- ベストアンサー
万が一のための法律的な準備
- 今度入院をします。入院前に法律的な準備をする必要があります。
- エンディングノートや尊厳死の公正証書は特に必要ではないかもしれませんが、財産管理の委任契約書や任意後見契約書が役立つかもしれません。
- 両親との同居ではなく、母に限定して財産管理を委任することも可能です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- cowc
- ベストアンサー率60% (132/220)
関連するQ&A
- 任意後見契約(公正証書)と財産管理委任契約
専門家には至って幼稚な質問テーマで恐縮します。 この周辺には、成年後見制度の判断能力の欠けて者が対象の「法定後見人」選任、判断能力を保っている時期の任意後見契約、さらには個人と個人(母親と長男)で取り交わしている財産管理委任契約― 等があるようで、それぞれに法律上の位置づけが枠組みされています。 質問は、これらが必要を生じるのはどんな時か」ということです。 1)究極的な必要性は、法律上の争いがあったときのお守りではないですか。 2)上記の1)であるとすれば、法的厳重度が軽量級であっても、個人と個人(母親と長男)で「財産管理委任契約」を取り交わしておれば、最低限の委任関係は保証されるのではないですか。 3)「財産管理委任契約」― の場合に他の2つに比べ、法律上の不足は何ですか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 財産管理委任契約の役割とその効用
現代社会は旧制度の家督(戸主)でなく、財産管理1つにしても親子であっても「契約」が重んじられている社会構成だといいます。 それで、肉親の財産管理にしても任意後見人・法定後見人(いわゆる成年後見制度)、それに何がしかの委任約束行為があって、今回、質問の「財産管理委任契約」というのがあります。 この契約で、法的弱点は何ですか。 母親と長男、個人と個人の間ではその契約が認知されても、法的な要件を備えていないのですか。 つまり、裁判など争うが起きたら財産管理委任契約は全く機能しないのですか。 通常の住宅の賃貸契約に類する契約上の効用は保証されるのですか。 要するに、この委任契約の法律上の価値を教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 高齢な親と介護世話を全面的に担っている子供との生前同体(生計)は認めら
高齢な親と介護世話を全面的に担っている子供との生前同体(生計)は認められますか。 親子でも別々の資金管理とか通帳管理とか、お金の払出しまで個人情報とかで厳格さを増しています。 今では、さまざまなものに本人確認という代名詞が大手を振っている世の中になりました。 生前共同体(生活資金混在)はどこまで許されるのでしょうか。 任意後見人とか成年後見人とかの契約書面がないと通用しないのですか。 母親と介護世話役の子供との間で、公正証書(遺言書)も公証役場で作成している間柄の母親から「オマエが良いと思うようにして頂戴、信用しているのだから」― などとの同意関係が出来ていても家計簿まで別々でないといけないのですかネ。 相談室での以前の問答で「親からもらったものを、何に使ったか・どれだけもらったか」などを第三者に示す必要はないという問答を読んだことがあります。 親を介護し、将来に死後の墓の管理まで、み取らなければ長男が公正証書(遺言書)まで作成していても生前家計簿は別々でなければならないのでしょうか。公正証書を根拠にした生前同体家計簿はダメですか。 親子の中に法律が持ち込まれるとギクシャクするのか不安で、質問させて頂きました。是非、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 任意後見人の報酬について
任意後見人の報酬 についてご教示ください。 任意後見契約は、委任契約の範疇に分類されています。 そこで、「民法上、委任契約は原則として無償のものとされています(648条1項)」とのことですが、「実際上は、報酬が必要となることが多くなってくるでしょう。そうした場合は、特約で報酬の定めを結んでおくことが必要です」とされているようです。 これですと、「民法上の無償の原則を超えて、任意後見人は報酬を得てもいい」ということになります。 これは、「可」ですか? また、「可」ですと、後見人制度に於いて、上記のことは世間でよく行われているのでしょうか? 宜しく、ご教示ください。
- 締切済み
- 弁護士
- 任意後見制度について教えて下さい。
高齢の両親と同居しており、生活全体を(財産管理を含めて)任されています。 現在父は肺がんを患っており緩和ケア外来にかかっていますのでいずれ入院しなければならないと思います。 その時に慌てないで済むように「任意後見制度」の手続きをしておこうかと話し合っています。 今は銀行での手続き等の場合、自宅に電話して本人確認しますが入院した場合は病院まで出向いてもらわねばならないそうです。 任意後見制度の手続きをしておけば色々な手続きがどの程度委任されるのでしょうか?手続きの方法と注意すべき事柄をお教下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 成年後見契約に関する司法書士倫理規定
*)司法書士倫理が存在していますが,何のためにあるのでしょうか? *)これに違反すると何かペナルティーでもあるのでしょうか? *)これに違反して成年後見契約をしていた場合,その契約は無効にならないのでしょうか? 問題の司法書士について,私が長男で身元引受人であることは勿論熟知していたのに,敢えて母にも口止めをして,故意に隠して母に対して「財産管理委任契約」および「任意後見契約」そして公正証書遺言の3点セットの契約を結ばせていたのです. 私はその契約後およそ半月後に知らされたのですが,その司法書士に対して,「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして秘密にしてこのようなことをしたのか?」と問い詰めました. その司法書士は「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」というだけでした. この司法書士の行為は,成年後見に関する規律を定めた“司法書士倫理”第73条に明確に違反しているのです.(注1) ・司法書士倫理規定に違反していたら,何かペナルティーがあるのでしょか? ・成年後見に関する契約が無効にならないのでしょうか? ・全く何も関係無いのでしょうか? ・司法書士倫理規定は単なるお題目だけのことなのでしょうか? ――――――――――――――――――― 注1)司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」
- 締切済み
- 司法書士
- 死亡保険金の受け取り
父が亡くなり簡易保険の死亡保険金を受け取るため郵便局に手続きに行きました。 受取人は母になっているので、母が郵便局に来るか委任状を書く必要があると言われました。 母は入院中で認知症でもあるためどちらもできません。 そのため後見人をつけるか、母の寿命までこのまま残しておくかのどちらかだと言われました。 後見人をつけるのには費用がかかるらしいのでそれは避けたいです。 しかし別の生命保険会社は同じ条件でも、書類上の手続きで何事もなく済み保険金が母の口座に入りました。(ただし認知症のことは伏せました) 金額は簡保の方がずっと少ないのにどうして簡保はこんなに厳しいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 生命保険
- 【財産管理等の委任契約書】 その権能・効力
【財産管理等の委任契約書】は、成年後見制度の任意後見人契約とは別のものになっております。 親子間でも委任状の代用に利用できるとか、判断能力がありながら老健施設に入所し、車イス生活で過ごしている者の事務手続きの代行などが書き込まれた内容になっています。 それで質問は、長女が母親とその委任契約を結んでいて財産管理等の一面を見渡しているときに、母親の銀行通帳の過去歴に盗難に遭ったような不詳損害があることを気付いたとします。 それが、二女による盗難詐欺が疑われる場合に母親が裁判を起こすと言ったら、高齢(85才)の母親に要望されれば長女も財産管理委任契約者の立場で原告に名を連ねることができますか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 認知症の母に成年後見人を立てない事のリスク
母の認知症が進み金銭の管理が出来なくなったため、姉が通帳・印鑑・カードを管理し、必要な出費を母に代わって行っています。 現実には同じようにしている人は多いとは思うのですが、本来は成年後見人を立てるべき状況だと思います。 現在の状況を続けるより、不正や事故のリスクを避けるために成年後見人を立てるべきだと思うのですが、姉は「精神鑑定等をすることになり母に負担がかかる」等を理由に不賛成です。 成年後見人を立てないままにした場合、(母に対する)横領、(金融機関に対する)詐欺 の疑いがかかるリスクがあると思うのですが、それ以外に、特定された状況に対して定められた法律はないでしょうか? (例えば、意思能力のない人の財産の毀損に対する法律、のような) そのような法律がありましたら、法律の名称と関係する条文をご教示頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
お礼
回答ありがとうございました。公正証書をつくるのにかかる費用までは想定していたのですが、任意後見監督人の存在をしらなかったので、そこにかかる費用が負担できないかもしれません、それなりに費用がかかることなのでちょっと考えて見ます。