1年の途中から主人の扶養に入る方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 月~金まで一日7時間パートタイムで勤務している者です。子供が3人おり、有給休暇も使い果たし、会社にも迷惑をかけています。年収130万までなら扶養に入れるというのは知っているのですが、たとえば6月までは扶養でなくても、7月から扶養に入るということは可能でしょうか?
  • 月収を10万8千円におさえれば扶養に入れると思いますが、パートタイムで勤務しているため、月収を減らす方法を考えています。週2~3日勤務で1日の勤務時間を減らすことはできないため、他の方法があれば教えていただきたいです。
  • 3人の子供がまだ小さいため、次々と病気になって休むことが多くなっています。自分で休むしかないのですが、扶養に入れた場合でも年末調整などでマイナスになる可能性があるのでしょうか?ご回答いただけると幸いです。
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1年の途中から主人の扶養に入りたいのですが・・・

1年の途中から主人の扶養に入りたいのですが・・・ 月~金まで一日7時間パートタイムで勤務している者です。今までは年収130万を超えていたので主人の扶養には入っていなかったのですが、子供が3人おり、有給休暇も使い果たし、会社にも迷惑をかけていますし、月収も減るしたいへんになってきました。 年収130万までなら扶養に入れるというのは知っているのですが、たとえば6月までは扶養でなくても、7月から扶養に入るということは可能でしょうか? 月収を10万8千円におさえれば大丈夫なのでしょうか? 可能であれば週2~3日勤務のパートタイムになって(1日の勤務時間を減らすことは職種上無理なので)月収10万8千円におさえられればなぁと思っています。 正直3人の子もまだ小さいので次々と病気になって休まざるを得ません。おばあちゃんも3人目を産んでからはたよれなくなってきているので、自分で休むしかないのです。 できれば扶養に入ってしまいたいのですが・・・ また、7月から扶養にはいれたとして入った場合、年末調整などでマイナスになるということはあるのでしょうか? こういうことに詳しい方ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法に関して、 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保に関して 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内かどうかで判断することが多く、税金のように暦年に固執するわけではありません。 いずれにしても、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) に関して 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、社保以上によそ者が軽々なコメントはできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

BASS1111
質問者

お礼

丁寧に教えてくださいありがとうございます。税金は1年間を通じてみないとわからないということですね。私は夫と同じ会社で働いており、健康保険だけ組合があります。会社にといあわせてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
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回答No.1

所得税の扶養(配偶者控除か配偶者特別控除)の場合は、年の途中での出入りは出来ません。所得税は1年間(1/1~12/31)の収入によって決まるものですから、あくまで年末時点で決まるものなのです。なお、これらの控除に該当した場合は年末調整または確定申告で反映されることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 健康保険等の扶養の場合は、旦那さんが加入されている健康保険組合によって規定が異なります。ただ、年間130万円というのは大抵同じなので、月額108,333円というのが基準となるでしょうか。それでも保険組合によって細かい規約は違うので、この辺りは旦那さんに聞いて貰うしかありません。 旦那さんの会社の扶養手当に至っては、会社毎にバラバラですのでこれも会社に聞くしかありません。

BASS1111
質問者

お礼

税金は一年間通じてみないとわからないということですね。よくわかりました。私は主人と同じ会社で働いており、健康保険だけ組合があります。なので、会社に問い合わせてみます。ありがとうございました。

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