• ベストアンサー

成年後見人のような制度はありませんか?

成年後見人のような制度はありませんか? 同居している親がもし今後高額な販売(リスクが分かっていない)ものを売りつけられた場合無効に出来るような制度を調べています。 このカテゴリーに質問をしていますが、そのことを調べているときに成年後見人という制度を知りました。 しかし、分かっていませんがこれは一人暮らしの年寄りなどに対して書かれておりました。 同居しているとはいえ、四六時中ついて回るわけにもいきませんので、悪徳商法被害を防げるものは無いかという趣旨で質問致しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.5

返信いただきました。 後見制度き本人を守る制度で、意志無表示が全く出来ない場合き後見人が代理し、本人にかろうじて意志表示が出来る場合は、補佐人が本人のとった法律行為を取り消すことが出来るというシステムです。 通帳印鑑は後見人が管理しのすので、収支は裁判所に報告いたします。 この制度の趣旨から考えますと、本人の全財産の管理をあなに移すということになります。 私も父の資産全部を管理し、月々30万円生活費として渡していました。 この形式でありませんと本人を守ることは出来ません。 法律はどんな状況であれ、本人の意志表示を一番にしますので、それに制限をつけるというのは厳格で、現行民法では成年後見制しかありません。

pekk08
質問者

お礼

手続きについてネットで調べました。 結構大変な作業があるんですね。 報告書の作成など。 本人は調子が悪いとき意外は意思表示が出来ますのでよく考えながら検討したいと思います。 もう少ししてから申請するか、もう実際被害にあったので決断するか。 重い腰を上げなければならない時期かもしれません。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

任意後見制度について補足しましょう。 任意後見制度は「契約」ですのでご本人に契約する能力があるかどうかが問題になります。契約は公証役場で行いますので公証人がご本人の判断能力を確認します。契約締結能力があればまだ後見が必要だ、ということにはなりません。つまり、「任意後見契約」は発効しません。将来判断能力が落ちた時に(医師が判断します)「任意後見契約」が発効します。公証役場で契約締結の能力がない、と判断されれば契約できませんので家庭裁判所に「法定の」後見申立てをしなければなりません。 次に、高額商品の販売などの取り消しは 任意後見制度では認められません。販売業者など第三者との契約取り消しをご希望でしたら「法定」後見制度によるしかありません。 ご質問の趣旨からすると、任意後見制度ではなく法定後見の申立てがよろしいと思います。

pekk08
質問者

お礼

取り消しについて分かりました。 かなり大変な手続きが必要なんですね。 少し軽く考えてました。 よく考えたいと思います。 ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

成年後見制度には、後見人、補佐人、補助人とあり、本人の認識状態により裁判所が決定します。 完全な認知症であれば後見人ですが、まだら状態ですと補佐人になる可能性があります。 まだら状態なので意識がありますので、申請時における資産公開で本人の拒絶にあい、補佐人の選任の申請が出来ない場合もあります。 質問内容から、どの程度の認知症か分かりません。 いくくら後見人を選任したくても、本人の法律行為を制限しますので医師の診断書に基づき裁判所が厳格に調査し決定します。 そして以降裁判所への報告義務があり、これが面倒ということで選任しない方もおられます。 ですから、通常は本人の銀行預金通帳と印鑑を預かり管理して、月々必要なお金を渡すことの方が多いようです。 本人が通帳を渡さないのであれば。これは守りようがありません。 こうした方が高額の商品を買っても自己責任ですので、法的には何もできません。

pekk08
質問者

お礼

後見制度の各貢献者のレベルは個人の申請ではなく症例で裁判所が決定するのですね。 現在日常生活は出来ておりますが、判断力が鈍っており調子が悪い(記憶に残らない時期)がまれに出ている状態です。 そのような際に高額商品を売りつけられた場合を防ぎたいと思った次第です。 通帳を預かり制限するのですか。 出来ればあまりがんじがらめにしたくなかったのですが・・・。 任意後見契約の場合ではどうなんでしょうか。 ありがとうございました。

回答No.2

今現在、判断能力がない状態にあるのであれば、同居人がいる場合でも成年被後見人等の申立は可能です。 また、今はまだ判断能力がある場合には、任意後見契約(移行型)を活用するという方法が考えられます。 任意後見契約は、公正証書で任意後見契約書を作成しますので、公証役場に相談されると良いかと思います。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html http://www.koshonin.gr.jp/nin.html

pekk08
質問者

お礼

理解が足りませんでした。 同居は関係ないと分かりました。 任意というものがあるのですね。 調べた中で補助という制度もあったのですが、この場合ではいかがでしょうか。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

同居かどうかは、関係ありません。 意志能力があるかないかによつて成年後見人が決定されます。

pekk08
質問者

お礼

慌てて調べており理解が足りませんでした。 そのようです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 成年後見人制度?

    成年後見人制度? Aさんは病気のため金銭管理ができず、ヤミ金業者から借金をした過去があり、また、現在でもツケで高額な買い物をするため同居家族が行政に相談したところ成年後見人制度を勧められました。しかし、成年後見制度を利用した場合、同居家族がAさんの年金を生活費に充てることができなくなると聞きました。Aさんの年金は同居家族の生活の一部支えになっています。Aさんを金銭トラブルから守り、同居家族の生活を守るため、何かもっと良い制度があれば教えてください。お願いします。

  • 祖母を守るために成年被後見人に‥‥

    私の祖母は世間知らずでいくつもの悪徳商法に騙されています。 年金暮らしで苦しい生活をしているので、 毎回高額な買い物をするたびに親戚中で注意してるのですが、 騙されてしまいます。 先日も催眠商法で何十万円もする布団を買ってしまいました。 私たちがきづいた時にはもう、クーリングオフ期間は過ぎていて、 しかも使用してしまっていたので、 泣き寝入りするしかありませんでした(涙 しかも祖母は、小学校低学年までしか行ってないので、 難しい漢字が読めなく、したがって契約書も読めません。 そこで本題なのですが、そんな被害にあわないために、 祖母を成年被後見人にしたいのです。 そうすれば契約をしても取消せるからです。 そこで質問です。精神的な障害のない祖母を 成年被後見人にできるでしょうか?? また、そうなった時、祖母に何か生活していくうえで 支障はあるでしょうか?? 教えてください。お願します。

  • 成年後見人制度について

    成年後見制度は必要ですか?新聞で後見人をつけたが、やはりつけない方が良かったという記事が載っていました。理由は色々制限されたりして大変だからだという理由です。ここで質問です。 (1)例えば認知症になったら必ず、成年後見制度を利用しないと駄目なのでしょうか?利用しなくても銀行の普通貯金などは、同居の家族なら引き落とせると思うのですが。。。(定期預金は無理だと思いますが。。) (2)相続人全員が成年後見制度に反対だったとしても他の4親等以内の親族が申請したら家族の誰かが、後見人等にならなくてはいけないのでしょうか?申請したら必ず後見人等が選任されるのでしょうか? (3後見人に指定された人は、不動産の処分などが出来るのですか?例えば相続人が4人いて、そのうちの一人が、後見人に指定されました。後見人以外の相続人3人が不動産の処分などは必要ないと言っても、後見人1人の意見のみで不動産を処分できるのですか?それだったら遺産相続の時に不利になる人もいるのでは?

  • 成年後見人 あまりにもひどい制度

    何度かこちらを利用しています。 家族、兄弟のトラブルでいろいろ質問しましたが この度、親について成年後見人をたてる手続きをして リーガルサポート(司法書士)のシステムを利用する 事にしましたが、後見人が決定するまでに5,6ヶ月掛かる為に、他の財産について手が出せないように保全措置として仮処分をしてもらったのですが、その後も財産を引き出されています。 というのは成年後見になるであろう先生が貯金通帳等の 提出を連絡したところ、まったく出さない兄弟がいて、 調べたところ後見人になろうであろう司法書士から銀行に連絡したにもかかわらず、その兄弟が銀行に出向き 引き出してしまったのです。 家庭裁判所、司法書士にいってもそのお金を取り戻す事は出来ないといわれました。 また今まで取られたものに関してもぼけている証拠を 出すのは難しいので取り戻せないそうです。 成年後見人ってそういうものなのでしょうか。 もし何億って貯金があってそれで生活しようとしている お年寄りが身内のだれかにお金を使われてしまった 場合、年金等があまり見込まれない場合にも 身内に取られたお金を取り返すのは後見人は難しい のでしょうか。 本当に困っています。 何かよい知恵をお貸し下さい。 また私は関東に住んでいます。 どこか相談出来る機関等があれば教えて下さい。 成年後見という制度があまりにも強制力がなくて 実際に制度を利用したのにもかかわらずなおも 父の財産が侵されて困っています。 宜しくお願い致します。

  • 成年後見制度

    成年後見制度について教えてください。 本人:おばあちゃん(重度の認知症) 後見人:孫(同時に、おばあちゃんが亡くなったときは、相続人でもあり) 質問1) まず、後見人が、おばあちゃんの財産を使用すると、家庭裁判所の監督をうけるそうですが、どの程度、効力があるのでしょうか? 質問2) 後見人が、おばあちゃんの相続対策として、おばあちゃんの財産を自分達に、贈与することは可能なのでしょうか。(ちゃんと贈与税は支払うとして) 質問3) 成年後見制度を使用しないで、おばあちゃんの財産をおばあちゃんの相続対策として、おばあちゃんの財産を自分達に、贈与することは可能なのでしょうか。(ちゃんと贈与税は支払うとして) 質問4) 成年後見制度を申請する場合、弁護士に相談したほうがよいのでしょうか。他に、公的な相談機関はあるのでしょうか? 以上、すみませんが、教えてください。

  • 成年後見人制度について

    成年後見制度について昨日少し質問させていただいたのですが再度、質問させてください。 例えば、被後見人は自宅以外に一棟マンションを別に持っていたとします。一棟マンションは何室かあり、すべて部屋を他人に貸して家賃収入を得ていました。年金もあり、収入にはそれほど困っていませんでした。 被後見人は息子が2人いて同居していました。息子2人が推定相続人とします。被後見人は元気のうちに遺言書を書いて残しておきました。内容は自宅は長男に、一棟マンションは次男にあげるということでした。そして現金は、2人で均等にわけるという内容でした。遺言の内容は長男だけが知っていたとします。 被後見人が、病気になったので、長男が成年後見人の申し立てをして、後見人は長男になりました。ここで質問です。 (1)自宅以外の不動産は、裁判所に許可なく売買できるという人がいますが、一棟マンションを後見人の長男が裁判所の許可なく、売ってしまったら、被後見人が亡くなった後に得をするのは、長男ということになると思うのですがどうでしょうか?被後見人が亡くなった後に長男と弟と揉めると思うのですが。。お金に困っていないのに非移住用のマンションを裁判所の許可なく売ることは出来るのでしょうか? (2)後見人をつけるには相当、被後見人の体の状態が悪くないと無理(全然意識がない状態など)だと聞いたことがあるのですが、実際のところ、どうなんでしょうか?任意後見人で後見人を指定していないのであれば成年後見人をつけるのは難しいのでしょうか?

  • 成年後見制度の実務????

    成年後見制度の実務について質問です。 実務的に、 成年後見制度の注意点と、 手続までの流れ・必要事項などを教えてください。

  • 代理と成年後見人制度

    お世話になります。 ご経験者、専門の方からのご意見を頂戴したいと思います。 そろそろ痴呆が始まりかけている父の財産の管理・処分権を 子である私に移す方向で家族会議が決着しました。 当初は父の代理ということで、全てを解決しようと考えていたのですが、 親類からは「成年後見人制度を利用した方が良い」との アドバイスを頂きました。 例えば、父名義で銀行の口座にある現金の処分は 代理ではできないのでしょうか? 手続きや日数・費用のために成年後見人制度を利用するには、 かなりためらいがあります。場合によっては1年以上もかかるようです。 それでも成年後見人制度を使うべきだ!というのは どういうメリット、リスク軽減を考えられているのでしょうか? ご教示ください。

  • 成年後見制度について質問です。

    成年後見制度について質問です。 私は、現在介護支援専門員として一般企業にて勤めているものです。 今回、成年後見制度の受任研修を受けるにあたり、疑問を感じたので質問します。 介護支援専門員を業務として行いながら、業務時間中に後見業務(面談、収支記録等)を行っても良いかどうか が知りたいです。ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

  • 成年後見人制度について

    契約者本人に後見人がついている(契約締結時以前から)状態にもかかわらず、契約者本人からの申し込みがあったために車を60回払いのローンで販売しました。但し、契約の段階では契約者に後見人がついているかどうかの確認を必須としている契約約款にはなっていません。(そのため販売店は後見人の有無について確認はしていません)契約締結6ヶ月後、契約者の後見人と名乗る人物から『こんな申し込みに同意をした覚えもない!そもそもそちらで契約締結時に後見人への確認を怠っているので、販売店側に過失があり、契約の無効を訴える!!そのためローンも支払いをしない!!』との主張があった場合に 【(1)契約を無効としなければならないでしょうか? (2)当事者間の契約約款と成年後見制度のどちらが重んじられるのでしょうか? (3)仮に契約が無効となった場合でも、車の引渡しを求め、申出のあった日までに利用した対価を減価償却扱いで、相手に請求は可能でしょうか?