• ベストアンサー

会社法429条1項の役員等の第三者に対する責任について質問させてくださ

会社法429条1項の役員等の第三者に対する責任について質問させてください。 会社法429条1項では、悪意・重過失の対象が「職務を行うについて」となっています。 これによって民法の不法行為とどう違ってくるのでしょうか? 悪意については、会社法は会社に対する任務懈怠についての悪意であり、民法では第三者に対する権利侵害というように異なるのは分かります。 ただ、過失の方に関しては何か違いがあるのでしょうか(会社法は重過失、民法は過失という点を除いてですが)?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 NO2です。補足に対する回答です。  最高裁判決昭和44年11月26日大法廷判決がモデルケースです。このケースは、不渡りとなった約束手形の所持人が、相手方会社の名目取締役(会社の信用を高めるために名前を貸すだけの取締役)に損害賠償請求をした事案です。  取締役である以上、任務懈怠を認めることは出来ます。しかし、名目取締役は業務執行に一切かかわっていない(手形の振り出しに一切かかわっていない)ため、手形の所持人に対する故意・過失を認めるのは困難です。つまり、民法上の不法行為を認めるのは困難です。  このように、任務懈怠につき重過失が認められるからといって、直ちに第三者への加害行為に対する過失が認められるとは限りません。

matto32
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 なるほど、両者は別のものなのですね。 おかげさまで理解できました。

その他の回答 (3)

回答No.4

会社法429条1項は、会社と取締役の連帯責任を強化する目的で定められたもの。 任務懈怠とは、取締役の善管注意義務から背任までの広範囲の不法行為を任務懈怠と表現しています。 会社法429条1項と民法724条の違いは、民法には、3年、20年の時効がありますが会社法では悪意・重過失に限定して時効の定めがなくなっております。当然、悪意・重過失なら被害は顕著ですから時効を定める必要がありません、仮に被害が顕著でなければ、それは悪意・重過失に当たらないと解すこともできます。 また、その他にも取締役に対する責任追及の方法は、会社に対して取締役の不法行為(任務懈怠)を是正する請求を行う請求権や、業務報告書の不実記載や閲覧謄写拒否等の過料に対する非訴事件手続法による処罰等があります。

matto32
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 おかげさまで両者の違いが理解できました。

回答No.2

 悪意・過失はパラレルに考えて良いと思います。争いはありますが、判例・通説で論じます(法定責任説)。  つまり、第三者の加害行為に対する故意・過失までは不要ということです。民法を使う場合、任務懈怠だけでは足らず、第三者の加害行為に対する故意・過失が必要です。ただし因果関係は民法と同じく当然必要です。  ちなみに上で述べたことを前提とすると、損害の範囲についてですが、間接損害(会社の損害を通して第三者が損害を被った場合)も含みます。  このように第三者の保護を強化した規定ということになります。(もちろん両者の規定は択一関係にあるのではなく、競合します。)

matto32
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

matto32
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 当方、法律としては会社法をはじめて勉強している者で、民法等の知識が欠如しているため、 あるいはすごい初歩的な問題であるのかもしれませんが・・・。 任務懈怠につき重過失があれば、当然、会社法429条1項に該当するわけですが、 それはそのまま第三者の加害行為に対する過失ということで不法行為になるように思うのですが、 違うのでしょうか? もしそこに違いがあるのならばどういったことなのか、具体例で教えいてただければありがたいです。

回答No.1

任務懈怠の中には、善意、無過失又は軽過失と悪意、重過失とがあります、一概に任務懈怠だからと言うわけには行きません。 民法の不法行為だけでは被害者救済に不十分なため商法改正に伴い取締役の責任の幅を広げたものです。

matto32
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

matto32
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 質問の仕方がまずかったようで、あらためて質問させてください。 仮に取締役の職務執行について何か問題があり、会社法429条1項または民法の不法行為を使うとします。 この両者の過失は、軽重の差があるだけで、その対象(内容)は同じなのかということについて教えていただきたいです。 会社法429条1項では、過失の対象が「職務を行うについて」となっています。 仮に民法の不法行為を使う場合でも、「職務を行うについて」過失があれば、不法行為に該当するのでしょうか。

関連するQ&A

  • 会社法423条1項の責任について

    会社法423条1項は役員等の会社に対する損害賠償責任を規定していますが、教科書を読むと、その要件は(1)損害の発生、(2)任務懈怠、(3)過失とのこと。 一方、会社法330条は役員と会社の関係は委任関係だと書いてあります。 さて、委任関係なら、423条1項がなくても、役員としての任務遂行に懈怠があって、損害が発生すれば、民法上の債務不履行責任が発生するはずなので、なんで、わざわざ423条1項があるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスいただければ幸いです。

  • 会社法423条2項の推定規定

    競業取引についての質問したいのですがどなたか教えて頂けませんか? 423条2項は 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 となっていますが、 承認競業取引 →損害あり(任務懈怠&損害があることの立証は会社側) →損害賠償責任 承認競業取引 →損害なし(会社が任務懈怠&損害を立証できなかったとき) →お咎めなし 未承認競業取引 →損害あり(取締役側が任務懈怠&損害がないことの立証できなかったとき) →損害賠償責任 未承認競業取引 →損害なし(任務懈怠&損害がないことの立証は取締役側) →お咎めなし という理解でよろしいのでしょうか? 今まで競業取引を未承認ですることそのものが、過失でかつ会社に損害を与えるているという推定規定が423条2項と思っていたのですが、参考書みると423条2項は競業取引で損害が出た場合、会社側の立証責任を役員側に転化したものというのを読んだもので。 会社法立法者の葉玉氏のブログで 任務懈怠=取締役の法定義務(善管注意義務を含む)違反≠過失(責めに帰すべき事由) という風なことも書いてあったので(それは423条1項と423条3項の関係の内容でしたが) まったくわからないので見当違いのことを書いてるかも知れませんが おわかりの方いらっしゃったら教えて頂けないでしょうか?

  • 任務懈怠責任(利益相反取引の場合)について

    任務懈怠責任の成立要件で、 会社と自己のために直接取引をした取締役・執行役は無過失責任であるが、 任務懈怠が推定され、不存在について取締役等が証明責任と教えてもらったのは良いのですが、 以下の文章を読むと頭が混乱しています。 「取締役が自己の為に直接取引をした場合は、任務懈怠がその責めに帰す事が出来ない事由によるものであることをもって、 免れる事は出来ないものとして、無過失責任とされている。 したがって、自己の無過失を証明しても、損害賠償責任を免れる事は出来ない。 しかし、任務懈怠は推定されるにすぎないため、任務懈怠が無かった事を証明したときは、会社に対する損害賠償責任を免れる。」 と書かれているのですが、私的には、 無過失責任とされたのだから、過失があろうとなかろうと責任を負わされるのに、任務懈怠が無かった事を証明した時は、 損害賠償責任を免れるのなら、無過失責任ではないのでは?と思うのですが、 この428条1項と423条3項1号の繋がりが真逆の感じがして意味が分かりません。 なぜ無過失責任なのに、損害賠償責任を免れる事が出来るのでしょうか?

  • 会社法428条の利益相反取引について

    1 会社法428条の利益相反取引規制(無過失責任)は、取締役会の承認があっても適用されるのでしょうか? 2 この場合の過失は任務懈怠とは違うのでしょうか?また、任務懈怠と善管注意義務違反はどう異なるのでしょうか?  以上通説に沿って教えていただけると助かります。

  • 会社法423条3項3号の()について

    初学者レベルの者です。 会社法423条3項3号に(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。) とあるのはどうしてでしょうか。 これにつき、やさしくご教示お願いいたします。 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第四百二十三条  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2  取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 3  第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。 一  第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役 二  株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役 三  当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)

  • 会社法908条1項と354条の関係

    会社法908条1項と354条の関係についての質問です。 甲株式会社の取締役Aが甲会社を代表して乙と取引を行ったときに、 911条3項14号に正しい登記がなされていれば908条1項によってAが 代表取締役ではないことについて善意の乙の悪意が擬制され、 354条の適用が出来なくなるという話なのですが、 善意の者の悪意が擬制されるとはどういうことなのでしょうか? 何故善意であるのに悪意とされてしまうのでしょうか?

  • 民法188条と186条1項についてです。

    民法188条と186条1項に違い(関係)が理解できません。 たとえば、即時取得(192条)の場合には188条によって無過失が推定されるのにもかかわらず、短期取得時効(162条2項)の場合には188条によって無過失が推定されないのはなぜなのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

  • 民法715条(使用者責任について,特に第三項)

    民法第715条 労働者・社員等の被用者が事業の執行についての不法行為により第三者に損害を与えた場合に、その使用者が負う損害賠償責任をいう。 第三項に被用者への求償権がありますが, それで,第三者から損害賠償請求がなければ被用者に対して求償することはできないと思いますが,どうなんでしょうか?

  • 民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから

    民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから 32条が適用されるには、善意である者が2人である必要があって どちらか一方が悪意なら、失踪者に優位な方向にすすむ・・・ ということらしいのですが、なぜ行為となっているとこういう解釈になるのでしょうか? 第三者、ではなぜいけないのでしょうか??

  • 会社の役員の退任(辞任または満期)について教えてください。

    会社の役員の退任(辞任または満期)について教えてください。 おかしな話かもしれませんが、今まで役員の任期が満期になると自動的に、継続され役員に就任されておりました。しかし、次回の満期時に就任を拒否したいと考えております。 就任の拒否を伝えるタイミングとして、○○日前と法律で決まっている期間はあるのでしょうか。 満期による辞任は、民法の辞任の責任は発生するのでしょうか。 民法651条2項、会社法423条、429条などの責任を負いうることになります。また、代表取締役の定員割れとなってしまうときは、次の代表取締役または一時代表取締役が就任するまでは、引き続き代表取締役としての権利義務を有します(会社法351条)。 満期と辞任は違うと思っておりますが、満期退任の場合の責任を教えていただけないでしょうか。