右折矢印車と直進車の過失割合は?

このQ&Aのポイント
  • 十字交差点での車対車の交通事故で、右折矢印車と直進車の過失割合について検証します。
  • 信号の変わるタイミングを検証した結果、右折矢印車に確認した信号があったことを主張します。
  • 直進車が黄色信号だったと主張しているが、先方の避けられない走行により過失は右折矢印車にあると考えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

右折矢印車と直進車(黄色信号?)の過失割合について

右折矢印車と直進車(黄色信号?)の過失割合について 十字交差点での、車対車の交通事故です。信号は(1)直進・左折矢印⇒(2)黄色⇒(3)右折矢印⇒(4)黄色⇒(5)赤の順に点滅します。当方は、「右折矢印」の信号を確認し右折したところ、猛烈に走ってきた直進車と接触し、車が破損しました。当方が危険を察知して交差点の途中で停車したので、物損だけで済みましたが、停車していなければ、人身事故になるところでした。ところが、先方は「黄色」信号だったと主張し、過失を認めようとしません。保険会社に説明しても、証人はいないのかと言うだけで信用してもらえません。当方は「右折矢印」を確認して右折しているので、先方の信号も「右折矢印」のはずであり、直進は信号無視になると思います。先方が少しでも避けておれば、当方は停車したので接触しなくて済んだはずですが、猛烈に走っていた(ずいぶん前で、黄色を認知し、それでとおりぬけようとした?)ため、避けるのは無理だったと思われます。右折信号の無い交差点であればともかくとしても、当方は「右折矢印」を確認しているので、先方に100%過失があると思いますが、先方の誠意が感じられません。当方の主張を納得してもらう為には、どの様に対応すべきかお教え願います。 なお、その場に警察を呼びましたが、過失割合を警察は教えてくれませんでした。ただ、当方の主張を聞いて、両方の信号の変わるタイミング(直進車線の信号がいつ黄色になるか?)を検証していました。それで、私の方には「気持ちをいれかえて帰りなさい」とのことで帰宅しましたが、先方はしばらく残されていましたが、それの説明は無く、その意味するところは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ti_ti_woo
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.9

右直事故の信号相違は、揉めやすい事故形態です。 1.右折車・青矢印、直進車が赤なら、直進車が基本100%です。 質問者さまのご指摘の通りです。 ただし、修正があって、右折車がちょっと前方を見れば直進車の存在が見える 場合は、20%修正し、直進車80%:右折車20%となります。 過失の理由は、信号の変わり目では無理に直進する車があることは予見可能で、 右折車も前方を注意すれば、事故を回避できるからです。 質問者さまの言うとおり、障害物があって直進車が見えない場合は修正できませんから、 100%:0%となります。 もう一度現場を見て、直進車が本当に見えないものなのか、確認することを お勧めしたく思います。 2.直進車の信号は停止線通過時の灯火色で判断します。 直進車が黄信号で停止線を通過した後に、信号が右矢印に変わり、右折発進した 右折車と衝突することはよくあるケースです。 交差点が大きいとこのようなことはよくあります。 保険会社でも正しい事故状況の把握ができずに、揉めることが多いです。 この場合、直進車は赤信号無視ではなく黄信号無視なので、過失は相対的に低くなり、 当然右折車にも基本的に過失割合がでてきます。 記憶はあいまいですが、確か直進車70%:右折車30%だったような気がします。 相手の方は黄信号と言い張っており、揉めに揉めるケースと思われます。 実際は相手の赤信号無視で、右折車から直進車が見えないような現場で、本来は 100:0とすべき事故であったとしても、質問者様も10~30%の過失をのまなければ、 解決までの道のりは遠くなるように思われます。

その他の回答 (8)

回答No.8

あなたが過失ゼロを主張しているということは、 あなたの車の保険会社は動いていないということですか? 保険会社が信用しないとは、相手の保険会社のことでしょうか? まず、あなたが加入している保険会社に相談してください。 民事の場合は警察ではなく、 第三者の調査会社へ調査を依頼する場合が多いです。 その調査結果を踏まえたうえで交渉をしましょう。

gooexpress
質問者

補足

いろいろアドバイスをいただき有難うございました。 やっと双方の保険会社(調査会社)が、それぞれ事故の状況を確認することになりました。先方の保険会社の話しでは、先方は過失割合は5対5で主張しているようですが、当方が独自に「交通事故証明書」を取寄せたところ、先方が「甲」欄に記載されております。このこのとは、少なくとも事故の原因の主体が「甲」の側にあり、過失割合が5対5ではないということを示していると理解してよいのでしょうか。 また、保険会社は独自に調査するにしても、事故当時に警察が調べた内容がり、先方が「甲」欄に記載されている状況がわかるはずです。その内容(実況見分調書)を事故の当事者が入手はできないのでしょうか。入手するにはどの様な手続を行えばよいのでしょうか。もしそれが入手できるのであれば、客観的な立場から過失割合の評価を行いやすいと思うのですが。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.7

信号機の表示が、私の思うのと少し違いがあります。 右折矢印の出る信号では、 青色→黄色→赤・右矢印→赤 といった順に表示されると思いますので、一度現地で確認しては いかがでしょうか。 一般的に、青信号で交差点に進入・右折待機、黄色に変わった 段階で、右折開始し、その後直進車が進入し、衝突した場合は、 「直進車70-右折車30」となります。この際、直進車にスピード 超過などがあった場合は、さらに10%加点されます。 (さまざまな場面での過失割合については、「判例タイムズ(民事 交通訴訟における認定基準)」を購入して確認してください。) 信号機の色を問題しても、双方の言い分が食い違った場合は、 納得できる結果を得ることは難しいと思います。 ここは理詰めで行くべきです。 ・あなたが交差点内で、相手車を認めたのは、交差点から何メートル 地点であったか ・そして、相手が黄色信号を認めた位置は、交差点からどの程度 離れたところであるか ・直進車が交差点内で右折車を認めた位置はどこで、衝突回避の ためにどんな対応をしたか ・直進者はどの程度のスピードで交差点に進入したか など、客観的に相手車が乱暴な運転にて交差点に進入したことを いえる素材を準備しておくのです。 そして、重要なことは、どんなに細かいことでも、日付と時間を 記して、記録することです。 これによって、相手の言い分が変わった場合は、それについて言及 することができるのです。 警察は、民事(物損事故の場合は)不介入が原則ですから、事故が あったという「事故証明書」を発行してくれるだけに過ぎませんが、 まずは事故証明を取り寄せることです。 事故証明書には、甲と乙の欄があり、保険会社は一般に、甲を 第一当事者(事故の原因者)、乙を第二当事者(事故の被害者)として、 協議を進める場合がほとんどです。 もしあなたの氏名が、乙欄に記述されているならば、原因者は むこうだと強く主張することができます。 しかし、双方車が動いている限り、あなたの過失割合はゼロには なりません。 なお、事故直後で双方の意見が分かれる場合は、一緒に意見を 聴くことはなく、どちらかを先にして言い分を確認します。 それ以上の深い意味はありません。

gooexpress
質問者

補足

いろいろ有益なアドバイスをいただき有難うございます。信号の動きを再確認いたしましたところ、やはり、「(1)直進・左折矢印⇒(2)黄色⇒(3)右折矢印⇒(4)黄色⇒(5)赤の順」に点滅でした。ただ、それぞれの信号の点灯時間は短く、およその時間をはかったところ、(2)黄色=約3秒、(3)右折矢印=約7秒、(4)黄色=約3秒といった状況です。交差点の幅は目測で、約40メートル程度と思われます。もし、先方が黄色信号で交差点に入ったとしても、先方のスピードであれば、交差点の途中で、右折矢印か赤信号にかわっていると思われ、先方が黄色信号で交差点に入ったとの主張は無理があると思われます。また、今回の先方が見るべき信号の手前、約70メートル位のところに別途横断する道があり、そこには別途「時差信号」が設置されてます。 また、当方が右折した右折車線からは、上の高速道路の柱が邪魔をして、直進車線の停止線から、乗用車1~1.5台分の距離しか見ることができません(その奥は全く見えません)。従って、右折時点ではそれより奥のところからの車は物的に認識できず、当方が直進車を認識できたのは交差点に入ってからであり、それも先方の停止線よりかなり奥に先方の車は走っていました。当方は直進車を認識してからは停車という回避措置を行っており(先方は全く回避措置を行っていない)、それなのに当方の過失をいわれるのは理解しがたい状況です。 なお、当方の保険会社にも話しをしていますが、保険会社は過失がある場合の過失の割合を調整するのが役割であり、当方が無過失を主張すると、保険会社として対応できる範囲が制約されてしまう(先方の保険会社には話しはできても、直接先方の当事者には話しができない等)とのことで、これも、頭では理解できても、何のため保険かと思ってしまう状況です。当方が過失を認めればよいのでしょうが、上記のような状況で、なにが当方の過失かわからない状況では悩んでしまいます。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

このタイプの信号機が設置してある交差点は、そもそも右折車×直進車の事故の危険性が高いところで、右折車が交差点内待機できないようにして、交差点内の見通しを確保すると同時に直近右折を防止するための信号機です。 よって、質問者様の主張通り、直進赤、右折青信号で、質問者様が交差点に進入し右折したところ、赤信号進入した直進車と衝突したとすると、直進車の動向が視認できる位置関係であったかどうかで過失割合に影響がありますが、ほぼ直進車100、右折車0と推認します。 一方、現状では直進車は黄色進入を主張していますので、相手方の主張が正しいとすると、双方が黄色進入、もしくは直進車黄色進入、右折車赤色進入・黄色右折開始となります。 双方黄色進入ですと、基本的には直進車40:右折車60、右折車赤進入・黄色右折開始ですと、直進車20:右折車80程度となります。 このように双方の主張がかい離し、それぞれ立証できる証拠がなければ、歩み寄って折り合いをつけるより解決の方法はないでしょう。 特に信号機の色違い主張は、交差点で停車中の他の車や後続車など、信号と双方の車の位置関係が分かる人による証言があるか、ビデオ映像が残されていない限り、平行線のままとなり、検察庁ですら軽傷事故であれば加害運転者を不起訴処分にする傾向があります。 理不尽な思いでしょうが、法律にはどうしても限界があるのです。大きなけががなかったことを不幸中の幸いと気持ちを切り替えることも大切です。 なお、どうしてもという場合は、診断書を警察に提出して人身事故の届け出をします。警察は相手運転者を自動車運転過失傷害罪で書類送検するための実況見分・調書の作成を行います。この過程で相手の黄色進入の主張が変わらなければ、警察にポリグラフによる鑑定を依頼してみましょう。相手が悪意のある主張であれば、ポリグラフにでる可能性があります。 しかし、相手が信号を黄色と思い込んでいる場合などでは反応があらわれないこともあります。こうなると、相手は起訴猶予または不起訴となる可能性が高く、結果として無駄な労力に終わることとなります。

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (188/885)
回答No.5

目撃者などの第三者の証言がないと、立証は難しいですよね。お察しします。 ただ、相手が黄色信号での進入を認めているのが救いです。黄色は止まれ(原則停止)ですので、相手は信号無視ですから、過失出ますよ♪

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

プロ代理店です。 事故状況に関して 質問者さんのお話が完全に正しいとしましても 先方の100%過失にはなりません。 まずはそれをご認識下さい。 相手が猛烈に走ってきたとはいえ そして あなたが停車したとはいえ 右折車が直進車の進路を妨害した事には代わりありません。 ご存じでしょうが、右折と直進では 直進優先だからです。 ですので質問者さんの主張を納得して貰えても 質問者さんに過失があります。 >過失割合を警察は教えてくれません これは当然です。 警察の仕事は市役所と変わり有りません。 単に受付の事務手続きを取っているに過ぎませんし それ以前に 警察は行政機関であって 司法機関ではありません。 小学校でも習う通り 日本は三権分立を採っているので 警察は介入してはいけない決まりです。 そして民事は言ったモノ勝ちです。 相手側が主張を変えて 「私は青信号で交差点に入りましたよ」 と言ってくれば お手上げです。 事故の瞬間を録画でもしていない限り 抗う術はないからです。 直進優先が大原則ですから 基本的には 質問者さんに過失が大きくあるとご認識下さい。

gooexpress
質問者

補足

ご回答有難うございました。「直進優先」なのは承知していますが、今回の場合、(1)当方は「青色の右折矢印」信号で、その場合は先方も同じ「青色の右折矢印」信号、つまり直進は赤信号と同じで、「青矢印」と「赤」では過失割合は0%と100%はないのでしょうか。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/c007-.html (2)先方は、最低限度「黄色」と認めているのですから、もし「黄色」(実際に交差点進入時は「右折矢印」または「赤」であったと想像されます)であった場合でも、先方の注意義務は無いのでしょうか「黄色」信号で、速度を出して交差点に入るのは許されるのでしょうか。 (3)おっしゃるとおり「事故の瞬間を録画」でもしていない限り、白黒をつけるのは難しいとは思いますが、100歩譲って、当方に過失があるとしても、何を過失とするのでしょうか。右折レーンのある交差点で、右折信号にかわってから進入したわけで、交差点の途中には停止線もありません。もし、右折の後続車があれば、当方が途中で停車すれば、後続車があれば、追突するのではないかとの恐怖感も一瞬あり、停車するのにも勇気がいりました。(本当は車が見えた瞬間に、バックしたいと一瞬考えましたが、交差点の真ん中で、瞬時にバックできるはずがあのません。)また、交差点の上に高速が走っており、右折を開始した箇所からは高速の柱が邪魔をして、交差点の停止線付近に相手車がいないと、相手の直進車は見えません。道路の中央付近迄行ってはじめて進行してくる相手の車が見える状況にあります。そんな構造なので、車の少ない交差点にもかかわらず、右折矢印信号が設置されているものと思われます。 そんな状況で、一瞬、生命の危険を感じた当事者としては割り切れないものがありますし、事故以降は怖くて車に乗れない状況です。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

あなたの保険会社はあなたの主張を信じるでしょうが、 相手の保険会社は相手の主張を信じるでしょう。 そうなれば堂々巡りです。 ですから第三者の目撃者が重要なのです。 目撃者を探す仕事は質問者さんの役目です。 まず警察に確認しましょう。

  • gamajah
  • ベストアンサー率18% (27/143)
回答No.2

双方大事にいたらなくて何よりです。 あなたの主張が正しいとしたら、過失割合は少ないのではないでしょうか? 私はプロでもなんでもないので、実際のところ断言はできませんけど・・・。 また警察はその場で過失割合ウンヌンをハッキリ言うことはそんなにないと思います。 事故の当事者双方の意見を聞いただけで、その時点では事故の状況がまだ確定していないし。 また、信号の変わり目とかタイミングとか、あなた方双方の言い分を再現するシュミレーションを、時間をかけて検証したりするので、時間がかかることもあると思います。 こと今回の事故の場合、相手方がかなり食い下がっている感じなので、多少時間がかかるのかも・・。 ただ「気持ちをいれかえて帰りなさい」と言われたことが、ひょっとしたらヒントかもしれません。 だからと言って、ヌカヨロコビは禁物ですが、 と言うか、ヌカヨロコビさせるようなことを言ってすいません。 あとは、保険屋さんに任せてただ待つのみです。

回答No.1

あり得ないと思うが!右折矢印は赤にならなきゃ出ない!!どちらかが誤認識している!割合は保険機関若しくは司法に任せるべきでは?

関連するQ&A

  • 右折矢印の後に黄色にならない信号

    交差点の右折矢印のついている信号機で 右折の矢印→黄色→赤→青 ではなく 右折の矢印→赤→青 と黄色にならずに赤になる信号機がありますがあれはなんなんでしょうか 車が2,3台交差点に残っているのに赤になってしまい 赤信号のまま右折動作に入り、さらに青信号に変わることで直進車が動き出します 警察も赤信号で取り締まるような勢いです。

  • 青矢印信号での事故について

    当方右折の為、交差点の右折レーンで直進車が通り過ぎるのを待っていました。青矢印信号が点灯したので、右折したところで対向車(直進)に追突されてしまいました。 青矢印が点灯中の右折なので、対向車は赤のはず。 この場合だと(間違いなくこの場合でした)先方に多くの過失がありますよね。 しかし、赤の後、黄色になってまた赤になるという信号なので、相手が黄色なので走行したといえば、こちらも黄色という考えで、こちらに多くの過失ということになるのでしょうか。

  • 過失割合について

    交差点で青矢印右折車と直進車の事故の場合、当方は間違いなく停止して、青矢印信号が点灯した後右折を始めたので、先方の赤信号による直進で過失の多くは先方だと考えます。 しかし、先方が青で直進したと言い張れば(嘘をつけば)、当方に多くの過失があるということになりますよね。 このように証言が食い違う場合、今後どのような進め方になるのでしょうか。

  • 転回車と直進車の事故 過失割合

    片側2車線+交差点手前のみ右折レーンのある交差点です。(中央分離帯有り、転回禁止の標識はない) 信号は 青→黄→赤(同時に右矢印が出る)と変わります。 私の方から見ると、 2車線の右側を直進。 前を走っていたトラックの急な車線変更などもあり信号に気付くのが遅れ、交差点内での停車を避けるため、黄で交差点に進入、途中で赤(右矢印)に変わった。 そのまま直進し、対向の右折待ち数台とすれ違った後、交差点終了付近で、右前方から急に車が出てくるのが目に入り(転回車)、あわててブレーキ&ハンドルを左に切るも、相手の左前バンパーと、当方の右側面を接触。当方は左前バンパーも縁石にぶつけています。 相手側は、自分は前から5台目で待っていた。赤(右折)になったとき対向車はなかったのを確認している。車が前進して曲がれるようになった(中央分離帯の切れ目がきた?)ので転回をした。当方の信号無視(10-0)、を主張しているようです。 黄で侵入したという部分で当方の過失があるのはわかります。 確かに相手は信号無視をしたわけではないし、信号が赤(右折)になった時点では、前4台の車もあり角度的に私の車が確認できなかったのかもしれない。 しかし、そのあと転回を開始するまでの間に直進する私の前を横切っていった車はなく、相手はその間全く対向車線を見ずにいきなり転回をはじめたということになります。それでいいの?と思ってしまいます。 相手は社用車であり、交渉はもちろん保険会社に任せるのですが、このような場合、過失割合としてはおおよそどのくらいになるものでしょうか?

  • 赤信号直進矢印と右折車

    赤信号直進矢印のときに、右折車は停止線を越えて交差点中央附近まで進めませんね。 右折矢印が出てから進むことになると思います。 ところで、その交差点が片側3車線以上の場合、原付は二段階右折しなければなりません。 そうすると、赤信号直進矢印のときに右折待機位置まで進むことになります。 (それ以外に進めるときはないので) 右折車である原付は停止線を越えて右折待機位置まで進める。 しかし、右折車である自動車は停止線を越えてはならず、交差点中央附近まで進んで右折待機することはできない。 どちらも、その位置までは直進するのに、この違いはどこから生じるのでしょうか? あるいは、そもそも最初に書いた私の認識自体が間違っているのでしょうか?

  • 直進(バイク):右折(車)の過失割合について

    はじめまして。 先日、バイク(当方)と車(相手)の事故に遭ってしまいました。 当初、事故当時の記憶がなかったため調査をしていただく事にしました。(今はところどころ思い出しています) 1.下記のような場合の過失割合について教えて下さい。 2.当初、記憶が無かったこともあり相手の担当者の方がこちらに過失があると言ってきたようです。  事故の状況が多少思い出せた今、わたしの証言は正当に反映されるのでしょうか? 事故現場 ・片側一車線の道路 ・時差式でない交差点 ・右折専用レーンあり ・対向車側の横断歩道上(警察談) ・右折方向が鋭角の交差点 ・信号と信号の間が比較的広い交差点 事故状況 ・バイク(当方)と車(相手)の正面衝突  ・直進(当方)と右折(相手) ・信号は青→黄色の変わり目(当方)  信号は黄色(相手・目撃者談) ・渡り終わる手前で出てきたのでブレーキをしたが間に合わなかった(当方) ・右折しようとした時は交差点内に誰もいなかった(相手談) ・当方のみ負傷(全身打撲・4針縫うケガ)全治一週間程度 ・バイク・車共に全損 宜しくお願いいたいます。

  • 右折と直進での事故の過失割合

    こんにちは、honiyonです。  先日交差点で事故を起こしてしまいました。  既に事故証明をとって保険屋にも連絡しています。  ここで答えを出そうというものではなく、多くの一般的見解をお伺いしたく、質問させて頂きます。 ■場所  片側1斜線、信号のある交差点。  1車線の幅も広くはありません。  ちなみに11:20頃で晴れかくもりでした。 ■状況  お互いに青信号で私が直進、相手が右折。  私の前を走る車はおらず、交差点に右折待ちがいない事200m以上前から確認。対向車は数台連続して走行(直進)していました。  交差点に侵入しようとした時、相手が徐行で右折を開始。  それまで相手は対向車(直進車)の影に隠れていました。  私のホーンか、または目視で私を確認し、即停車。  この時、1/3~1/2程度進路がふさがれており、直進不可  ハンドルを右にきり、ブレーキをかけたが間に合わず衝突。  相手が動き出すかも知れない、左にきれば歩道、ということから右にきりました。  右にきっていた為、お互いの助手席同士が衝突しました。 ■私の考える自身の過失  右折で侵入してくる車両がいる事を予測せずにすぐに止まれる速度ではなかった、速度超過とブレーキの遅れは大きな過失であり、直接の事故原因は私にあると考えています。  対向車が見えないから徐行して侵入。停車したのに衝突されたという相手の憤りもよく解ります。(相手からみても前走車に私が隠れ、確認出来ていなかったと思います) ■お伺いしたい過失割合  皆様ならこの状況なら過失割合をいくつとしますか?  ご判断に不足する情報があればご指摘ください。  よろしくお願いします(..

  • 交差点での交通事故の過失割合について教えて下さい。

    交差点での交通事故の過失割合について教えて下さい。 事故の状況: 交差点は信号機付き十字路交差点。 信号機は右折矢印付き。(右折のみ。直進、左折の矢印信号はなし。) 信号は、青<-黄色(1)<-右折矢印青<-黄色(2)<-赤 と変化する。 二輪車は、交差点を直進。交差点には黄色(1)信号で進入した。 四輪車は、交差点を右折。青信号で交差点中央部まで進入し停止、黄色(1)で右折した。 二輪車右側面と四輪車右前面が接触し、二輪車は転倒。 以上が状況です。 直進バイクと右折自動車の事故は多いらしく、WEBでも資料は多いようです。 http://amami.rindo21.com/ks_bike/10/100002.html 例えば(上矢印)を見ると、 二輪:黄色×四輪:青進入黄右折 の場合は、 60:40 となっています。 しかし、これは矢印信号無しの信号機の場合と思います。 矢印信号付きの場合も同じ過失割合となるのでしょうか? 先日、事故調査会社の人から、「次が赤になるのと、青になるのでは状況が違う」と聞きました。 また、(下矢印)のような記事もありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213119627 しかし、右折矢印信号前の黄色信号時の衝突としてはっきりと記されている、記事を見つけることができません。 このような状況での事故の一般的な過失割合をご存知の方、教えて下さい。 できれば、二輪車の進入状況が、 A:黄色信号で停止線に止まれずやむなく進入した場合。 B:いわゆる黄色信号無視の場合。(Aではない。) の二通りが知りたいです。よろしくお願いします。

  • 交差点での事故(車対車)

    交差点での事故なのですが、 当方・・青で右折の為、交差点内に進入。 直進車の通過待ち。矢印信号が点灯したので、 一台信号無視した直進車が通過後、右折開始。 移動後に黄色に変わりました。 先方・・直進黄色で交差点に進入での事故。 というものでした。 この場合、過失割合を調べますと、当方3:7だと思いますが、 先方の信号が、青→黄→赤(青矢印信号点灯)の後、 一旦黄色に戻って赤になるという信号なのです。 ですので、先方は一旦戻った黄色に信号で進入したものと思われます。 この場合の過失割合はどのように考えられますでしょうか。

  • 過失割合・・これっておかしくないですか?

    夫の話です。 2月21日にバイク(夫)とトレーラー(相手)で接触事故に遭いました。 夫は右折信号が出てから右折し、その際トレーラーが直進で交差点に進入し接触事故になったわけですが。 幸い怪我もなく、病院に2日行っただけですが、いまだにもめています。 トレーラーは黄色信号で進入して夫は青の右折矢印信号だったにもかかわらず保険屋から夫8相手2の過失割合だと言われています。 バイクは前の部分が破損したため、写真を撮った後修理に出し修理代の7万円ほどをこちらで立て替えています。 話の要点が分かりにくかったら補足します。 こんな過失割合っておかしくないでしょうか? 信号を守って右折したのに過失が8割っておかしくないでしょうか? よろしくおねがいいたします。

専門家に質問してみよう