共同不法行為について

このQ&Aのポイント
  • 飲酒運転による共同不法行為について
  • 飲み会主催者と幹事の義務に関する共同不法行為
  • 共同不法行為の成立条件と当該ケースへの適用
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共同不法行為について

共同不法行為について  法律に詳しい方お教えください。  飲酒運転についてたとえばこのようなケースは共同不法行為に当たるでしょうか。  一泊泊まりの職場の飲み会でそこには管理職もいて、飲み会を主催する幹事もいる。  飲み会は月々、参加社員が親睦会費を収めていて、その飲み会もその会費で賄われている。  管理職はその会の会長で幹事は参加社員の安全を図る義務がある。  そして宴会を楽しみ、その翌日、管理職また幹事は参加社員の体調や酒気帯び状態の確認を一切  行っていない。その結果、参加社員が自家用車で帰る途中、酒気帯び運転で逮捕されたとする。  逮捕された社員が飲み会の会場へ自家用車で来ていることは、管理職、幹事は知らない。  この場合、私の見解ではまず、管理職また幹事は参加社員が自家用車で来たのか、把握する義務があるの にそれを怠った。また、管理職また幹事は宴会の翌日、参加社員の酒気帯び状態を確認すべきなのにそれ  を怠った。結果、参加社員は酒気帯び運転で逮捕された。よって逮捕された参加職員とその社員の上司で ある管理職、同僚の幹事には共同不法行為が成立すると思うのですがいかがでしょうか。

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noname#117587
noname#117587
回答No.3

共同不法行為というのは法律概念なので適当に使ってはいけません。 共同不法行為というのは、民法719条に規定があり、平たく言えば複数の人間が関与した不法行為のことです。そして、不法行為とは、民法709条に定めがあり、故意または過失により他人の法的利益を侵害して損害を与えた場合のことです。故意に限定しません。過失でも構いません。 そこで、この質問では一体誰の法的利益を侵害しているのでしょう?酒気帯びで逮捕されたというのは、刑事責任の問題であり、民事責任について定める不法行為の問題にはなりません。 よって、共同不法行為が成立するというだけの事実が示されていないので共同不法行為が成立するとは言えないが、結局は、何がどうなったかによるのでその「何がどうなったか」がはっきりしない以上はなんとも言えないとしか言えません。 これが、例えば酒気帯びが原因で事故を起こして人に怪我をさせたとかいう話になれば、事故を起した運転者には不法行為責任が生じます。そして、管理職等には酒気帯び運転をさせない法的義務があるのかどうかが問題であり、仮に酒気帯び運転をさせないようにする法的義務があるとなれば、「過失」による不法行為責任が成立し、それぞれの不法行為が競合することで共同不法行為となる余地はあります。ただ、果たして酒気帯び運転をさせないようにする法的義務があるのか?というところが問題で、過去にも類似の事例があって酒気帯び運転をする参加者がいたとかいう場合には、確認し、酒気帯び運転を防止する義務があると言える場合もあるでしょうが、常にあるとまでは言えないと思います。 よって、最終的にはその事例によるので断定はできないが、可能性が全くないとまでは言えないという程度のことまでしか言えません。 なお、刑事責任について言えば、この事例では故意がない以上は、責任はないです。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず、管理職また幹事は参加社員が自家用車で来たのか確認する義務を怠ったという点ですが、確かに不慮の過失は見受けられると思います。しかし、法的義務を怠ったとまではいかがでしょうか。 また、管理職また幹事は宴会の翌日、参加社員の酒気帯び状態を確認すべきなのにそれを怠ったという点も同様。状況をもっと細かく分析しないとはっきりしたことはいえませんが、宴会終了からどのくらいの時間が経過しているか、参加者が帰るとき幹事達は状況確認を行える状況にあったか(幹事が熟睡していたなど)などが争点になります。 いづれにせよ私は幹事、主催者が法的責任を免れる可能性は大いにあると判断します。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

共同不法行為には当らないと思います、この共同不法行為って言うのは、知って居ながらの 行為に対するモノなので、知らなかったと言う確証があるとすると、 過失はあったにせよ「共同不法行為」には成りえないと思います。 管理職の人間が何処まで内情を知っており、その内情を幹事に伝えているか 又は、 情報交換が行われているかにもより違いがあると思えます。 ただ、懇親会が月に何度か行われており、その都度の参加者が同一であった場合には、 共同不法行為の規定を満たす場合があると思えます。 それに、幹事が毎回同じ人間なら、注意喚起や告知をすると言う事も出来ますので、 不法行為には当ると思えますが、幹事が毎回違えばまた意味合いも変わると思えます。

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