商標登録の願書内容に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 商標登録の願書内容について質問します。
  • 商品及び役務の区分や指定商品又は指定役務について、具体的な書式や表現を知りたいです。
  • 商品・役務名リストで検索しても出てこない表現が使われる場合、出願者がどのように決めているのか知りたいです。
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「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」

商標登録の願書内容に関する「教えて」です。インターネット上の解説サイトや解説本の願書ひな形では分かりかねるので質問いたします。 ◆電子図書館での検索結果を見ると、例えば、以下のようになっていることがあります。 【類似群】35G04 【国際分類版表示】 第8版 【区分数】 1 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 35 広告,トレーディングスタンプの発行,~(省略)~,求人情報の提供,自動販売機の貸与,コンピュータシステムの操作に関する運用管理 上記の、【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】は、類似商品・役務審査基準〔国際分類第8版対応〕 http://www.jpo.go.jp/info/1311-042_kijun.htmにある表現+類似群コード35G04「コンピュータシステムの操作に関する運用管理」という構成です。 ◆この場合、願書は以下のような書式でよろしいのでしょうか? 【類似群】35G04 【国際分類版表示】 第8版 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  【第35類】広告,トレーディングスタンプの発行,~(省略)~,求人情報の提供,自動販売機の貸与,コンピュータシステムの操作に関する運用管理 また、商品・役務名リスト<http://www1.ipdl.jpo.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi>で検索をかけても出てこない表現が使われていることがありますが、誰がどのように出願のどの段階に決めているのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • kaiji
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • acacia7
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回答No.1

特許庁のHPから記載例をもってきました。 記載例 【第30類】 【指定商品(指定役務)】   コーヒー,コーヒー豆,和菓子,洋菓子,パン ということで・・「【指定商品(指定役務)】」の行が必要の様です。 とりあえず、前半だけで・・

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar21.htm
kaiji
質問者

お礼

ということは、類似商品・役務審査基準以外の指定役務つまり類似群から抜粋するような場合は、「説明書に「指定商品(指定役務)の説明」と記載し(8.(2)・)」てそこに表記すればよさそうですね。なかなか参考になる回答を探せなかったので助かります。ありがとうございます。

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