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個人事業主の業務用財産の登記及び夫婦間の金銭の貸付について
- 個人事業主が業務用財産を購入し、妻に登記することは可能かをお聞きします。妻はカフェを開業したいとの夢を持ち、土地を購入し家を建てる予定ですが、現金が足りないため借り入れを考えています。
- 税務署に確認したところ、妻の開業ではなく、夫が新規事業とすることが可能であるとのことです。したがって、個人事業主の夫が妻に1千万円を貸し付け、土地と建物を妻の名義にすることができます。
- 夫婦の月収によって利率や返済期間を決定することができます。妻は青色専従者給与と不動産収入があり、月10万円程度の返済は可能です。具体的な利率や返済期間については、金融機関に相談することをおすすめします。
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個人事業主をしております。 現在従業員はおらず、妻が青色事業専従者として働いております。 法人ではないので社会保険には加入出来ないと思いますが、例えば 労働保険にも加入する事は出来ないのでしょうか。 私は事業主なので不可だとしても青色事業専従者も不可でしょうか。
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