警備業法と労働基準法による解雇、違法な行動か

このQ&Aのポイント
  • 私の就業条件の違法性について、警備業法と労働基準法の境目が問題となっています。
  • 前の会社に仕事ぶりを確認することは労働基準法で禁止されており、個人情報保護法にも触れる可能性があります。
  • 警備会社が解雇を行った行動は、違法性があり問題とされます。
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警備業法と労働基準法

警備業法と労働基準法 自分は先日警備会社に採用されましたが、わずか1日で解雇になりました。理由は警備業法にのっとり、前の会社にちゃんと在籍していたかどうか確認しなくてはならない、というのがあるらしいので連絡を取ったらしいのですが、在籍確認だけでなく、私の仕事も問いただしたそうなのです。 前の会社では、真面目だけど仕事ができなかった、と答えたらしいです。確かにまじめではありましたが、どうしても落ち着いて仕事する事に欠ける、集中力に欠けるといった面がありまして、ダメ出しをされました。 しかし私は今日、東京都が出資している再就職センターみたいな機関に相談したところ、前の会社に仕事ぶりを確認することは、本来労働基準法に触れる事、下手したら個人情報保護法に触れる事なので禁止されているということを聞きました。 確認する方にも問題があるだけではなくて、仕事ぶりを簡単に答えてしまった方にも問題あると言われました。 そうなると、それぞれの法律の境目の問題になってきますが、警備会社がとった行動はどこまで問題であり、どこまでが違法だったのでしょうか? ちなみに警備会社が前の会社に確認の連絡を取ったのは、私が採用された後でした。

noname#116717
noname#116717

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f_kinko
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回答No.1

警備業法は知りませんがりが、労働基準法では、前職に勤務状態に問い合わせすることは禁止されています。前は良かったんですがね。このような明確なことがらで、警備業法に逆の事が書かれているはずがありません。個人情報保護法では、前職が答えたことに問題があります。適用されるのは、個人情報5,000人分以上とか、確か業種によって違いますが、制限があります。適用外であっても、うかつに答えて、この場合はあなたなんですが、損害賠償を求められる可能性があるから、普通は答えないよね。 その警備会社は、違法な方法で情報を入手し、多分、電話一本で事実確認をしてないでしょう。解雇の理由としては成り立っていなませんよね。つまり、不当解雇です。損害賠償、慰謝料を求めることは可能でしょう。

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