土地を安く貸していますが、土地を売却したいため返して欲しい

このQ&Aのポイント
  • 土地を安く貸しているが、土地を売却したいため返して欲しい
  • 相手は個人で、自分で建てたバラックの居酒屋を経営している
  • 借主が延長を希望したが、貸主は拒否した場合の法的手段や土地を売却した場合の借主の権利と義務について
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土地を安く貸していますが、土地を売却したいため返して欲しく思います。

土地を安く貸していますが、土地を売却したいため返して欲しく思います。 相手は個人。バラックの建物(未登記)を自分で建てて居酒屋をしており、居住はしていません。 契約:H16年から5ヵ年 更新:H21年より1ヵ年を限りに延長 ※つまり当年末で期限が切れます 土地の固定資産税: 3万円/年(貸主負担) 土地の賃料   :10万円/年(借主負担) 土地の売買相場 :400万円 このたび借主に年末には更地にして土地を返して欲しいといったところ、もう1年延長して欲しいと言われました。もちろん延長するつもりはありません。仮に相手が立ち退きを拒否した場合、貸主としてはどのような法的手段を問えるのでしょうか? また現時点で土地を第三者に売却した場合、買主は借主に対してどのような権利と義務があるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#119854
noname#119854
回答No.2

 契約書の作成は、どなたがしたのでしょうか?  まずプレハブが建てられていることを承知で地代を受領していたことになりますので暗黙の了解とみなされると思います。ので建築の承諾の有無に関しては貸主様のほうが不利になります。  一番は売る為に解約をするのでなく、貴方が使用する必要があるので返還を求めるのがいいのではないかと思います。 更地にしてと契約書記載されていますか?仲介業者なしに契約を取り交わされたのでしょうか?もし、業者が入っているのであれば業者に相談してみるのも方法ですが、文面から業者を入れないで契約交わされたのかと推察しています。仮設の店舗の撤去と基礎工事の伴う建物で内容も変わるので一度無料の法律の相談に契約書などを持って相談をしてみる方がよいと思います。  私も仲介業の借地を取り扱うことは多いのですが、借地の場合普通借地・事業用意借地で条件も内容も子tなりますが、地主様が土地を取り戻し(返還)できなくなることも想定して公正証書を作成は、個人・会社にかかわらずしていますが、慎重に進めてこじれないようになさってください。契約書全条文と今までの経過が把握できないと正確な解答はできないように感じました。借地契約に保証金などはなかったのでしょうか。そのあたりもわかるように準備して相談に出向いてください。

poolplayer
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 たしかにこの契約書はシロウト同士が書いたものです。業者は介在していません。保証金もありません。ただ同然で土地を貸してあげてきたのに、自分の手に戻らないとは恐ろしいことです。 私もずっと調べてきましたがどうも貸手が圧倒的に不利な感じがしています。 こんなことならこの土地は業者に安く売り渡して後は業者に任せたほうがいいと思いました・・

その他の回答 (1)

noname#119854
noname#119854
回答No.1

契約書に契約解除など記載してないのですか?借りてる人に買い取るように話しましたか? 建物が未登記とありますが借地に建物を建てることは承知していたのでしょうか。建物は5年で償却できるような建築でしたか?

poolplayer
質問者

お礼

>契約書に契約解除など記載してないのですか? 賃貸借の期限しか書いてないです。 >借りてる人に買い取るように話しましたか? 借主は自分の持っている不動産が売れれば買いたいと言ってます。売れるアテはないようです。 >建物が未登記とありますが借地に建物を建てることは承知していたのでしょうか。 契約書には明記してありません。そもそも居酒屋のために借りたのだから建てる旨を了承してると思います。 >建物は5年で償却できるような建築でしたか? せいぜいよく言ってプレハブ小屋に毛の生えたような建築物です。 なお地上権等の登記もありません。 よろしくお願いします。

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