• 締切済み

T字路で左折と右折の事故

jody-jの回答

  • jody-j
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.2

基本的に、右折車は対向車の進行を妨げてはいけませんので、そのような事故の場合は、1~3:9~7の過失割合になると思います。 あなたが右折を完了していても、対向車は、左折の途中ではないでしょうか? 細かい状況を専門家に尋ねなければ判断できないでしょうが、過失の割合は、基本の中に入るでしょう。 難しいケースです。専門家に相談するべきだと思います。 しかし、相手の方は譲歩しすぎです。私が左折車なら、1:9を主張しますが・・・^^;

noname#4125
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 交通事故 直進車と右折車線からの左折による事故

    ご教授ください。 交差点内での事故ですが片側3車線の道路で私は真ん中の直進車線を走行していました。その私の前方を走行していた車が右折車線に入り、当然右折するだろうと思っていた車が交差点中央付近より、急加速で左折してきて接触しました。相手はノンブレーキ、私はハンドルを左に切りながらブレーキを踏んだため、時間のロスもあり、私の車の右前部分と相手の車の左後輪が接触しました。接触場所は一番左の車線(左折・直進車線)です。また事故直後は、相手は左折したと警察にも話していましたが、その後、車線変更と主張を変更した為、保険会社からは進路変更70:30からスタートと言われています。しかし、事故直後に撮った写真には、破損部品が一番左の道路から左折道路の境界線を越えて左折道路にも散乱しています。写真は明らかに相手車の大部分が左折道路に入り、しかも左折道路の右折車戦(対向車線)を乗り上げて鋭角に曲っていることまで現しています。破損状況を見る限りでも進路変更とは言えない状況です。この場合の過失割合はどのようになるのでしょうか?

  • 5差路の道路表示 直進か右折か左折か

    東西道路と南北道路が直角に交差し、さらに東南方向からおよそ45度の角度で交わる5差路があります。 東南からの道路の、交差点に向かう道路表示(路面の表示)について。 片側2車線で、第1車線(歩道寄りの車線)の道路表示は直進と左折、 第2車線の道路表示は右折です。 (指定方向外進行禁止の標識はありません。) 東南から交差点に進入し、北に進む場合は第1車線、第2車線のどちらを走行すればよいですか。 つまり、北進、西進はそれぞれ「直進・右折・左折のどれですか?」という質問です。 (西進する場合は、直進か左折のどちらかですから第1車線を走行すればよいのですが) もし、東南からの進入角度が40度や50度の場合はどうすればよいでしょう。 また、走行中に進入角度がわからない場合はどうすればよいでしょう。 よろしくお願いいたします。

  • 信号待ちの右折について

    通勤途中の県道から国道に出る交差点での信号待ちについて質問します。 通勤途中に県道から国道に出る交差点があります。国道に出るのに右折・左折専用車線があるのですが、決して大きな道ではなく十分な車幅がありません。この道は大型のダンプやトラックが通るため、信号待ちの時には図のように車線ギリギリに止まります。そのため、右折ラインに入りたいのですが前に詰めることができず、信号が変わるまでは最後尾で待ちます。この時、右折するポイントまで距離があるのと、手前のコンビニに入るわけではないので、ウインカーは出さずに中央線寄り停車します。信号が変わり動き出したら右ウインカーを出し右折ラインに入ります。 この日いつものように信号が変わり、ウインカーを出し右に車線に入ろうとすると、自分の車を右から追い越していく車がありました。結果的にその車は対向車線にはみ出したまま、私に並列するように曲がっていきました。 このような信号待ちの場合、明らかにまだ曲がれない場所でも右ウインカーを出して待機しておくほうがよいのでしょうか。また、前の車のウインカーを確認せずに追い抜こうとする車は危険な運転ではないのでしょうか。

  • 左折が2車線のときの2段階右折

    先日、質問No.396631で「右折車線が2車線のときの2段階右折」の質問に自己流で解釈して、「たとえ右折が2車線でも、2段階右折しなければならない」とご指摘を受けたのですが、 逆方向からきた場合も当然ありますね。2段階のほうが危険だと思うんですが、どうやって進行しましょう? たとえば、 1:左折が2車線で直進と右折が1車線ある交差点。左折は矢印信号があるので、下手に直進で信号待ちしていたら危険。左折した先の道路はUターン禁止。(原付右折禁止の標識は出ていない。以下のケースも同じ) この交差点で「右折」する場合、あるいは「直進」する場合。 2:左折が2車線でT字路になっており、右折が1車線。これも左折は矢印信号あり。これを右折する場合。 3:2のT字交差点の→方向からきて↓方向に右折する場合。右折2車線で、直進1車線。直進したら、向かいには「歩行者信号」はあるが「車信号」がない。 バイクの向きを変えたら後ろからくる車にひかれそうだから、→方向に向いたままで路側帯にじっとしている? こんな場所があるか?というと、実は、京都市南区のR171にあります。(まだ変わっていないと思う) 誰も2段階右折していないはずだけど・・。

  • 暴走運転による事故

    相手車の暴走運転による事故です。交差点30m手前より片側3車線になっている真ん中の直進道路を私が進行中、右ウインカーを出して、右折車線で右折しようとしていた右前方の車が、交差点内で急に左折したため、私の車の右前方と相手車の左後方側面が接触しています。ブレーキをかけ左に避けるのが精一杯でした。 相手の過失は以下の通りです。 1.右折車線に入り右ウインカーを出 していながら、急加速にて左折の 変更。 2.相手車は左折道路の中央分離帯を 越え、左折できる位置(90°の左折 では左折道路の対向車線になる) ではなかった。50°位のUターン状 態で左折している。 3.左折道路の対向車線(右折車線) を斜めに横切る形で、左折してい る。 4.接触時は、右折車線より二車線飛 び越えて、左折道路の対向車線に 3分の2が入っている。 5.後方確認をしていない。 上記の5つの過失は重過失に該当するのか?またこれらの過失要素は加算できるのかご教授頂けたら幸いです。ちなみに保険会社は、80:20を提示していますが、暴走運転が80の過失で済むのか?事故を最小限に防いだ私に20もの過があるのが妥当なのか教えて頂けたらと思います。    

  • 左折車に便乗する右折車

    交差点なんかで対向の左折車に便乗してサッと右折する車いますよね。 この左折に便乗する右折というのが、数ある右折手段の中で最も危険で最も出会いたくないと私は思っています(自分が右折の時は全体に対向の左折車に便乗はしません) なので、自分が左折する場合で尚且つ対向右折車がいる時、ギリギリまで左ウインカーを出さないことにしています(信号待ちの先頭で左折の場合は青になる直前まで) 違反であることは分かっていますが、自分では危険回避だと思っています。 ところが友人には「やっぱりウインカーは早く出すべきだ」と言われました。 同じような思いで、同じようなウインカーの出し方をしてる人いらっしゃいますか?

  • 左折後に右折(左折後の道路が2車線の場合)

    (左折後に右折したい、そして、左折後の道路が2車線の場合です。) 左折後の道路が2車線の場合はできるだけ、1車線に入るのがマナーのはずです。 私はこのマナーを守っているのですが、自分のすぐ後ろのクルマが左折後にいきなり2車線に入ってくると、2車線に入れないことがあります。 これを回避するには、どうしたらいいのでしょうか?

  • 右折後に左折(右折後の道路が2車線の場合)

    (右折後に左折したい、そして、右折後の道路が2車線の場合です。) 右折後の道路が2車線の場合はできるだけ、第2車線に入るのがマナーのはずです。 私はこのマナーを守っているのですが、自分のすぐ後ろのクルマが右折後にいきなり第1車線に入ってくると、第1車線に入れないことがあります。 これを回避するには、どうしたらいいのでしょうか? 詳しく教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げま宇。

  • 右折待ちで後続車(左折)に右から抜かれました。

    右折待ちで後続車(左折)に右から抜かれました。 ちょっと怖い思いをしました。 状況は以下の通りです。 ●T字路の交差点。信号・横断歩道なし。いずれも片側1車線の広くない裏道的な道路。 ●私の位置はTの字の下から来た状態で、進行方向は左折か右折。私は右折待ち。 ●右方向への車線はその先の信号のため、長い車列が止まっていて、すぐには右折できない状態。 ●その段階では、後続車は左折か右折か不明(ウインカーが見えなかったため)。また、左折だとわかっても、右寄りによけて左側を後続車に譲れるほど広い道路ではない。 私も「後ろ、左折だったら悪いなあ」と思いつつ、右折待ちしていました。 やっと車列が動き始め、車を発進させようとした時、後続車が右側から私の車を追い抜き、前を横切る形で左折していきました。 幸い接触はしませんでしたが、こちらは右折しようとしているところに、右側を通られたので、本当に危ないところでした。 その際に、後続車のドライバー(年配の男性)は、こちらを向いて非難するような顔をされていました。 確かに私が動かなければ、左折できなかったのは事実ですので、かなりイライラされていたとは思います。 家に帰ってからも、自分の取った行動が、どこか間違っていたのではないかと気になって仕方ありません。 私はなにか判断を誤っていたのでしょうか?

  • 二段階右折のため左折車線を直進した原付の過失割合

    先日、私の目の前で交通事故がありました。 場所は、幹線道路同士が交わる交差点です。 事故が起きたのは、そのうち片側5車線(左2つが左折専用、右1つが右折専用、間の2つが直進専用)となっている道路から交差点へはいったところです。 信号は青で、先行する原付が「右ウインカーをつけた状態で」一番左の道路から交差点を直進しているときに、左から2番目の道路を左折していた軽自動車が原付の後方に衝突しました。 交差点への進入は原付のほうが早かったのですが、軽自動車のほうが速度が早かったためにぶつかったものと思います。 この場合、原付と軽自動車の過失割合はどのようになるのでしょうか。 なお、私は教習所で、原付は二段階右折の際には標識による指示がない限り、一番左の車線が左折専用であってもそこを直進しなければならないと教わりましたので、原付は少なくともウインカーを出している以上、直進自体にはには問題なかったと考えています。 ※先にYahoo!知恵袋でも質問していますが、ウインカーのことを書き忘れたにもかかわらず質問内容の修正ができなかったため、知恵袋に出した質問を取り消し、こちらで質問しています