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民法438条の「連帯債務における混同の絶対的効力」とは具体的にどのよう

民法438条の「連帯債務における混同の絶対的効力」とは具体的にどのような事をいうのでしょうか? いろいろ文献を読んでもどうしてもよくイメージがつきません。どなたか分かりやすくご教示下さい。よろしくお願いいたします。

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 連帯債務における、絶対的と相対的の意味の違いですが、 一般的な日本語で使われる場合と少し意味合いが異なります ・絶対的効力・・・一人に対して生じた事由が、連帯債務者全員に効力が及ぶ ・相対的効力・・・一人に対して生じた事由が、ほかの人には生じない ということです 438条でいえば、 混同、つまり連帯債務者の一人の地位と債権者の地位が同一となる場合があれば、 弁済されたものとされるということで、 いわば連帯債務者全員のために(全額)弁済されたのであって、 その同一となった人の部分を限度に(一部だけ)弁済されたのではない ということです 他の絶対効の例としては、 第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる がありますが、条文通り、一人に請求しただけにもかかわらず、 全員にその効力(履行遅滞・時効中断の効果)が生じるということです ちなみに、相対効の例としては、 第433条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 がありますが、一人について取消し原因があったとしても、 その一人だけが取消すことができるだけであって、 他の連帯債務者には何の影響も及ぼさない(取消せるわけではない) ということです 何らかの参考になれば幸いです

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その他の回答 (1)

回答No.1

連帯債務者が2人いるとします。その内の1人は、債権者の子です。 弁済のないまま、もし債権者が死亡し、子が相続をしたら、子は債権者としての地位を相続した債務者になりますね。すると、債権者でありながら債務者でもあるというのは無意味ですので、「債権の混同」が起こり、債権債務は消滅します。 連帯債務においては、それが絶対効だという・・ということは、もう一人の連帯債務者についても、債権債務関係が消滅するということなんです。 すると、債権者を相続した子が、もう一人の連帯債務者に対して求償をするということになりますね。

koyokoriri
質問者

お礼

ありがとうございます。よく理解できました。

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