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1年前に離婚し子供(9歳)と2人で暮らしています。子供が産まれたときか

1年前に離婚し子供(9歳)と2人で暮らしています。子供が産まれたときから学資保険をかけています(月12,000円)が契約は元夫の名義のままです。離婚後も私が支払いをしているため名義を私に変更してほしいと言ったところ無理の一点張りです。それなら解約して半分でいいからこちらに譲ってほしいと申し出ましたが、それもダメでした。主人名義の通帳、キャッシュカードは私が持っています。カードで私が学資保険から借入のような形で引き出すことは可能でしょうか?やはり窓口で契約者が申し出ないと借入することは無理ですか??

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  • rokutaro36
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回答No.1

保険会社のカードを持っていて、暗証番号を知っていれば、 契約者貸付を利用すること自体は可能です。 ただし、法的には問題があります。 保険は契約者のものであり、質問者様が保険料を支払っているからといって それを勝手に解約する、契約者貸付を利用するということはできません。 では、今の学資保険はどうなるのか? 契約者=受取人=元夫様、被保険者=お子様、という一般的な契約の場合、 質問者様が、元夫様に、せっせと贈与していることになっています。 このような場合、学資を奥様が元夫様に贈与することになります。 保険は契約なので、受取人以外の人が受け取ることはできません。 保険の契約内容に関する力を持っているのは、契約者であり、 誰が保険料を支払っていようとも、契約者の力が絶対です。 一方、税金の問題で重要なのは、契約者ではなく、保険料負担者です。 契約者が誰であろうとも、保険料を支払ったのは誰か、 ということで税金の内容を決めています。 だから、「契約者」という言葉が出てきません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm ご参考になれば、幸いです。

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