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損害賠償請求の時効停止のための手段
損害賠償請求の時効停止のための手段 交通事故以外ですが、相手の業務上過失により怪我をしました。示談はまだ成立していません、というより相手が逃げ回っています。結構、世間に名の知れた会社です。 損害賠償(慰謝料・医療費)請求の民事公訴時効は3年と聞きました。 時効を停止するために、相手の雇用主あてに内容証明郵便で賠償請求の書面を送れば、時効停止の効力を持つでしょうか? また、雇用主の社員に対する安全管理不足として、雇用主を業務上過失致傷で警察に告発することも可能でしょうか? その時効は何年ですか?
- tobachirikoji
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質問者が選んだベストアンサー
> 時効を停止するために、相手の雇用主あてに内容証明郵便で賠償請求の書面を送れば、時効停止の効力を持つでしょうか? 持たない。 内容証明と時効との関係は、非常に限定的。 特定の条件下で一回だけ半年、手続きを行う時間を稼ぐだけです。 そのほかの場合、内容証明は時効に対して無力。
その他の回答 (4)
- yamato1208
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>また、雇用主の社員に対する安全管理不足として、雇用主を業務上過失致傷で警察に告発することも可>能でしょうか? その時効は何年ですか? これは「労働基準監督署」の扱いになりますから、そこに申し立てしてください。 明らかに「違反」があれば法的に処理します。 >交通事故以外ですが、相手の業務上過失により怪我をしました。示談はまだ成立していません、という>より相手が逃げ回っています。結構、世間に名の知れた会社です。 相談者が被害をうけたならば、「その案件」では告訴はできます。 診断書を添えて「会社を管轄する警察署」に告訴をそてください。
- ppp4649
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時効は事故の時から、又は賠償額の一部を支払ってもらうなどの、権利の行使をしてから3年間です。 裁判を経ることで時効を10年に伸ばす事が出来ます。
補足
ありがとうございます。 訴訟を起こさないで、 賠償請求をしているだけでは3年で時効を迎えるということでしょうか?
カーディラーの店長ですか?
補足
なに、それ??
- from_0k
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> 相手の雇用主あてに内容証明郵便で賠償請求の書面を送れば、 そんなのが送れるぐらいに住所を知ってるのなら、 さっさと裁判しましょう。
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