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行方不明者の対応について

行方不明者の対応について 不動産の賃貸管理をしています。 一人暮らしの男性が2,3ヶ月程帰宅している様子がありません。 保証人の方とも連絡がとれない状況です。 お家賃は毎月入金がありますが、生活保護や預金からの自動送金も考えられます。 契約書では1ヶ月以上不在の場合は連絡を入れることとなっておりますが物件に 立ち入る事ができるのは賃料未払いの時だけです。 携帯電話会社から請求書が来ているので、せめて開封できれば 生存しているのか?確認できると思いますが、これは犯罪でしょうか? 何か解決案はありますでしょうか?

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noname#111316
noname#111316
回答No.3

No.2です。追記させていただきます。 携帯電話会社からの請求書なんか、解約しなければ利用の有無に関係なく送られてきます。 それこそ、銀行の口座から引き落としされますので意味がないと思います。 得られる情報は、頻繁に利用しているかどうか程度でしょう。 もしも、室内で孤独死していれば、腐敗が起こり異臭騒ぎになっています。 どこかで死亡しており、身元の確認ができれば、管理会社にも連絡が入るはずです。 身元不明で死亡していれば、「行旅死亡人」として扱われます。 前回も書きましたが、郵便物を開封するのは、立派な犯罪です。 生活保護を受給されているのであれば、役場なりに相談されたらいかがでしょうか。

toppi-chan
質問者

お礼

本日、銀行へ連絡したところ、無事に契約者の連絡先が分かり本人と連絡がとれました。入院しているとの事です。今回は無事に解決しましたが今後の事を考えて契約を見直す事にします。 有難うございました!

toppi-chan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 生活保護を受けているかどうかは分かりませんので、先ほど役所へ尋ねてみましたが、保護受給者かどうかは教えられないとの事でした。受給者への訪問は人により異なり1ヶ月毎・3ヶ月毎・半年毎・・と違うとの事ですので、、いつも使用していた自転車が無く、治安がよくない地域なので犯罪に巻き込まれていないかどうかを心配しています。明日、銀行へ聞いてみます。

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その他の回答 (2)

noname#111316
noname#111316
回答No.2

家賃の入金があるのなら生存している証拠ではないでしょうか? 確かに「1ヶ月以上不在の場合・・・」の条項に違反するかもしれませんが、24時間体制で見張っているわけでもないでしょう。 郵便物を勝手に開封すると刑法犯罪になります。家族間でも適用されます。 家賃が入金されなくなってから、対応されたらいかがでしょうか。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

考えられるのは孤独死ではないでしょうか。 警官にお願いして、警官立ち会いのもと部屋に入られたいかがでしょうか。 孤独死でなければ、これは民事ですから契約書条項にもとづきます。 家賃未納となれば、契約解除と立ち退きの裁判となります。 行方不明者を捜そうというよなことはせず、契約条項にのっとりすぐに弁護士に委任した方がはやいです。 どうしても最初の着手金がもったいなく弁護士に依頼するのをためらいますが、早く新しい方に借りてもらい家賃をもらった方が得策です。

toppi-chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 家賃は支払われているので、銀行へ問い合わせをしましたところ契約者の連絡先が分かり、無事連絡が取れました。このような事も考え、今後の契約内容を見直す事にします。

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