男女関係の金銭トラブルで生じた問題について

このQ&Aのポイント
  • 友人の一人暮らしの部屋に男が1年ほど居座り、金銭トラブルが生じました。
  • 男は弁護士の卵を自称しており、友人からお金をせびっていたようです。
  • 友人は男の荷物を出して鍵を変え、警察にDV被害として通報しました。金銭面の問題は弁護士に相談する予定です。
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男女関係金銭トラブル

男女関係金銭トラブル 友人の話です。 友人(女性)の一人暮らしの部屋に付き合ってた男が1年ほど居座っていました。男は弁護士の卵と言ってたようです。普段は高校の非常勤講師のバイトをしてると言っていましたが、パチンコや他の女性とのホテルへ行った証拠など明らかに遊んでる様子でした。出て行けといっても友人の家に居座り、友人は内気な性格で言葉巧みなウソと男に怒鳴られると怖くなり、小額ずつお金をせびられていたようで総額160万円になります。 脅しが酷くなり我慢の限界が来た友人は、男が家にいない時に男の荷物を出して鍵を増やすと、男が近所をうろついたため、警察にDV被害として保護してもらい、男が出頭して厳重注意となりました。 今後は金銭面のことですが、警察は民事不介入なので弁護士に依頼することになります。 証拠は明らかに自分で作成したウソの領収書(支払いを助けてと言う理由に友人が領収書を出すように言うと、全て手書きで男宛の領収書に男の判が押してある意味不明なもので収入印紙もない明らかな本人直筆)と、引き出した際に出てくる銀行の明細に借りたことを1筆書いてある紙のみです。 それ以外は友人のメモ書きですが証拠になりますか? そして、領収書の偽造で詐欺として被害届を出せますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

一筆書いてあるとありますが、証拠になるか否かは、その内容と捺印が一枚ずつ確実にあるか次第でしょう。メモ書きでも証拠になりうる場合もあります。 領収書偽造で、詐欺罪の適用は全く出来ないと思います。このことも同居していた二人だけのことですから。相談先は、弁護士か司法書士になると思います。

purnamanon
質問者

お礼

同居と言うより居座ったようなものらしいです。元彼女と連絡が付いてその子も200万持って行かれいまだに返済がないそうです。複数からお金を引っ張っても民事なのでしょうか?

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