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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヤフーに「電車にただ乗りしても罪にならない」って出ていたのですが、本当)

ヤフーで話題の「電車にただ乗りしても罪にならない」の真相とは?

このQ&Aのポイント
  • ヤフーで「電車にただ乗りしても罪にならない」という情報が出ていたが、これは本当かについて調査した。
  • 日本の法律上、電車にただ乗りする行為は罪にはならない。
  • しかし、利益窃盗として罪に問われる可能性もあるため、慎重に判断すべきである。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ginga2
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回答No.1

電車にタダ乗りして、食い逃げしてもその弁護士が助けてくれるんだったら あなたがチャレンジしてみてはどうでしょうか 結果報告して下さいね 健闘を祈ります。

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その他の回答 (7)

  • x530
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回答No.8

それ、法解釈が違うよ。 要するに、形にならないもの、後に残らないものは、証拠主義の原則から、窃盗には問えないって事を言っているんだけど。。。 盗電(電力を盗むこと)は立派な犯罪(窃盗罪に準じる)が適用されます。 鉄道においても、人一人を移動させるにはエネルギーを必要とする以上、鉄道会社は被害者となり、様々な罪状が適用できます。

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回答No.7

窃盗罪にならないと書いてあるだけです。 窃盗罪は物(と電気)を盗む罪です。 ただ乗りすれば詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、鉄道営業法違反等により処罰されます。

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noname#252929
noname#252929
回答No.6

法律の考え方を理解されて居ないので、こういう打ち上げ記事に引っかかってこういう質問をさえるのでしょうね。 法律は1つしかない訳ではありません。 誰かをぶん殴ったって何も取らなければ、窃盗罪には問えませんね。 だから、窃盗罪には問えない。と書いてあるだけの話です。 ぶん殴った訳ですから、別の法律の傷害罪には問われる訳です。 文書中だってそういう風には書いてあるのですが、理解されて居ないか読まれて居ないだけの部分なんですよ。 >「同じように、自動改札を飛び越えて電車に乗ったり、野球場のスタンドに忍び込んで試合を観戦したりする行為も、(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」 窃盗罪には問えないが、建造物侵入罪としては成立する可能性がある、 つまり窃盗罪と言う罪には問えませんけど、他の法律によっては裁かれる。と言う意味が書いてあるんですよ。 当然ですが運賃は鉄道事業法と言う法律がありますので、窃盗罪ではなく、鉄道事業法、建造物侵入などの罪では幾らでも罪を問う事が出来ると書いてあるのです。 そういう所が読みとれ無いと、こういう記事を変に鵜呑みにされてしまうんですよ。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.5

・ヤフーに「電車にただ乗りしても罪にならない」って出ていたのですが、本当ですか? 罪にならないなんて でてないじゃん\(^^;) 鉄道営業法 第29条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 1.有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ 2.乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ 3.乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ ※50円は、現在20万円と、されている ちなみに、罰金払えなくて、刑務所の労役場で働かされている人が、年に何十人も、いるそうな なお、貨物列車に潜行した場合は、これだけだが、旅客用列車に乗ると、 刑法の詐欺罪にも、問われるのは明白である\(^^;)

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  • shokker02
  • ベストアンサー率45% (204/446)
回答No.4

>ヤフーに「電車にただ乗りしても罪にならない」って出ていたのですが、 どこに? 全部読んだけど出てこなかったけど。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

>(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」 て書いてあるので”窃盗罪には問えない”だけで「罪に問えない」とは弁護士は言っていない。 別の法律違反の可能性についてはちゃんと書いているよね。 なお、電車ただ乗りが罪にならないなんて一言も書いていない。 >自動改札を飛び越えて電車に乗ったり、 というシチュエーションに対してのみ「(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」である。 どんなシチュエーションでも窃盗罪に問えないなんて弁護士なら言えないよね。 また >現実には食い逃げで無罪を主張するのは難しい。 とも書いているよね。

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  • askaaska
  • ベストアンサー率35% (1455/4149)
回答No.2

この記事を解釈すると「ただ乗り」で罪状を得るのは回避できそうね。 ただし、ほかの罪でいろいろ訴えられることになると思うけど。 たとえば 軽犯罪法一条より ・三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 ・三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 この辺とかどうかしらね。 探せばほかにも何かあるんじゃないかしら。

s_end
質問者

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