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民法の詐欺と第三者の関係について教えてください
下記のI~IIIのケースでは、所有権は誰に帰属するか教えてください。 I)Aの土地甲がA→B→Cと順次譲渡され、Cが登記。 その後、AB間の取引がBの詐欺を理由に取り消されたケース 1)Cが善意・善意有過失の場合 2)Cが悪意の場合 II)Aの土地甲がA→B→Cと順次譲渡され、Bまで登記。 その後、AB間の取引がBの詐欺を理由に取り消されたケース 3)Cが善意・善意有過失の場合 4)Cが悪意の場合 III)Aの土地甲がA→B→Cと順次譲渡され、Aの登記のまま。 その後、AB間の取引がBの詐欺を理由に取り消されたケース 5)Cが善意・善意有過失の場合 6)Cが悪意の場合 お手数ですが宜しくお願い致します。
- kyoutosoda
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全て、取消し前の「第三者」にあたるかのケースなので 1)、3)、5)→Cは「第三者」にあたりCに帰属し 2)、4)、6)→Cは「第三者」にあたらずAに帰属します。 取り消し前の「第三者」はもともと ・詐欺にあった表意者とは前主後主の関係にあり『対抗関係』は問題になりません。
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- simazuka
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No.1~2です。 面白いサイトをありがとうございます。 興味深く拝見しました。あのサイトの視点は頭に留め置きたいとおもいます。 僭越ながら「法解釈上、バランスを考えてそうなった」だと私も思います。 いきなり深入りなさらない方がいいと思います。 ただ、 ・545条のABCは『前主後主』なのか? ・『前主後主』なのに対抗要件? (私の資料だと対抗関係ではないとサラッと言っているもので…) が引っかかっています。 今後の検討材料とさせていただきます。
お礼
終始わかりやすくご回答いただきましてありがとうございました。どうしても理解して覚えようとすると知らぬ前に深入りしてしまう悪いところがあります。気をつけたいと思います。今後も質問させていただくことがあるとは思いますが、もしお目に止まりましたらご回答くださいませ。今回は本当にありがとうございました。
- bananasand
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民545と大判大10.5.17、最判昭33.6.14ですね。 第三者を当事者以外全ての者にすると広すぎて正当な取引の安全性を欠くので 登記や引き渡しをこの場合の第三者の要件にしたと言うことです。 また、解除原因について善意悪意を問いません。
- simazuka
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No.1です。 鋭いご指摘ありがとうございます。 少し調べてみたんですが、自分自身満足させられるモノは見つかりませんでした。 そもそも、前主後主という理由付けはよくないかもしれませんね (ちなみに【A→B→C】のAとCが前主後主) 自分で回答しときながらなんですが 第三者は単にAの帰責性との関係で登記不要>権利保護要件>対抗要件としているだけかもしれません。
お礼
お調べいただき本当に恐縮です。私もネット上でしばらく検索してみたのですが、一箇所だけその点について言及しているサイトを見つけました。http://www.geocities.jp/gyouseishoshininarimasuka/kaishaku/545.htm 超初学者の私の理解では、結局「法解釈上、バランスを考えてそうなった」程度にしか理解ができなかったのですが、きちんと理解されているご回答者がお読みになるといかがでしょうか。もしお時間がございましたらご見解等お聞かせいただけると幸いです。
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