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法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。

法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。 Aは所有する甲土地を債権者から差し押さえられるおそれがあった。それを免れるためにA、B間で協議し、売買契約を偽装したうえで上で、甲土地の所有権登記の名義をAからBに書き換えた。その後、Bは善意無過失のCへ甲土地を売却し、登記も移してしまった。 このときにAはCに対して登記名義の回復を求めることができるか。また、Cに過失があった場合ではどうか。 無知ですみません。

みんなの回答

noname#117587
noname#117587
回答No.3

ANo.1の回答でよいです。ANo.2は無視しましょう。AB間で通謀があるのですから盗品(そもそも土地が「盗品」となることはありません。他人の土地を不法に占拠していたとしても「盗品」とは言いません。普通は)でないのは明らかですし、目的物が土地という不動産ですから即時取得は論外です。 典型的な94条2項の事例で、判例では、Cは善意であれば所有権を有効に取得するのでAはCに対して登記の回復を求めることはできません。 一応、94条2項について論点的には、第三者の主観要件は善意で足りるかどうかという問題と第三者は権利保護要件として登記を要するかという話がありますが、本問では登記はあるので善意で足りるかという点のみが問題になります。理論的には、(1)善意のみで足りる(2)善意無重過失(3)善意無過失の三つがありますが、それぞれの理由付けは適当な本を読んでください(内田民法は分かりやすいのでお勧めしておきます)。

回答No.2

これはよく例になるのは、Aから盗んだものをBがCに売った(あげてもいいが)場合の所有権はってやつですよね。 CがそれがBのモノだと思っていた場合は所有権はC。盗品と知っていれば(=Cの過失)所有権はA。 だけど、この場合はCの過失は考えられない(私の頭では^^;)。そもそも登記上の名義がBであるということは、現実的にその理由がどうであれBの所有であり、B-C間の行為は違法性はまったくないので、所有権はC以外にないでしょう。 もし、A-B間の協議時にCも参加しており、一連の行為が一体の債権逃れ行為と明確に証明(できないと思うけど)されれば別かもしれないが、、、

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 大学の課題か何かかな?  民法94条2項の教科書該当部分をよく読んで、具体的に疑問点が出てきたら補足してください。  Cに過失があった場合については、判例にと違う立場も有力ですので、まずは判例をしっかり押さえましょう。

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