で捕まる前日など)免許取消中の助手席に乗っていた人の処分はどうなるのですか? これは、なにもありません。 あくまでも「現行犯」が対象になります。 しかし、未成年者の場合は「非行事実」として少年課からの呼び出しがある可能性があります。

glaygaiizo
質問者

お礼

回答ありがとうございます あなた様の回答が正しいとこの問題は解決なのですが… 他の回答者様から別の意見もいただいている為まだ質問を続けさせてくださたい すいません

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

幇助罪について補足しておきます。 刑法第62条第1項(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。 刑法第63条(従犯減軽)従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 となっており、無免許運転幇助罪も処罰されます。

回答No.2

助手席の人は罰則はありませんよ。 助手席の人に罰則がいくのは飲酒運転の時です。

glaygaiizo
質問者

お礼

回答ありがとうございます 回答が人により違っていて…どちらが正しいのか…

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

「面許」ではなく、「免許」ですね。 助手席に乗っていた人は、運転者が無免許であることを知りながら乗った、または運転させたのであれば無免許運転幇助の疑いがかけられます。 何も知らずに乗せてもらったのであれば、なんらお咎めはありません。 これは前日であろうが、無免許運転幇助が立証されるのなら同罪ですが、通常は立証できないので大丈夫でしょう。

glaygaiizo
質問者

お礼

回答ありがとうございます 自分が無知な為よく理解できないのですが立証できる場合はどのようなケースなのですか?

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