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離婚後の子供の通帳について

離婚し、親権は妻のものとなりました。 一部私が子供2人の通帳を預かっていましたが、そのほとんどが 私の両親や親族からもらったものです。 それを返せと請求の訴状を送ってきました。 しかも正月に私の両親からあずかったお年玉もその通帳に入れて 返せといいます。 ちなみに二人の通帳は離婚前に解約し 私名義の通帳にして両親に預かってもらっています。 返却しないといけないのでしょうか。 せめてわたしの親族のお金だけは 渡したくないのですが。 お教え下さい。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

>子供のために私が管理して 子供の将来のために使用したいと考えています。 これは親権者である元奥様が考える事です。 元子供に何かしてあげたいなら、親権者である元奥様の許可を貰い、質問者様自身のお金でしてあげるのが本当の親です、子供お金で何かして上げようなぞ傲慢です。 離婚した以上、色々理由があり元奥様を恨む気持ちもあるでしょうか、子供には関係ない、【子供の将来のために使用したいと考えています。】と言うなら何ゆえに親権を取らなかったのですか? 争っても取れなかったのですか? 争って取れなかったのに、子供のお金を管理したいと?親権者が子供に返せと言ってるに返さないと? これが奥様の質問者なら、迷わず被害届けを出し、裁判も辞さない構えで薦めますね。 質問者様のしている事は、学校の先生が子供の将来の為に使うから子供の通帳を先生の講座にいれ、それを不振に思った親権者である親から子供に返金しろと言ってるのを返さないと言ってるのと同じです。 質問者様の元父親としての立場、親権が無い質問者様の立場とはこういうものです。 もう他人だと言う事を早く自覚しなさい、子供が可愛そうだ。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

>あと元妻は子供のお金を勝手に使う 散財家でした。 ブランド品の万引きで捕まったこともありますし。 そういう背景もあります。 もうひとつ、親権も監護権も無い質問者様に関係の無い事。 お金を窃盗する言い訳をしているに過ぎません。 親権・監護権が元奥様にある以上、子供の通帳の管理権限者は奥様にしかありません、質問者様は無関係です。 返さなくて良い道理は全くありません。 親権者から見れば窃盗と横領です。 質問者様は法律上、父親としての権利はありません、親権が無い質問者様に子供の教育論語る資格すらありません、教育に関しても口出し、手出しは出来ません。あるのは養育する義務だけで単なる足長おじさんです。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>精神論は結構です。 法律論が聞きたいのです。 子供のためなのはわかっていますし、 子供のために私が管理して 子供の将来のために使用したいと考えています。 あと元妻は子供のお金を勝手に使う 散財家でした。 ブランド品の万引きで捕まったこともありますし。 そういう背景もあります。 失礼な人だな、お礼すら言えない大人なが子供の教育ですか? >子供のためなのはわかっていますし、 子供のために私が管理して 子供の将来のために使用したいと考えています。 親権は質問者様ではなく奥様にあります、子供が奥様に行くと言う事は監護権も奥様が親権とセットで取得して居ます、質問者様に教育云々をかたる資格、口出しする権利もありません。 子供の為を思うなら、子供から泥棒・窃盗しないで子供に返すのが筋です。 質問者様の義務は子供がちゃんと生活出来るように養育の義務しかありません。 質問者様がしている事は窃盗です。 子供のお金は法律上子供の物、こんな一般常識もしらずに離婚したのですか。

回答No.2

なぜ、貴方が子供のお金を親に預けるのですか? おかしいですよ? それを預かる貴方の親もおかしいですね。 あげた物を返せというのはどうかとおもいますが? 子供さんに返してあげてください。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

親権がだれだろうと関係ありません、子供の通帳は子供名義の物です。 とくにお年玉は子供に対し貰った物、お年玉は子供の物です。 質問者様がどうこうする事はおかしい事です、お年玉は子供に返すべきです。 >正月に私の両親からあずかったお年玉もその通帳に入れて 返せといいます。 >せめてわたしの親族のお金だけは 渡したくないのですが。 子供のお年玉は親のお金ではありません、離婚は質問者様夫婦の都合の話で子供に何一つ関係ありません、親族からのお年玉は子供に対してあげた物では無いのですか? 子供に返す事が当然の事です。 >一部私が子供2人の通帳を預かっていましたが、そのほとんどが 私の両親や親族からもらったものです だれに対してあげたものか?ですね、子供に対してあげた物であるなら、所有権は子供にあります。 子供のお金を父親が奪うなぞあってはなら無い、子供を踏みにじり、子供に対して上げた人の気持ちすら踏みにじる行為かと思います。

556damage
質問者

補足

精神論は結構です。 法律論が聞きたいのです。 子供のためなのはわかっていますし、 子供のために私が管理して 子供の将来のために使用したいと考えています。 あと元妻は子供のお金を勝手に使う 散財家でした。 ブランド品の万引きで捕まったこともありますし。 そういう背景もあります。

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