- ベストアンサー
民法438条の「連帯債務における混同の絶対的効力」とは具体的にどのよう
民法438条の「連帯債務における混同の絶対的効力」とは具体的にどのような事をいうのでしょうか? いろいろ文献を読んでもどうしてもよくイメージがつきません。どなたか分かりやすくご教示下さい。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- glifonglifon
- ベストアンサー率47% (81/172)
関連するQ&A
- 民法440条について教えてください。
民法440条について教えてください。 民法440には、「第434条から第439条までに規定する場合を除き」 連帯債務者の一人に生じた事由が 他の連帯債務者に効力を生じないと規定されています。 連帯債務者の一人に生じた理由が他の連帯債務者に効力を 生じる場合は、第434条から第439条に具体的に 規定されているので分かるのですが、 効力を生じない場合は、「除く」とあるので 具体的にどのような場合が当てはまるのかイメージできません。 440条の相対的効力が当てはまるケースの例としては どのようなものがありますでしょうか。 どなたか、ご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法の保証人と連帯保証人について教えてください
こんにちは。 民法の保証人と連帯保証人について2点お尋ねします。 (1) 「連帯保証人の混同は主たる債務者に対して絶対的効力」とされていますが、連帯保証人が混同によって債務がなくなるというのは、どういう場面でしょうか? また、「保証人の混同は主たる債務者に対して相対的効力」とされていますが、保証人が混同によって債務がなくなっても主たる債務者の債務はなくならないというのは、どういう場面でしょうか? 何かの事例で教えていただけますと幸いです。 (2) 保証人から主たる債務者への影響は「債務の消滅以外は相対的効力、連帯保証のときだけ請求・混同も絶対的効力」 と理解しています。 これを、 保証人から主たる債務者・他の保証人への影響は「債務の消滅以外は相対的効力、連帯保証のときだけ請求・混同も絶対的効力」 と理解してしまって間違いないでしょうか? 保証人が複数いる場合に、絶対的効力・相対的効力の関係は主たる債務者と同様の効力を他の保証人に対しても及ぼすという理解で良いのでしょうか? 稚拙な文章でわかりづらいかもしれませんが、どうか宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法370条の抵当権の効力の及ぶ範囲について。
民法370条の抵当権の効力の及ぶ範囲について。 370条では、『抵当権の効力は付加一体物に及ぶ。・・・・・「但し、424条の規定により 債権者が債務者の行為を取消すことができる場合はこの限りでない」』とあります。 この但書以降のイメージが全然分かりません。 424条は詐害行為取消権の事ですが、関連性が理解できません。詐害行為取消権を行使するときは抵当権の効力は付加一体物に及ばないということ???? さっぱり理解できません。どなたか具体例でわかりやすくご教示お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証と連帯債務の異同
民法458条に、連帯保証人について生じた事由は434条から440条まで(連帯債務者の一人について生じた事由の効力)の規定を準用するとありますが、例えば連帯保証に時効や免除が生じたときなど主債務に影響はあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 民法 連帯債務と不可分債務 違い
・連帯債務者の一人に対する履行の請求は絶対的効力を生ずる ・不可分債務の場合、債務者の一人に対する履行の請求は相対的効力を生ずる と参考書にあります。 なぜこのような違いが出るのか参考書の説明を読んでも全くわかりません。 連帯している債務が不可分だったらどうなるんでしょう。 どなたかわかりやすく説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不真正連帯債務について教えてください
宅建の勉強をしております、イメージを教えていただきたいです。 「共同不法行為者が負う損害賠償債務は、不真正連帯債務であり、連帯債務ではないことから、一人に請求をしても、他の者には効力が生じない」とあります。 ということは、不真正連帯債務は、そもそも連帯債務ではないので強い(債務者からするときつい)効力は認められないが、被害者救済?のため、なるべく連帯債務に似た効力を認めている制度、というイメージでしょうか? わかりにくいため、連帯債務とのイメージの違いを教えていただきたいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法の勉強中です・・・連帯保証について
民法の勉強中です・・・連帯保証について 「連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」・・・★ 出典:http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/hoshou-45.html 肢3の解説 なぜ★のようになるのかわからなくて、困っています。 ★によると、 たとえば、連帯保証人が保証債務について「承認」をすると、 保証債務の時効が中断するだけでなく、 主たる債務の時効も中断するということになります。 民法第458条によると、連帯保証においては、民法第440条が準用され、 相対的効力を原則とすると思うのですが、 なぜ「連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」のでしょうか? 民法第458条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC458%E6%9D%A1) 民法第440条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC440%E6%9D%A1) 判例によるのでしょうか? それとも、わたしが読み落としている条文があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法119条がどうしても理解できません。
民法119条がどうしても理解できません。 (民法119条) 『無効な行為は追認によってもその効力を生じない。但し当事者がその行為の無効であることを知って追認した場合は、新たな行為をしたものとみなす』 ここで質問なんですが・・・。 (1).但書以降、「当事者がその行為の無効であることを知って追認した場合」とは具体的にどのような例があるのでしょうか? (2).(1)で追認した場合、追認の遡及効は生じるのでしょうか? イメージがわかず困っています。どなたかお分かりになる方、ご教示お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。よく理解できました。