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相続登記

また相続に関する件で質問させて下さい。 まずはいきさつから説明させていただきます。 4,5年前に父方の祖父が他界しました。 現段階でまだ相続の話し合いはありません。 去年私の父が他界しました。 父の祖父は会社を経営していて、私の父他数名の親族経営でした。 私の父の兄が代表者をしていましたが祖父から多額の金銭を取って取る物が無くなった時点で会社を倒産させました。 最後に祖父に残った物は会社のあった土地だけだと思われます。 今回、父が他界したので私に親族からその土地の相続登記する旨の連絡がありました。 このまま親族で相続登記の作業を進めていいものか悩んでいます。 私の感情としては、祖父が生前持っていた資産の行方についてきちんとした相続の話会いを希望してす。 このまま相続登記の作業を進めていいのでしょうか? また、登記してしまって勝手に売買されないように対抗する方法はあるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.2

>遺産分割しないで登記した場合法定相続の持分で共有で持ち合いする事になるわけですね? そうです。 (1)お父さんが叔父と遺産分割していた場合 (2)お父さんが生きている間、遺産分割協議を行っておらず、叔父とお父さんの相続人(質問者さんと、その兄弟等)で遺産分割協議した場合 ・・・に、法定相続の持分どうりでない遺産分割をした相続の登記が出来ます。遺産分割という行為は、土地を処分する契約と一緒なんですよ。相続人全員で決める約束事なんです。 >仮に遺産分割で相続の持分が決まって、遺産がこの土地しか無かった場合、登記された持分は変更されるのでしょうか? 普通、遺産分割協議とは、遺産を全部洗い出してから、「土地は誰々単独にする。車は誰々。その代わり他の相続人に金○百万支払う」とか「土地の持分を法定相続通りにしない何分の何ずつにする」などという内容で決めます。質問者さんの言うように、遺産全部につき相続持分何分の何と決める遺産分割は稀でしょう。 でも、どのように遺産分割しても、法定相続どおりに登記した後、決めた遺産分割通りに登記の変更はできます。というか、遺産分割の内容通り変更しないと後々面倒なことになるので、やらなくてはいけないという回答が適切です。 >それとも土地が売却され、持分で分けた後に現金で清算となるのでしょうか? いえ、この様に土地を現金化して、相続人で分け合うには、当然相続人全員の意思が必要です。全員がそのように処理するのを望むのであれば、出来ますが、全員が望まなければできないですし、強制もされません。 >出来れば誰かが相続分を現金で清算してもそこを残してくれればいいと考えています そういう遺産分割が一般的ですよ。相続人の内の誰かが、単独で所有となって、他の相続持分の時価分を払う。それが良いと思います。ただ、土地の持ち主を質問者さん以外の人にした場合は、当然、土地の持ち主がどんな風に処分しようと自由ですので、売却も出来ちゃいます。「愛着のある土地を、何勝手に売ってんねん!」とは言えないですから注意してください。 一応、噛み砕いて説明させて頂きましたが、中々、法律に詳しくない方に取っては、難儀な事ですし、勘違いも多いです。ネットや電話等で法律相談するのって本当に難しいんですよ。具体的詳細的な事情によって、また対処も異なりますので、地元の司法書士や弁護士に対面で相談した方がより正確に判断できますというのが、元司法書士である私の率直な意見です。 大変かと思いますが、ガンバってくださいね。

yamada36
質問者

お礼

大変参考になりました。 生前の父の心残りでもあったので頑張っていきたいと思います。 今回の相続に関しては遺産を多く欲しいと言うのではなく 祖父の築いた会社を誰がどのようにして倒産にさせたのか! 1代でつくり上げた資産を祖父の生前に誰がどのように消滅させたか をはっきりさせたい思いでいます。 また問題が発生した場合、回答いただけたら幸いです。 ありがとうございました

回答No.1

>このまま相続登記の作業を進めていいのでしょうか? 相続登記には2種類あって、遺産分割協議(遺産分割調停、裁判等)をした後の登記と、そうでない登記があります。 遺産分割をしていないで登記する相続登記を法定相続の登記と言って、民法に規定してある相続持分の通り登記されるだけなんです。つまり、叔父に何分の何、亡父に何分の何(又は、質問者さん、質問者さんの兄弟、母)に何分の何と、登記されます。この場合は、土地一つについて、皆で共有している関係ですので、その内の共有者(例えば、叔父)単独で、土地全部を売却する事は出来ないんですよ。共有者全員が売却する意志が合って初めて売却できます。ですので、他の共有者に迷惑がかかる事はないので、この遺産分割を経ていない法定相続の登記では、特に質問者さんの判子や、印鑑証明書を添付する事なく、叔父一人で登記できます。 ただ、遺産分割協議(調停、裁判)をし、その協議の中で、叔父が土地を単独で所有すると言った内容でしたら、その相続登記は、叔父の単独登記となり、叔父が単独で売却できてしまいます。 ですので、未だ、祖父の遺産の遺産分割協議がなされていなくて、遺産分割協議書を送付して来て、「相続登記するから判子押してよ」等と要求してきている場合は、速やかにきちんと弁護士、司法書士等に相談した方がいいでしょう。勿論、単なる法定相続の登記であっても、会社の事も含めて永遠と解決できないですから、弁護士などに相談した方がいいですよ。

yamada36
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございました。 遺産分割しないで登記した場合法定相続の持分で共有で持ち合いする事になるわけですね? 仮に遺産分割で相続の持分が決まって、遺産がこの土地しか無かった場合、登記された持分は変更されるのでしょうか? それとも土地が売却され、持分で分けた後に現金で清算となるのでしょうか? 今の私の心情としては祖父の土地であり、父が生まれ育った場所であり、出来れば誰かが相続分を現金で清算してもそこを残してくれればいいと考えています。自分も含め お礼を兼ねて補足させていただく事をお詫びします。

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