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類似商標で呼称による類似の判断基準

類似商標に関する質問です。 類似群が異なったとしても、同じ区分であるならば、類似商標となるのでしょうか。 それとも、例えば、呼称検索<http://www1.ipdl.jpo.go.jp/syouko/TM_RSEARCH_B.cgi>で区分42を指定して検索をかけた結果、呼称が似た商標を抽出した場合に、その呼称の似た商標とは異なる類似群(勿論、区分は同じ)を指定役務とした場合は、類似商標とはならないのでしょうか。

  • kaiji
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  • ベストアンサー
  • w-yamaz
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回答No.1

基本的に、区分が同じでも類似群が異なれば商品・役務は類似しません。従って、称呼が類似する商標であっても類似群が異なれば登録を受けることができます。 但し、いわゆる「備考類似」というものがあります。類似商品・役務審査基準に「備考」として分類や類似群が異なっても類似する旨が記載されているものです。例えば、第9類の電子計算機プログラム(11C01)と第42類の「電子計算機プログラムの設計」(42X11)は類似群・分類ともに異なりますが、商品・役務が類似します。従って、この場合に称呼が類似の商標を出願すれば拒絶されることになります。

kaiji
質問者

お礼

ありがとうございます。ひとつひとつ検索して、つぶしていきます。助かりました。

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