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3年の時効が過ぎてしまった相手の不法行為について損害賠償を請求したい

hamakaze01の回答

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回答No.5

時効の援用については、他の方の書いているとおりです。 経験者としてアドバイスすると。 訴状が被告へ送達したら、被告も勉強するでしょう、その結果、答弁書にて時効の援用を主張してくる可能性が大です。 私は以前、敗訴覚悟で訴訟したところ、上記のような結果で敗れました、ただ、被告に非があったことの確認が出来たので、精神的には勝った感じでした。

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