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介護保健や後期高齢等、保険料徴収に関して、未納分の督促なんかは、時効に

介護保健や後期高齢等、保険料徴収に関して、未納分の督促なんかは、時効により徴収権は消滅するのでしょうか?督促しても払われず、未納状態が続いた場合、時効2年で自治体からの督促すること自体が出来なくなるのでしょうか? それとも、督促した時点で時効はリセットされるのでしょうか? 徴収し過ぎた場合の還付申出の時効は、2年で時効と聞いたことがあるんですが、徴収権は時効延長が認められているのでしょうか? 法的な部分でどのカテゴリーにしようか迷ったんですが。。。。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (155/219)
回答No.2

2年たつとそれ以前の保険料の徴収はできなくなります。 ただし介護保険の場合は、そういった事項のある被保険者に対して給付制限を行うことができます。あまり未納が多い場合は、支払方法の変更(受領委任払い{保険者から事業者へ直接払い}ができなくなり、償還払い{保険者から被保険者へ支払う})や給付率の制限(通常9割を保険が適用されるところを7割にする)、高額介護サービス費の支払い停止などが行われます。 後期高齢者医療保険に関しても同様に給付制限が定められていますが、実際の運用はわかりません。

その他の回答 (1)

回答No.1

 滞納の状態が続けば国税徴収法に準じて延滞金と併せて差し押さえになるだけです。

nene199908
質問者

補足

ありがとうございます。 滞納処分として差押えは分かりましたが、滞納2年経過した場合、市町村からの督促は法的に有効なのでしょうか?(督促状やらを発送するのはかまわないのかどうかを知りたい。) 知りたいのは、督促した時点で時効期間が法的にリセットされるのかどうかです。 つまり、定期的に督促により納付を催告さえすれば、永久に納付義務が継続するのかどうかを知りたいのです。

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