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アルバイトの掛け持ちについてです。

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあります。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 >150万にはなにか理由があるのでしょうか? 150万円だと、前に書いたように健康保険の扶養からもはずれ、貴方が自分で健康保険(国民健康保険)に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 別に働くこと自体に制限はないので、税金上の扶養も健康保険の扶養も考えなければ150万円でも160万円でもいくらでも働けますが…。 おそらく、確定申告が必要ない、ということでしょう。 バイトをかけもちした場合確定申告が必要になることがありますが、150万円以下なら確定申告の必要ありません。 >それは75万ー75万のようにするとどちらも103万に届かないからでしょうか? いいえ。 収入は両方を合算します。 >二つのアルバイトすると確定申告をしないと駄目というのもネットで見ました。 そうとは限りません。(前に書いたとおりです。) でも、貴方が確定申告しなくても、通常、両方のバイト先から「給与支払報告書」というものが役所に出されます。 なので、役所は両方の収入を把握します。 貴方の親の「給与支払報告書」も役所に出されます。 そして、貴方の親が扶養控除を受けていた場合、貴方の合計年収が103万円を越えていれば住民税の扶養控除をなくします。 そして、そのことを税務署にも通知し、税務署は貴方の親の会社に扶養が間違ってることを通知、もしくは直接呼び出し通知を送ってきます。 >103万以上稼げて、扶養から外れない方法が教えていただけると嬉しいです ありません。 103万円を超えれば、税金上の扶養にはなれません。

sorani-n
質問者

お礼

ありがとうございます。扶養の中にも健康やら複数含まれているのですね。 無知ですいません。 先日バイトの後輩に掛け持ちの件に関して詳しく聞いてきました。 その後輩も掛け持ちをしているので多分イケるとは思うのですが、審議してもらえますか? 150万以下はma-fujiさんがおっしゃったとおり確定申告を避けるためでした。 二つ目のバイトをする際には必ず扶養控除すること。所得にかかる税金はさほどたいしたことは無いらしいのでフリーターの人たちと同じように勤め先で交渉してみる、それが無理なら合計103万の壁は超えれないらしいです。との事です。 このやり方だと103万の壁を乗り越えて、尚且つ親に税金がかからなくていい方法なのでしょうか? よろしくお願いします。

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