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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急お願いします!車の下取り後、事故車との理由で一部返金を要求されてい)

車の下取り後、事故車との理由で一部返金を要求されています

いなかの くるまや(@exb04583)の回答

回答No.3

いなかのくるまやです。 あなたとビッグモータース社はオニキスによる事故車詐欺販売の被害者に なるのではないかと思います。 ビッグモータース社の損失2万円は当然オニキス社が補填すべきです。 オニキス社から「事故歴なし」との表示を信用して購入したあなたは 「善意取得者」なので一切の責任はありません・・・。 民法第570条 (売主の瑕疵担保責任) 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を 準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 民法第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権 又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、その ために契約をした目的を達することができないときは、 買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、 契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した 地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 566条は元来不動産に関する規定ですが、570条規定により 売買の目的物全般=自動車にも同規定を準用する・・となっています。 すなわち売買の目的物は修復なしだったはずが「修復あり」だったと いうことで「本来の目的を達せていなかったこと」が今露呈されたわけです。 今回はすでにビックモータース社へ売却済みなので、オニキス社との 売買契約の遡及的な解除は不可能なので、オニキス社に対しては 損害賠償を請求することのみが可能です。(この事実を知った1年以内に) すなわち2万円はオニキス社が負担すべきものになるというわけです。 (本来は修復車と非修復車との差損というものも生じているはずです) おそらくオニキス社は販売時に「車両状態評価書」の開示はしていな かったと思いますが、もしそれがされていてそこに「修復」に関する 記載がなかったのであれば無事故判定の査定員のミスともなるわけ ですが、ほとんどの場合は「車両状態評価書の開示」などしていない ものと推定します・・・。(それが業界標準ともいえます) そうなると自らの無実をオニキス社は証明することができないわけです。 当該販売車両が「修復なし」と鑑定された書面がない以上・・・。 もはや事故車ということを知りつつ売ったと推定せざるを得ません。 これがまさに「車両状態評価書の開示」をしなかったために自己保身 ができなくなってしまう販社の姿・・ということになるでしょう。 前述のとうり、あなたとビックモータース社はオニキス社による 事故車詐欺販売の被害者であり、損害を賠償すべきはオニキス社です。

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質問者

お礼

アドバイス大変ありがとうございました。 度々すみませんでした。

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