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6月13日にコンパニオンとして派遣され、割烹にお邪魔しました。ある1人

6月13日にコンパニオンとして派遣され、割烹にお邪魔しました。ある1人から誹謗中傷や罵声を浴びせられ、我慢してたのですが、セクハラ(パンツの中に指が入りそうになり)限界を感じ、思わず髪を掴んでしまいました。次の日にコンパニオン会社の社長に電話があり、首がいたくなったから明日医者にいって診断書もらってくる。と連絡。。二日後に全治5日の診断書を相手はもらってきました。次の日謝りにいったのですが、30万円 の示談金要求されました。それは無理だと治療費は払うつもりでいました。相手は私の会社にまで電話してきて、取り立ててこようとします。どうすればいいのでしょうか。。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.10

相談者さんが見ているかは不明ですが・・・ 今回の場合は「強制わいせつ」で告訴ができます。 被服の中に「手」をいれる行為は、わいせつ行為になり、相手に対しては「防衛行動」をしたことになります。 髪を掴んだことで「頚椎」に負傷があったとしても、原因がわいせつ行為ですから「治療費の請求」は慰謝料と相殺できます。

  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.9

セクハラを許す契約などは民法90条で公序良俗に反し、無効です。(そんな契約があったらですが) 質問者の行為は緊急非難では無く、正当防衛です。示談金を要求される筋合いはありません。謝る必要も無かったかと思います。逆に相手方の男性は強制猥褻あたる犯罪です。刑事告訴を考えましょう。示談金の要求は要求の仕方によっては、脅迫罪に該当します。会社に電話をかけて来て業務に支障がでるようであれば、業務妨害です。弁護士に相談されるのが宜しいかと思います。

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.8

まず、派遣会社と派遣先との契約を確認することが先決と思われます。 この契約が、セクハラを許す契約になっていれば、 セクハラ行為が正当行為となりますから 質問者さんが(過失)傷害罪、 額はともかく示談金の要求は正当 ということになります。 この場合で その契約を質問者さんが知らない場合は 派遣会社の派遣労働者に対する告知義務違反 ということになります。 派遣労働者は派遣会社の指揮命令下で 働いていることになりますから 相手方に対しては 「派遣会社と交渉してください」 で通るはずです。 一連の事件で 質問者さんが損害を受けたと思えば、 派遣会社に損害を賠償してもらうべきです。 もちろん、セクハラを許す契約になっていなければ 相手方が強制わいせつ罪(=不法行為)、 質問者さんは緊急避難ということになりますから 相手方の損害の額を問わず 質問者さんに損害賠償の責任はありません。 派遣会社の賠償責任は 知らないことに責任がなければ (職業に対する無知を除いて) 前記と同様です。 私見としては 個人と派遣先で解決すべき問題ではなく、 派遣会社と派遣先で解決すべき問題と考えます。 -- 民法 (正当防衛及び緊急避難) 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.7

追加 >警察署にいったのですがまともにとりあってくれず 30万円支払え!と示談金要求された(一方的に要求は示談でなく恐喝と同じ)ことも言うこと。 セクハラは立件が困難ですが、恐喝は(示談拒否すると更に一方的な要求をされるはず)受理される可能性あり。

yucchama
質問者

お礼

本当にありがとうございます・涙 なにもわからない自分ですが、また教えてくださいね

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.6

一点疑問が… 謝りに行った際に、不要な言質をとられていませんか?そして会話を録音されていませんか? 派遣元の立場もあったでしょうが、正直謝りに行く必要はなかったですよね。 被害届は証言してくれる方と一緒に行った方が、証言も記録として残せますし、被害届の信憑性も増します。 たぶん相手も参加した仲間の都合の良い証言を得るはずです。 他の回答者さんもおっしゃっていますが、裁判の勝ち負けではありません。0ないしは+にする事です。 ps. 当日の下着は洗ってしまいましたよね。最悪DNA鑑定が動かし難い証拠となるのですが…。 頑張って下さいね。

yucchama
質問者

お礼

ありがとうございます。皆さんの意見参考になります

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

(強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 最初の時点で、上記内容となります。 証人がいれば、上記犯罪で「検察庁」に告訴をしてください。

yucchama
質問者

お礼

ありがとうございます。怖くて眠れなかったのでほんとに助かります

noname#124369
noname#124369
回答No.4

みなさんが回答されている通り、警察に被害届を出せば良いです。 このケースでしたら、セクハラよりも恐喝の方がスムーズだと思いますよ。

yucchama
質問者

お礼

ありがとうございます。なにもわからないので助かります。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.3

恐らく首が痛いというのはウソで、診断書も言いつくろって作ってもらったものと思います。 まず示談は徹底拒否、治療費も支払わなくていいです。 30万円などというのは法外です。本来であれば誤りに行く理由もありませんでした。 向こうのセクハラでそうなったのですから、こちらには非はありません。 それをきちんと主張しましょう。 労働者派遣法では、派遣先のセクハラ管理責任が明記されています。 質問者さまが、そのコンパニオンが「お色気あり」という説明があって、それを認識しながら仕事に就いたのならば事情として難しいですが、そうでない場合、派遣元や派遣先から不当な扱いを受けた場合は争うことができます。

yucchama
質問者

補足

警察署にいったのですがまともにとりあってくれず、まずは示談を勧められました。。相手は被害届をだしてもいいんだぞ。といってきます。この際被害届をだしてもらっていいかなって考えていますが、どうおもぃますが?度重なる質問すみません。ちなみにセクハラの証人もいます。

回答No.2

簡単です。セクハラ、準婦女暴行罪、婦女暴行未遂で被害届を出しましょう。結果的に有罪にならなくてもいいんです。被害届を受理され捜査されればいいんです。相手は当然事情聴取で警察に呼ばれたり、一緒にいた人たちも聴取されるので結構な大事になります。 もしそうなれば相手も会社があるので、絶対に示談を申し入れてきます。その時に莫大な金額をもらうか、もしくはその30万円をチャラにさせて終わりにするかはあなたの自由です。 もしもそこまで大げさにしたくないということでしたら、内容証明でもかまいません。これは行政書士に依頼して「セクハラ、婦女暴行罪に対する慰謝料を払ってください。払わない場合は告訴します」というような内容の文書を内容証明郵便にて相手に送るのです。やはり相手は告訴されたら会社がクビになるので、応じると思いますよ?

yucchama
質問者

お礼

ありがとうございます。なにもわからないので助かります。また質問するかもしれませんが、そのときはよろしくお願いします

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

セクハラで訴えて(証人がいますか?)示談に持ち込む。

yucchama
質問者

お礼

ありがとうございます。証人います。警察署にいったのですがまともにとりあってくれず。。

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