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失踪人が兄弟にいる場合の相続と相続放棄手続き
失踪人が兄弟にいる場合の相続と相続放棄手続き 母子家庭の三人兄弟でしたが、母が他界しました。 私は兄が二人いる末の妹ですが、二番目の兄が10年ほど前に 母に暴力をふるったことがきっかけで、別々に暮らすようになり その後、今どこにいるかわかりません。 その間に私は嫁に行き、全く知りませんでしたが、 長男の兄が最後に次男にあったのは窃盗事件を起こして 警察に呼ばれた五年前くらいだそうで、 長男の兄もその後の消息は全く知りません。 知ろうとも会いたいとも関わりたいとも思わず生きてきました。 大した額ではないものの、母の貯金通帳と県民共済の生命保険が 3人の相続人がそろわないと、凍結したままおろせないとのこと。 1、家庭裁判所に相談をしたのですが、怖くてめんどくさそうに 答えるので、根掘り葉掘り聞けませんでしたが、 そろわずにおろす方法としては、7年たって失踪宣告をするか、 代理人を立てるか、というような説明でしたが、 ここのところをご存知の方より詳しく教えてください。 2、また次男が出てきた時にもめる可能性を回避するには どのような方法が良いと思われますか?長男と私は このまま何年も凍結したままにしようかとも話していますが、 一生出てこないまま、私たちも他界する可能性もあるので。 母がコツコツかけていた生命保険が無駄になって無念です。 3、それとは別に私は遠方に嫁にいった身ですし、 相続放棄の手続きを家庭裁判所にするつもりですが、 失踪人がいても、関係なく相続放棄の手続きはできますか? 三ヶ月以内にしないといけないのですよね。 宜しくお願い致します。
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- kanetugu20
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