日本国憲法は常識的な日本語で作成されているのか?

このQ&Aのポイント
  • 日本国憲法の文章は、日本語において主語と目的語が逆になっている部分があります。
  • 憲法作成関係者は、何かの理由で意図的にこのような日本語にしたのか疑問が浮かびます。
  • 国会議員や官僚の中で、この点について指摘した人はいるのか気になります。
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アレッ? 日本国憲法は、軍隊を保持しても良いし交戦権を認めている事にな

アレッ? 日本国憲法は、軍隊を保持しても良いし交戦権を認めている事になりますか? 第9条第2項を読むと 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」 とありますよね。 この前半の部分を、我々が学校で学んだ日本語で考えると 主語 = 陸海空軍その他の戦力 目的語 = これ 述語 = 保持しない となりますよね? となると「陸海空軍は○○を保持しない」 という意味になり、アレッ? 日本は軍隊を保持して良い事になります。 後半の部分でも 主語 = 国の交戦権 目的語 = これ 述語 = 認めない となり、意味としては 「国の交戦権は○○を認めない」 という事になり、アレッ? 日本は交戦権を持つ事になります。 という事は、「これ」 とは何を指すのかという議論は残るとしても、憲法をそのまま読むと、軍隊も国の交戦権も持つ事を前提に作成された憲法という事になると思います。 質問 1. 何でこんな主語と目的語を反対にしたような、変な、というか間違った日本語で憲法が作成されたのでしょうか? GHQが大慌てで作った憲法と言っても、日本語に翻訳する時、正しい日本語で作成できたはずです。 2. 当時の憲法作成関係者は、何かの理由でワザとこんな日本語にしたのでしょうか? 3. 今まで国会議員や官僚の中で、誰か、本質問と同じように 「この文章では軍隊を保持する事を前提にする事になる」 と指摘した人はいないのでしょうか? 4. 同じように、誰か一人でも 「変な日本語だなあ」 と感じた人はいないのでしょうか? 「そんな馬鹿な ・・」 と思いつつ、憲法の条文を読むたびに大きな違和感を覚えるので質問してみました。

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

 9条2項もについては、『前項の目的を達するため』を省略して論説する人が多いが、不適切きわまりないことは、常に憲法学者・法学者が指摘する部分である。(本件もそうだが) というのは、2項に「前項の目的を達するため」の語句の有無が決定的違いになるからである。 これについては本件では詳しく指摘しないが、この「前項の目的を達するため」の有無が芦田修正であって「これ」は芦田修正そのものではないので、間違わないでほしい。  参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~anpoken/sub4.htm 以下で質問に回答したい 1  「陸海空軍』を接続する「は」の助詞の意味は、質問者が解釈した所有と断定できない。 おおよそ「これ」は指示代名詞と考えられているが、以下のような英文を訳する場合などに意訳の難しさがある I'll say this、he will never betray you. このような英文では、thisを意訳することも選択肢にありえるが、日本語としても”これ”を強調の指示代名詞として捉えることは別に違和感はない。 従って、これ=陸海区軍、という通俗的な理解が可能なのであって、質問者の解釈が無理すぎるというのが現実だろう。  なお、GHQ原文は以下の通り No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State. この原文に「これ」に該当させる日本語が見当たらないのであって、翻訳した側の日本語の問題と見做すのが適切であろう。 2   ポツダム宣言9項から類推した可能性が高いし、その連続性があるとは言える。(以下条文) 9 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ(原文まま) 3  少なくとも、質問者の解釈では居ないと思われる。 ただし、芦田修正から、限定条件(専守防衛)において、軍隊を保持しても良いし交戦権を認めている、とするのが政府見解である。  (この話は9条論の基礎であるはずだが?) 4  おそらく日本語としての違和感は感じる人はいるだろう。強調の意図がある「指示代名詞」の日本語使用はあまり多くない。英文で再帰代名詞が使われる事例に比べると違和感はあるが、成立しない日本語とは言えないだろう。  日本語としての違和感なら前文の方が有名であるし、古くから現在でも、日本語としての不適切さが指摘されている。9条はまだ1項に関しては母体があったし、2項は芦田修正や政府見解によって解釈改定が行われていることから資料も見解も多く出ているはず。  なお、GHQ原文は、http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076a_e/076a_etx.html

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 詳細な解説を頂き、感謝します。 「前項の目的を達成するため」という文言ひとつで、自衛隊の存在についての解釈が全く異なってくるわけですね。 僅かの数の文言ですが、国家にとって極めて深くて思い意味が込められているのですね。 当時の憲法作成担当者の努力と知恵が感じられます。 でも、今の共産党や社民党の自衛隊違憲説の論拠にしている憲法解釈は、なんと吉田首相の時代からあったのですか。 首相たる者が国家の安全保障をどう考えていたのか、質問してみたいものです。 憲法の条文を読むたびに「変な日本語だなあ」と違和感を覚えていたので、あえて質問させて頂いたのですが、予想外に大変な勉強になりました。 心から感謝申し上げます。

その他の回答 (10)

  • sudacyu
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回答No.11

 文言の問題は、解決していると思われますが、実際の自衛隊のあり方にも関心をお持ちのようなので・・・ <参考>  日本国憲法を社会情勢から切り離した、法律としての純粋な解釈と、国際情勢を背景とした実際の対応に乖離が生じており、憲法9条はその典型例です。  憲法9条に対する現在の考え方には、大きく分けて 1、憲法9条を額面通り解釈すべき。 2、現状に合わせて改憲すべき=自衛権は認めるが、集団的自衛権は認めない。 3、現状より一歩進めて、集団的自衛権を明記した改憲をすべき。  という、3通りの立場があります。  歴史的な経緯として ・1946年11月3日、日本国憲法公布時・・・日本は米軍占領下。アメリカは日本の再軍備を認めない方針。 ・1950年6月25日、朝鮮戦争勃発  → アメリカが日本の再軍備化を認める方向に、政策変更。  1950年8月10日、警察予備隊令(後の陸上自衛隊)  1951年9月8日、サンフランシスコ講和条約により、日本が国家主権を回復。  1951年10月19日、アメリカより日本に対しフリゲート艦10隻の受け入れ態勢の整備指示。 ・1952年1月18日、李承晩ライン設定、竹島の軍事支配開始。 ・1952年4月26日、警備隊(のちの海上自衛隊)発足。  憲法公布時と朝鮮戦争勃発時で、アメリカの対日軍事政策が大きく変更になり、アメリカ軍首脳からは、軍備放棄を明記した憲法を日本に持たせたのは『間違いであった』との発言がなされています。  蛇足ですが・・・  日本が国家主権を回復したのち(=アメリカ軍が日本の領土管理を終了)、有効な海上戦力を保持する直前に、駆け込み的に、韓国の『竹島の支配』がはじまっています。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 貴重なご意見に感謝します。 私も日本人として一応は安全保障の問題に興味があります。 と言うか、国家の安全を守る組織がなぜ「違憲」と批判された時期が長く続いたのか? 昔から素朴な疑問を感じていました。 よく考えると、要は右も左も「解釈の違い」から意見が異なってくるように思ったわけです。 一般人が普通に憲法9条の文章を読めば、誰でも自衛隊=違憲という結論になると思います。 ところが明文化される必要の無い「自然権である自衛の権利」について解釈が異なってきているのではないでしょうか。 今までの自民党政府の考えは自然権という概念で自衛隊=合憲という路線を歩んできたわけですが、共産党や社民党は憲法を文言どおり解釈して、自衛隊=違憲という主張を長く続けているわけです。 素人が聞けば、左翼陣営の主張にも「一理はある」と感じると思います。 国家の安全保障について、政党間で全く逆の解釈が存在する国なんて日本だけだと思います。 この辺が、「今の憲法の文章は変だなあ」と感じるようになった所以です。 いっその事、解釈の違いを無くすために憲法を改正する必要があるでしょうね。 そして、「日本には自然権である自衛権があるのか無いのか」という根本からハッキリさせた憲法にしてほしいものです。 その意味でも早く改憲の動きが活発化すれば良いと考えます。 私見、大変失礼致しました。

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.10

仮に日本国憲法の条文に違和感を感じたなら、たとえば「旧憲法はどうなってた? 他の法律は?」と思いつかないでしょうか? 普通、思いつきますよね。残念ながら、現憲法だけをひねくって堂々巡りに陥っているのがご質問者ではないでしょうか。 旧憲法などの条文を「之ヲ」で検索してみてください。短い文だけを抜粋しておきます。 中野文庫 - 大日本帝国憲法 http://www.geocities.jp/nakanolib/kou/kenpo.htm (引用開始) 第四十一条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス (中略) 第五十九条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス (引用終り) 帝国議会は召集されるのであって、帝国議会が召集するのではありません。裁判の対審判決は公開されるものであって、裁判の対審判決が公開するのではありません。 親族法 民法第四編(民法旧規定) http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm (引用開始) 第八百三十八条 尊属又ハ年長者ハ之ヲ養子ト為スコトヲ得ス (引用終り) 「尊属又は年長者を養子とすることはできない」という意味であって、「尊属又は年長者は養子を取ることができない」という意味ではありません。 明治十三年太政官布告第三十六号(旧刑法) http://www.geocities.jp/lucius_aquarius_magister/M13HO036.html (引用開始) 第六条 2 主刑ハ之ヲ宣告ス 第四十二条 附加ノ罰金ハ之ヲ宣告ス (引用終り) 主刑は宣告されるものであって、主刑が宣告するのではありません。以下同様。 中野文庫 - 治安警察法 http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm33-36.htm (引用開始) 第十四条 秘密ノ結社ハ之ヲ禁ス (引用終り) 鎌倉時代は中国語を使っていた? - 教えて!goo http://okwave.jp/qa/q2799308.html?best_flg=true (引用開始) 昔の日本の公文書は漢文体だったことくらい、誰でも知っている。 (引用終り)

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 なるほど、当時の法律の条文では、「これを」と表記するのが普通だったわけですか。 勉強不足なので、知らなかったです。 やはり法律の世界では特殊な言葉使いになっているのですね。 勉強になりました。

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (674/1409)
回答No.8

 質問者さんが疑問に思われた、「これを」と言う様な語句を付けたのは、俗に芦田修正と呼ばれる芦田均氏です。  貴族院(現在の参院)で可決した憲法案は、以下の様に明快でした。  憲法改正草案   国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを放棄する。   陸海空軍その他の戦力の保持は、許されない。   国の交戦権は、認められない。  ところが、衆院での審議が始まると、先の芦田氏を始めとした強固な反対論があり、現在の様な条文に成りました。  日本国憲法 第九条   1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。   2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。  なお、後年芦田氏が「戦争屋にだまされない厭戦庶民の会」代表になる信太正道氏に    「軍隊のない国家は国家ではない、交戦権否定など言語道断」  と語ったとされ、氏が強固に9条の条文変更に拘ったのは、敢えて不明瞭な条文にする事で多彩な解釈を後年する事が出来る、余地を残そうとした様に見えます。  (転じて占領解放後の速やかな条文改正を期待した。)  なお、日本国憲法議決時の首相であった幣原喜重郎氏も、首相退任後にも後にも先にも例が無い、首相経験者による衆院議長を死ぬまで勤めています。  (衆院議長を務める事は、占領開放後の憲法改正の時に有利だからと言うのは穿ち過ぎでしょうか?)  なお、幣原氏の御子息、幣原道太郎氏は    「言いたいことも言えず、書きたいことも書けないまま、80歳の生涯を閉じた父の無念さを知る私にとって、第9条を金科玉条のごとく考える風潮と、第9条幣原提案説だけは、どうしても我慢できない」  と改憲に対する強い意識を示していたりします。  なお、マッカーサーが最初に示した憲法案では   War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection.No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.  国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。  9条の不明瞭な条文は、上記の様なアメリカを始めとした諸外国の好意的な対応無しには、自主自存すら認めない。と言う環境から脱しようとする絶望的で惨めなな戦いの成果だったりする訳です。  なお、現憲法はGHQとの紆余曲折が有ったとは言え、文民統制の規定(軍人が日本国内に存在する事を規定している)が有る以上、軍の保持は許容している認識すべきでしょう。  (9条1項「武力による威嚇又は武力の行使」←2項の保持しないと言っている戦力「これ(前項の目的を達するため)」が指しているのはこの部分であり、それ以外に対しては保持する事を禁止する旨は記載されていない。)   第六十六条    (前略)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。(後略)  憲法成立後の僅か数年後に自衛隊の全身となる警察予備隊が、まさにGHQの指令に基づき成立した事からも理解できると思います。  ちなみに、自衛の為の軍隊を持つ事が規定されていない憲法に最も反対し、議決に反対したのは今の護憲派の一翼である「共産党」だったりします。  現在、靖国に一番反対する社民党の前身、社会党が終戦直後は戦犯の靖国合祀を求める団体だったのと並んで面白い事実だったりします。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 う~ん、今の憲法が変な(?)日本語で記述されているのは、あえて「解釈の違い」を生むためだったと考えられるわけですね。 本当に奥が深いですね。 マッカーサーの憲法案は初めて読みましたが、凄い内容だったのですね。 これでは自衛の権利も放棄している事になると思います。ちょうど今の共産党や社民党が理想とする考えだったと思います。 でも、その後の折衝で大幅な変更がなされた事を考えると、さすがのGHQも「これじゃ、いくら何でも ・・」と考えたかも知れないですね。 憲法が定める戦争放棄と軍隊の不保持に対して、当時の国会で大反論をしたのは共産党の野坂参三議員だったと、どこかで聞いた事があります。「外国に攻められた時、一体どうやって国や国民を守ろうと言うのか」という内容だったと思います。 至極、真っ当な意見ですね。 これに関する今の共産党の見解を聞いてみたいものです。 でも、社会党が戦犯の合祀を求めていたというのは初めて知りました。 なぜ、いつの時点で靖国反対になったのか、社民党には説明してほしいものです。 詳細な解説に感謝します。 有難うございました。

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.7

政治以前に、現代国語と漢文の知識でつまずいていらっしゃるようです。国語のカテゴリーで質問なさるべきでしたね。 (1) 主題提示の「は」 小学館『類語例解辞典』から引用します。 (引用開始) 「は」の働きは、文の主題を示すことにある。主題とは、ある事柄に対して話し手が何かしらの判断を下すときに、その判断の対象となる事柄をさす。主題として取りたてられるのは主語とは限らず、さまざまな事柄がその対象となりえる。 〔例文〕 この映画は先週見ました。 (引用終り) 例文の「映画」が主語でないことはお分かりになると思います。 (4) 漢文の「これ」 小学館『日本国語大辞典』(の縮刷版)から引用します。 (引用開始) 「これ」 漢字の訓読、また訓読体の文章に用いる。提示された主題を指定する。述部の前におかれる。 〔例文〕 「進退惟(これ)きはまれり」(平家物語) 「進退これ谷(きわ)まる」(詩経の「人亦有レ言、進退維谷」による) 進むことも退くこともできないで途方にくれる。窮地に追いつめられる。 (引用終り) 例文の「これ」は「進退」を指します。「これ」を取り去っても文意は通ります。現代日本語でも「進退きわまった」などと用いますね。 質問1.の答 間違った日本語ではなく、由緒正しい日本語です。 質問2.の答 同上 質問3.の答 いないと思います。理由は同上 質問4.の答 永田町や霞ヶ関に限定せず全国に範囲を広げれば、仲間は見つかると思います。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 たしかに国語のカテで質問した方が良かったかも知れませんね。 お説のとおりだとすれば、今の憲法の条文は日本語としても何ら変なところも文法的に間違ったところも無いわけですね。 大変、勉強になりました。感謝します。

noname#119957
noname#119957
回答No.6

主語 = 陸海空軍その他の戦力× 目的語 = これ× 述語 = 保持しない ** う~ん。違いうとおもいます。日本国憲法ですから主語は「日本国憲法」です。 目的語は「陸海空軍その他の戦力」を、述部は「保持しないです。」ということです。 日本国憲法は、陸海空軍その他の戦力に関しては、これを保持しない。国の交戦権に関しては、これを認めない」 というように解釈されていると思います。しかし、自国を防衛することはできるので、自衛隊があるという解釈です。 軍隊が必要であるならば、今後は、自衛隊というものを軍隊にすることも必要かもしれませんね。戦争をしたいわけではありませんよ。世界の国々を基準に考えるべきだという言う意味です。たとえば、永久中立国であるスイスでも軍隊を持っていますから。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 > 日本国憲法ですから主語は「日本国憲法」です。目的語は「陸海空軍その他の戦力」を、述部は「保持しないです。」ということ ・・・ 法律の条文は話し言葉で書かれていないので、少し違うとは理解しているのですが、何回読んでも変な日本語だなあと感じて質問させて頂きました。 今は「自衛権があるから自衛隊は合憲」というのが通説になっていると思いますが、憲法のどこを読んでも自衛権に関する記述がありません。それが共産党や社民党が自衛隊=違憲という主張の論拠になっていると思います。 この辺もキチッと憲法に定めた方が良いでしょうね。

回答No.5

 原文はこのようになっています。  2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.  このように、いずれの文もSV型の受動態の文となっています。これらの文を原文に出来る限り忠実でありつつ、一方、日本人慣れしている能動態の形式で訳すなら、S(主語)の部分の表現を形式的に残しつつ、文の後半部分に「これ」という文言を挿入するのが都合が良かったものと推察します。  二つの相反する要素を考慮しつつ翻訳するのは容易ではありませんが、個人的には分かりにくい部分(独特の表現)が随所に表れていると思っています。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 先ほど他の法律の条文を読んでみたのですが、たしかに全て能動態で書かれていました。 憲法の場合、原文で受動態になっているものを、能動態に変更する時に表現方法がおかしくなったと考えられるわけですね。 この辺は法曹界の習慣の問題となると思いますが、そのまま受動態で翻訳した方がキチンとした日本語になるように感じました。 「前項の目的を達成するために陸海空軍その他の戦力は保持されない」とか「交戦権は認められない」とか、日本語としても正しいように思いますね。 少なくとも今の憲法を読んだ小学生から 「"これ" ってナ~ニ?」 と質問される事は無かったでしょうね。

回答No.4

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」 ↑ コレは、 主語 = 日本国 目的語 = これ(=陸海空軍その他の戦力、国の交戦権) 述語 = 保持しない ですから、分かりやすいように言い直せば、 「陸海空軍その他の戦力においては、それを保持しない。国の交戦権においては、それを認めない」 となります。 もっと分かりやすく言えば、 「陸海空軍その他の戦力は、保持しない。国の交戦権は、認めない」 と言い直すと良い。 「コレを」とか「コレは」の語句を付帯させて格調付けや強調文体を行う言い方は一般的ですよ。 日常的にも、 「ウンコは、コレは汚い!」 「万引きは、コレをさせない」 「売国奴は、ソレを生かしてはおかない」 とか。 うがった推測をすれば、憲法草案作成段階のいずれかにおいて、 「陸海空軍その他の戦力は、○○○○○○○○○、これを保持しない。」 と、何かの文言が間に存在していたが、後ほどその部分が削除されて簡潔な文章になったが、「これを」という字句は格調付けの為に残した… とみると自然ですね。 憲法には他の部分でも「これを」という字句は沢山出てきます。 第10条、第12条、第14条、第15条、第19条、第21条、第23条…… 等でも普通に使われてますよ。 ちなみに憲法9条の「戦力の不保持」や「交戦権の否定」は、攻撃的戦争に対する禁止事項なのであって、防衛的戦争に関するものでは有りません。 「戦力の保持」は禁じられていても「武力の所持」は禁じられてませんし、「交戦権」は否定していても「防衛権」は否定してません。 また第1項に記されている文言は、自国に関係ない普遍的国際平和を希求するあまりに、ソレを積極的に押し進めた結果の「国際紛争を解決する手段」として戦争の実行や武力行使を放棄しているのであって、、、 つまり自国に関係ない国際紛争には戦争で対処しない… としているのです。 なので自国に関係する防衛戦争や、自国に関係する敵性国家への先制攻撃は放棄していないと読むべきです。 元来、国家と国民の自国防衛の権利は、世界万民に等しく認められた普遍的な自然権であるのであり、コレを禁ずることは世界平和思想・日本国憲法の人権人道精神にも反する為、禁止不可能であります。法規制不可能。 憲法第13条においても「個人の尊重」として国民の生存権について「最大の尊重を必要とする」とも記されています。 こういう法の前提に立てば、日本国憲法9条は、上の書いたように解釈するより他に、解釈の方法がありません。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 詳しい解説に感謝します。 おっしゃるように、「現憲法では自衛権および自衛権の行使までは禁止されていない、なぜなら自衛権は普遍的な自然権なのだから」 とする考え方が主流だと思います。 集団的自衛権については結論が出ていないのかも知れませんが、長く続いた自民党政府の基本的な考え方がそうだと思います。 ところが、共産党や社民党は全く違いますよね? 憲法を文字どおり読んで、「いかなる解釈をしようとも、この憲法では武力の保持およびその行使は認められていない」 と考えているようです。 従って、自衛隊=憲法違反、今すぐでなくても、いずれは解散すべき、また自衛隊の存在を前提とした日米安保も違憲、従って全ての米軍基地は直ちに日本国内から出て行け ・・・ こう考えていると思います。 彼らの考え方に対する賛否は別としても、憲法の条文を読めば、彼らの主張にも一理はあるように感じています。 なぜなら 「自然権である自衛権は、この定めには拘束されない」 とは、どこにも書いていないからです。 勿論、「自然権をいちいち明文化した法律なんて存在しない」 という意見もあると思いますが、今の憲法が持つ極めて曖昧な表現が、いつまで経っても安全保障に関する考え方で日本国内に大きな違いが存在する原因となっていると思います。 共産党や社民党の考え方を理想的に具現化するには、彼らが嫌う改憲をして、「日本国は自然権である自衛の権利を放棄し、その行使も禁止する」 と直せば良いのではと思います。 そうすれば 「解釈の違い」 なんて一挙に解消されるはずです。 やはり解釈の違いでどうにでも読める憲法なんて変ですよね。 子供が読んでも 「こういう意味しかない」 と受け止められる法律にしないと、右に行っても左に行っても日本は危ないと懸念しています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8007/17112)
回答No.3

> この前半の部分を、我々が学校で学んだ日本語で考えると > 主語 = 陸海空軍その他の戦力 > 目的語 = これ > 述語 = 保持しない > となりますよね? なりません。主語というものを誤解しているようです。 主題 = 陸海空軍その他の戦力 主語 = (明示されていない) 目的語 = これ(主題と同じで陸海空軍その他の戦力のこと) 述語 = 保持しない となります。主語は明示されていませんが,日本国民とか日本国といった言葉が想定されます。 日本語をもっと勉強してください。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 えっ、この条文には主語が無いのですか ・・・ となると、「想定」と言ったって、読む方が勝手に解釈しても良いという事になりませんか? つまり、「この憲法において、戦力の保持を禁止されているのは日本国政府ではない」と屁理屈をこねて、政府が軍備拡張できる可能性があるように感じます(理屈の上の話)。 日常会話でも、日本語には主語が無い、あるいは省略されるケースがあって、よく解釈の仕方で論議を呼ぶ時がありますが、少なくとも憲法では「解釈の違い」なんて、紛争の種を残す事は間違っていますよね。 憲法は国の根幹を定めているのですから、キチッとした文章にすべきだったのではと思います。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

素人(Courtney Whitney:弁護士だけど憲法は専門外)があんちょこ(10日間)に作ったものを、ほとんど修正せずに憲法にしたのでこんなものでは。 また国際情勢を考えると、連合国側でもアメリカとソ連(ロシア)とは考え方が異なり、天皇制の維持を考えるアメリカと廃止の意向を持つソ連などとは対立構造が出てきた。 つまりアメリカとしては天皇制を維持したほうが占領政策としてやりやす点と、相当期間の非武装化を考えていたので、他国に対して曖昧な表現を使うという政治判断があったのではないかな。 これとかあれとか言っておけば、他の連合軍と日本側との説明で違うことを言っても判らないじゃないかなと、そう思ったような気がする。 キーポイントは「天皇制」。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 なるほど、わざと曖昧な表現して、都合の良いように解釈できるようにしたという可能性があるのですね。 やっぱり憲法としては問題の多い文章になっているように感じています。

  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.1

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」はつまり 「陸海空軍その他の戦力を保持しない」という意味であり、 「これ」とは「陸海空軍その他の戦力」を指します。 交戦権に関しても同様です。 確かに回りくどい文章だなとは思いますが、 日本語として間違っているわけではありません。 どうしてこのような表現になったのかという理由は知りません。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 たしかに「これ=戦力」という説明をずっと聞いてきたのですが、もし日本語として「これ」の部分に戦力という文字を置き換えると、「陸海空軍その他の戦力は、陸海空軍その他の戦力を保持しない」という文章になりますよね。 「私は私をしない」という表現に近いような、意味をなさない日本語になるような感じがします。 中身はともかくとして、少なくとも日本語して正しい文章になるように改正すべきかなと思います。

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    質問の仕方が悪かったようなので、再度質問させていただきます。 日本国憲法第9条には -------------------------------------------------- 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 -------------------------------------------------- とあります。それをふまえて自衛隊は憲法に違反していると思いますか? (1)違憲だと思うか、合憲だと思うか (2)そう考える理由を、条文をふまえて簡単に 例 # 9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」 # とあり、自衛隊は「戦力」を保有する組織なので違憲である # 9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」 # とあるが、自衛隊は「戦力」にはならないので合憲である # 「自衛戦争」は「国権の発動たる戦争」に当たらない。 # 「自衛権発動による抗戦」は「威嚇又は武力の行使」に当たらない。 # 1項に当たらない行為を目的とする組織なので # 「前項の目的を達するため」と無関係なので合憲 など。 ※個人に対するアンケートなので、政府の見解は聞いていません。 よろしくお願いします。

  • 自衛隊は憲法に違反していると思っていますか?

    先日、pringlezが開いた、「自衛隊は憲法に違反していると思いますか?」というアンケートに答えました。 http://okwave.jp/qa/q8217089.html そして、私に対して、「9条の条文をきちんと読んでいない人」と決め付けられました。私は以下の様に考えています。みなさんはどう思われますか。 日本国憲法第9条 -------------------------- 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。 -------------------------- 私は、関係する部分を整理し、語間を埋めると、次の様になると思います。 -------------------------- 第1項 「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」は、「国際紛争を解決する手段」に限定して「永久にこれを放棄する」。 第2項 「前項の目的を達するため」に限定した、「陸海空軍その他の戦力」は「保持しない」 「国の交戦権」は「認めない」 -------------------------- どこにも、「自衛の為の戦力は持たない」とは書いていません。だから、私は憲法第9条を読む限りは、自衛隊は合憲だと思います。 Wikiの受け売りなのですが、GHQがこの文章で自衛隊を認める判断をしたといいます。だから、当然なのですが。何故、元のアンケートの結果になるのか不思議です。

  • 憲法9条

    憲法9条って改正されたら僕的には日本終わると思います 憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ↑に書いてありますが自衛隊は、法を犯していると思いますそんな小6の僕は将来自衛隊になりたいと思っています。 日本に核が打たれると2~3発で日本は終わると聞きました 安倍晋三さんは日本をどう思っているのでしょうか? 安倍さんは日本をとんな国にしたいのでしょうか?なぜに安倍さんは憲法9条を改正しようと考えたんですか? 教えてくださいわかりづらくてすいません

  • 武力の保持は合憲ですよね?

    自衛隊の保持が違憲であるとの誤謬が一部で出回っており、そのために憲法9条を改憲して自衛隊明記を目指そうとの動きが過去に政界で出てましたが、そもそも自衛隊の保持が違憲であると判断できる余地が9条には存在しているのですか。 憲法9条第2項で禁止されてるのは「戦力の保持」であって、しかし「武力の保持」を前提若しくは可能性として第1項の定めがあるのだと9条を読めるのであり、「戦力」の域まで達しない現在の自衛隊であれば自衛隊を「武力」として保持してもなんら憲法違反ではないと考えられるのですが。 逆に憲法改正して自衛隊を憲法条文に明記すると、自衛隊を非常に高いレベルまで強大・戦力化しても全て合憲の扱いになっしまい、現憲法の精神を完全に逸脱してしまう恐れが出てきます。 もしや、自衛隊の果てしない強大化を狙う自民党の強硬派は、それを密かに狙っているのですかね? (こういう部分に気づいていましたか。) +++++++ 以下に憲法9条を引用 +++++++ 憲法第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、【武力】による威嚇又は【武力】の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の【戦力】は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

  • ドイツ憲法における交戦権

    日本国憲法は一般的解釈として交戦権、集団自衛権は認められていないとされています。 同じ敗戦国であるドイツは憲法上どうなっているのでしょうか。 ドイツは軍隊があるわけですが(ですよね)、憲法上の位置づけはいわゆる戦勝国と同じでしょうか。 それともなんらかの制限が加えられているのでしょうか。

  • 憲法第9条について

    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 とありますが、なんか最近憲法改正しそうですよね。まぁ国民審査がありますけど・・・。 そこで、いまのこの第9条についてみなさんの思っていることを教えて下さい。ここはこうしたほうがいい。ここはかえないほうがいいなど。できるだけ早く回答してくれたらうれしいです。

  • 永久の平和憲法

    日本国憲法9条は、以下のような条文ですが・・・ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 このように、「永久」を掲げている国は、他国であるでしょうか? ある場合、その文面と参考URLなどをお願いします。 参考:マッカーサー原案 国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。 参考:【憲法9条】平和主義憲法を持つのは日本だけなの? http://matome.naver.jp/odai/2136610849179723401

  • 憲法9条の「陸海空軍その他の戦力」とは?

    日本国憲法第9条は「平和主義」を定めた条文ですが、その第2項に「陸海空軍その他の戦力」の不所持がうたわれてます。 自衛隊を「陸海空軍その他の戦力」と解すれば日本は憲法違反をしていることになります。 はたしてそうなのでしょうか? 自衛隊が創設される当初はそれを憲法違反であるとする論調がありましたが、自衛隊が作られてしばらくしてみるとそれは軍でもなく戦力でもないため、合憲論調が大勢を占めるに至っています。 現政権より前の各政府も自衛隊が「陸海空軍その他の戦力」に相当しないように入念なる配慮のもとに政策を進めてきました。(現政権は除く) 第1項にて「国際紛争を解決する手段」としての「国権の発動たる戦争」と「武力威嚇・武力行使」を永久放棄してますので、そのための手段・能力をあらかじめ所持しておかないということだと思います。 これは侵略戦争や戦争介入を目論む日本国内の国賊から日本を守るためですよね? 彼らの望む「交戦権」も否認されてますし。 では「陸海空軍その他の戦力」とはいったいどういうものなんですか?(← ■質問■) 文民統制の下で政府与党も自衛隊を戦力運用しないように十分な注意が必要だと思われますが。 ちなみに以下は憲法9条の条文です。 憲法第9条 ● 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ● 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

  • 憲法第九条について・・・・

    最近国際的な事件が多発していますが、結局、この憲法第九条は改正されたのですか???テロ対策や不審船などでややっこしくなってきて理解できません。常識知らずの質問で申し訳ないですけども、教えてください。たとえば、アメリカの軍事援助はどこまで行ったのですか??また、不審船に威嚇射撃をしたりしていましたが、あれは憲法に反していないのですか?? 憲法第九条 1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 全く、憲法というのはよく分かりません。この憲法第九条にはどんな意義があるのか?!いまじゃもう、よくわかりません。。。