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共有名義のマンションを処分したい
元旦那とは、旦那の借金で離婚しました。その際に調停で慰謝料を決め、まるく収まるかのように見えたのですが・・・。共有名義のマンションには一年間だけ私が残ることになり、旦那は出て行きました。マンションの名義は旦那ひとりに変更するという約束でしたが、なかなか行動に移してくれずイライラしていたところ慰謝料は一度も支払われず、行方をくらましたのです。本人は、自己破産では無く債務整理をしたようです。(マンションは残し)この先,私ではマンションのローンを返済出来るはずもなく処分したいのですが、旦那が行方不明で。この場合、私が出来ることは、どんな事がありますか?私自身も他人に貸して逃げられた借金があるため とても困っています。 自己破産してもマンションの残債は残るのでしょうか?
- lovesexy
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ローンを払っていくだけの収入がなく,かつ,マンションを処分してもローンの残債を払いきれないというのであれば,ローンの支払いを止めてしまって,競売にかけてもらうのが一番簡単な処分の方法です。 ただし,競売にかかった場合には,マンションの売却価格はうんと低くなりますので,売却価格とローンの残債の差額が債務として残ります。したがって,自己破産を申し立てて免責を受けておくことが必要です。 ただし,破産の申立ては,調停で慰謝料を定めたことがネックになります。元夫が行方不明で,慰謝料を取りようがないことを裁判所が納得するように説明しなければなりません。ここがちょっと難しいところです。 マンションがあることは,マンションがオーバーローンであることが明白であれば,自己破産をする支障にはなりません。 なお,自己破産をすると,保険の外交員になれないなど,いくつかの不利益が生じますので,慎重な検討が必要です。また,自己破産をしても免責が受けられないと何にもなりませんので,免責不許可事由(浪費,ギャンブル,詐欺による借金など)がないこと,あるいはあってもひどくないことが必要です。 それ以外の方法によって,マンションの元夫名義の部分を処分するのは大変難しいものです。例えば,ローンの残債が減ってしまって,マンションを売るとローンが全部返せるという場合には,簡単にいきません。ひとつの方法として,慰謝料を決めた調停証書がありますので,これでもと夫のマンションの持分に強制執行をかけて競落して自分のものにするという方法がありますが,これは競売の手続費用もバカになりませんし,なんといっても,マンション持分を買い受けるお金を用意しなければならないという問題があります。 このような場合には,スポンサー(最終的にマンションを買ってくれる人)を探してから強制執行をかけるなどの工夫が必要となります。
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- kenk789
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自己破産すれば、マンションの残債もなくなりますが、自己破産は最終手段で、借金整理の方法は、他にもありますので、よく検討されてベストな対応されたらいいと思います。
お礼
早速、勉強してみます。本当に有難う御座います。
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