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教えてください。 先日亡き父方の叔父から突然相続登記の登記記録が送られ

教えてください。 先日亡き父方の叔父から突然相続登記の登記記録が送られてきました。そこには権利者に私の父の名前の名義12分1持分(叔父は12分10もう一人の叔父12分1)があることがわかりました。  なぜ送ってきたのか意味わからず行政書士に確認したところ1人にまとめたいような話でした。  この場合12分1の権利があるので不動産評価の12分1を請求してから譲渡するなり放棄出来るのですか?  又は他に良い方法があれば教えてください。 父は21年前他界 父への相続発生は26年前になっております。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

通常は遺産分割協議をしようという請求があり、遺産分割が不調となると、調停審判と裁判所手続きになります。 それを辞めて法定持分登記したようです。 行政書士が一人にまとめたいという回答をしてますが、その意志があれば法定持分登記はせず、遺産分割の要求をしてきます。 当事者の話し合いがまとまらない場合は裁判所に持ち込みます。 これが通例ですので一般敵に考えますと、遺産分割協議をあきらめ法定持分登記をしたようです。 あなたとしてやれることは、時価つまり不動産取引価格であなたの持分を親戚の方に買ってもらうよう請求することです。 しかし、遺産分割協議が判子代の支払いで当事者間でまとまるケースがあるのに、遺産分割の要求もせず法定持分登記したということは、買い取り交渉してもかなり難しいと思われます。 あなたの持分に応ずる登録免許税は叔父さんが支払ったようですし、あなたの持分に応ずる固定資産税もおそらく叔父さんが支払うでしょう。 この話は長丁場で、住んでいる人は共有名義でも支障がありません。 ただ建物が古くなり改築または新築しようとしたときに、始めて共有者の同意がありませんと住宅ローンが組めないことで問題が表面化いたします。 その時安易に判子を押すのでなく、自分の持分を時価相場で請求するか、当該物件を売却してお金で分配するよう求めることとなると思われます。 あなたの登記名義が持分で入っているからといって、住んでいる人の立ち退き請求も出来ず、既に書きましたように持分の買い取り請求もおそらく難しいと思われますので、上記に書いたように時を待つしかないと私は考えます。 最初からあきらめず、法定持分の時価での買い取り請求を裁判所の調停に持ち込まれたらいかがですか。 不動産屋さんに時価相場を教えてもらい、そして持分相当の金額を請求するのです。 裁判所手続きが煩わしいのであれば着手金30万円か40万円支払って弁護士に一括委任することです。 しかし叔父さんが支払い能力が無ければいくら交渉しても無駄です。 おそらく競売という回答かせあるかもしれませんが、現に住んでいる人の不動産を競売するというのは後味が悪いものです。 穏便なのは最初に書いたように時を待つことと思われます。

9taka
質問者

お礼

大変勉強になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • miyu0810
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.4

すでに他界から21年、相続から26年経過しているとのことなので、取得時効が完成していると考えられます。 叔父方がその間、その不動産を占有し続け、おそらく税金も支払っていたとなると、あなたは権利を失ってしまう可能性が非常に高いです。 ですので、事を荒立てずそのまま譲渡されるのがよいと思います。

9taka
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

亡父・叔父・もう1人の叔父の共有物で、亡父持ち分をあなた他相続人が相続したと言うことでしょう。 この場合、亡父持ち分相続登記してから、対価をもらっての売買か、所有物の放棄はできませんので、叔父への贈与となります。 質問者さんを含め他に亡父の相続人がいらっしゃるなら、まずその持ち分につき遺産分割協議・相続登記を相続人のうち1人のみの名義にするか、相続人共有にするかおきめになることです。父逝去時、あなたしか相続人がいなかったのなら、単純に相続できます。それから叔父との交渉となります。

9taka
質問者

お礼

参考にします。ありがとうございました。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

はんこ代を10万円程度もらって、実印押印、印鑑証明書を送りましょう。 もちろん、お金の振り込みが先です。

9taka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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