父親の借り入れ状況と連帯保証人の責任について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 父親が自宅で自営しているが、経営状態が悪く他方からの借り入れがあり、かなりの総額になっている。土地は市からの借地で家は持ち家だが信用金庫への根抵当権付きで担保となっている。父親が自己破産し相続放棄しても、連帯保証人である母親には返済義務があるのか。また、第三者が代理で根抵当権を外し返済し、父親が自己破産した場合、残りの負債はどうなるか。さらに、消費者金融の過払いを調べるためにはどのような情報が必要か。
  • 父親の経営状態が悪くなり他方からの借り入れが総額になっている。土地は市からの借地で家は持ち家だが信用金庫への根抵当権付きで担保となっている。父親が自己破産し相続放棄しても、連帯保証人の母親には返済義務があるのか。さらに、第三者が代理で根抵当権を外し返済し、父親が自己破産した場合、残りの負債はどうなるのか。また、消費者金融の過払いを調べるためにはどのような情報が必要か。
  • 父親の経営状態が悪く他方からの借り入れが総額になり、土地は市からの借地で家は根抵当権付きの担保となっている。連帯保証人である母親には、父親が自己破産し相続放棄しても返済義務があるのか。また、第三者が代理で根抵当権を外し返済し、父親が自己破産した場合、残りの負債はどうなるのか。さらに、消費者金融の過払いの対象となるためにはどの情報が必要か。
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教えて下さい

教えて下さい 父親が自宅で自営しているのですが、経営状態が悪く他方(信用金庫・金融公庫・市保証・消費者金融・銀行融資の カードローン等)からの借り入れがあり、かなりの総額です。 土地は市からの借地です。 家は持ち家ですが現在は担保として(根抵当権付きで)信用金庫にあります。 市の管理局へ相談した結果 根抵当が信用金庫から外れれば名義変更・譲渡は可能との事です。 信用金庫(根抵当権)の負債には母親も連帯保証人になっています。 質問です。 仮に自己破産し相続放棄してもやはり連帯保証人の分(信用金庫・根抵当権)の負債は母親に返済義務はあるのでしょうか? 第三者が代理で信用金庫からの根抵当権を外し返済し、第三者が土地・家を譲渡し。その時点で父親が自己破産すれば残りの負債はどうなるのですか? また消費者金融の過払いを調べたいのですが、父親の請求書等の管理状態が悪く借り入れ状況や仮り始めた時期が中々把握できません。 過払いの対象となるにあたり、ほか具体的に何が分かればよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

noname#120348
noname#120348

質問者が選んだベストアンサー

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  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/747)
回答No.4

あ,気づきませんでした。 「相続」というのは法的には「死亡」後の話です。 破産しても死んだわけではないので,相続は関係ありません。 死亡した場合は相続放棄といって,何ももらわないかわりに何も払わない,という手続きができることはよく知られていますね。 今回は関係ありません。 根抵当権というのは,おおざっぱに言えば「担保つきのクレジットカードの限度額」とみるとわかりやすいでしょう。 1回ごとに抵当権を設定し,返済したら解除,では商売がうまく行かないためにつくられた制度です。 クレジットカードで「月額90万円まで」とあるように,いくらまで借りれるか(極度額)が決まっています。金額も大きいので全体に対して担保が設定されます(民法398条の2以下)。 一方,連帯保証ですが,これは民法432条で 「数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」 とあるとおりです。 Aさんが借りるときに友人のB,C,Dが連帯保証人になっていれば,AがダメならBに払ってもらおう,とか,B,C,D並べてとにかく払え(分担は仲間内で決めなさい)ということができます。 そして,上で根抵当権というのはクレジットカードの限度額と同じだ,と述べましたが,実際にはカードは作ったけど何も買ってないとか,先月ほとんど返したけどいくらか残っているとか,いったいいくら借りているかは「限度額」とは別にありますよね。 破産というのは借金が大きいからするわけで,いくらあるか?が分からないと話が進みません。 そこで,民法398条の20第1項4号で,破産手続開始の決定があると,いまいくら借りているかを決め,極度額を上限に担保を売る(「元本の確定」民法398条の3第1項)がなされます。 Aが借金をしつつ家に根抵当権を設定し,Bが連帯保証人をしている場合,一般的な順番としては, Aが返済できる=オールOK →Aが返済できず破産→元本の確定をし,担保となっている家を売って借金の全額が返済できれば終わり。 →家を売っても借金の全額に満たなければ,Bへ請求 →Bも払えなければBも破産 ということになります。 ですから, >家が担保となっているので、家を放棄する事で債務は免れるのでしょうか?? というのは違っていて,家を売り払ってまだ借金が残るようなら請求が来ます。 なお,自己破産について世間で誤解があるようですが,破産すれば払わなくてすむようになる,というのはちょっと違っています。 「払わなくていい」というのは破産後に「免責」の許可が確定したときです。(破産法248条,253条) 破産しても免責許可が出ないことがあります。(破産法252条) 破産は前に書いたとおり,債権者平等の原則で,全部出しても足りないならしかたがない,というものなので,たとえば 「財産を隠した」「あいつにやるぐらいならとわざと壊した」(破産法252条1項1号) 「帳簿を偽造した」(同6号) なんてのは,普通に考えても許せないでしょう。 また,普通に考えて, 「1年前にも破産・免責をしたのにもう一度」(7年以内。同10号) もダメだと思うでしょうし, 「破産するだろうと思いながら,相手に大丈夫ですからと信じ込ませて借りた」(1年以内。同5号) もさすがにいかんなあと思うところでしょう。 こうしたことがあると免責不許可になる可能性があります。 なので,ほかに何か財産があるなら別ですが, >母親も自己破産するしか手立てがないのでしょうか?? は,基本的にはそうです,ということになります。 なんで「基本的に」「一般的に」と曖昧なことをいうかというと,教科書的にはこんなところですが,細かいところで抜けがあるかもしれませんし,実際にどうするかは本職の弁護士でないと分からないところがあるからです。裏技のようなものが出てこないとも限りません。 とくに,消費者金融の過払い部分については,どんどん減額請求をしてゆくでしょう。これまでかなりの金額と思っていたのが,切り込んでみたらそれほどでもない,となるかもしれません。 また,家の価値評価(いくらになるか?)も問題になるでしょう。 その結果,家を売れば全部返せて誰も破産せずに済む,となるかもしれません。(さすがに甘いか) ですので,すべての資料をもって,弁護士にご相談ください。 過払いについての記録請求も含めて全部やってくれます。

noname#120348
質問者

お礼

親切かつ丁寧な解説ありがとうございます 参考します。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/747)
回答No.3

#2です。 第三者というのは,「当事者以外」でして,身内であろうと赤の他人であろうと関係ありません。 >家と土地を身内に任せて、確保してもらってから、本人が破産宣告しその後その家で世話になれるのか??という事です。 で,何が厄介かと申しますと,こうした方法は,民法第424条の詐害行為にあたる可能性があり,債権者平等の原則に反する可能性があるということです。 分かりやすくするために,このケースからいったん離れて考えてみましょう。 Aさんという人がいて,友人X,Y,Zの3人から10万円ずつ,銀行Pからは500万円を借りていました。 もうAさんは返済は無理だと思って,破産の申立てをしようとしています。 破産手続きを普通にすれば,Aさんの家と土地が競売されて,お金を貸していた人たちは全員貸していた金額を返してもらえるし,Aさんの手元にも家はないけれども現金がいくらか残ることが分かりました。 ところが,Aさんは家と土地をあいつらには渡したくない,とくに友人なのに返済を迫った奴らは嫌いだと言って,Aさんの親戚のBさんに,自分に今後も貸してくれる条件をつけて(Bさんが大家でAさんは賃貸,ただし家賃無料),家と土地をタダであげてしまいました。 その後に破産手続きをしたら,Aさんの手元には1000円しか残っていなくて,貸したX,Y,Z,Pは全然お金が返ってこなくなってしまいました。 質問者さんがXさんだとしたら,これどう思います?納得できますか? 債権者平等の原則と言うのは,貸した側から見て全額は返って来ないかもしれない(普通そうです,返ってくるなら破産などしません)状態であれば,貸した側(債権者)はみんな仲良く諦めましょう,誰か一人がきっちり返してもらってそのツケが他の貸した人にいくようなことはダメですよ,というものです。 詐害行為というのは,上の例で「あいつには返したくない」としたように,債権者を害する行為のことで,そういうことをしても取消しを裁判所に請求できます。 一見無情に見えるかもしれませんが,これがないと,貸した側が「早い者勝ち」になってしまう危険があります。会社が倒産したときに取引先が朝から出てきて事務所にあるものを片っ端から取り合うというのも,これで規制されています。 質問のケースに戻りますと,家と土地を親戚の方に譲った直後に,自己破産をするというのが,「計画的」に見える可能性があります。 生半可な形でやると,あとから紛争が増えるおそれがあるので,すべてを弁護士に相談すべきだと思います。

noname#120348
質問者

補足

非常に分かりやすい説明有難うございます。 最後にですが、 自己破産し相続放棄してもやはり連帯保証人の分(信用金庫・根抵当権)の負債は母親に返済義務はあるのでしょうか? の回答ですが最初の方の言うように 母親も自己破産するしか手立てがないのでしょうか?? 根抵当権と連帯保証人の関係性がよく分からないのですが、根抵当権がかかっていたら今回のように 家が担保となっているので、家を放棄する事で債務は免れるのでしょうか??

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/747)
回答No.2

>また消費者金融の過払いを調べたいのですが、父親の請求書等の管理状態が悪く借り入れ状況や仮り始めた時期が中々把握できません。 貸金業法第19条の2で,債務者・元債務者は,貸金業者に対して自分の貸付記録の閲覧とコピーを要求できます。 ですので,手元に支払い状況などの文書がなくても,改めて消費者金融業者に対して請求して入手すればOKです。 第三者が出てくる話は,詐害行為のようにも思えるし,分かりません。ここまでゴチャゴチャする場合は弁護士を入れたほうが良いと思いますが……。

noname#120348
質問者

お礼

回答有難うございます。説明不足で申し訳ありません。第三者というのは他人ではなく身内の者です。 第三者=身内の者が肩代わりに返済するという意味あいです。 家と土地を身内に任せて、確保してもらってから、本人が破産宣告しその後その家で世話になれるのか??という事です。 法的な事にふれないのかよくわかりません・・・

回答No.1

(1) 普通、自己破産するときは、 連帯保証人、連帯債務者、ともども、 一斉に、一緒に破産申請します。 さもないと、残った人に残債の請求が殺到する だけなので、意味ないからです。 (2)と(3)については 3振しそうで発狂寸前の法務博士様が答えてくださります。

noname#120348
質問者

お礼

3振しそうで発狂寸前の法務博士様がよくわかりませんが(1)の件、有難うございます。

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