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アルバイトの掛け持ちについてです。

アルバイトの掛け持ちについてです。 私は今アルバイトを一つしています。そこでは年間103万を超えないように毎年100万をラインに調整しながら働いています。 諸事情によりお金が必要になりました。新しくアルバイトを始めようと思うのですがこれでは103万を超えてしまいます。 一つのアルバイト場所で103万を超えると扶養から外れ親に税金がかかるのは心得ています。 二つ目のアルバイトを始めると150万まで働けるという事を今日聞きました。 150万にはなにか理由があるのでしょうか? それは75万ー75万のようにするとどちらも103万に届かないからでしょうか? 二つのアルバイトすると確定申告をしないと駄目というのもネットで見ました。 103万以上稼げて、扶養から外れない方法が教えていただけると嬉しいです。 いまいち理解出来ていないのですがよろしくお願いします。 質問していてあれなのですが、素人に分かるようにお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

ma-fujiです。 >私の周りでは掛け持ちをするなら手渡しのアルバイトがいいと聞きます。(個人でやっているような居酒屋など)扶養も外れないそうです。こういうところで働くのは脱税行為などでしょうか? いいえ。 働くのは問題ありません。 ただ、税金は一定額以上の所得があれば、どんな所得(ギャンブルで設けたお金)であっても税金はかかります。 どんな所得でも、また、どこで働いても、確定申告すれば問題はありません。 確定申告する、しないは自己責任ですが、所得があるのに確定申告しないのは”脱税行為”です。 >あ、あとひとつ! もしma-fujiさんが学生でアルバイトを掛け持ちするならどうしますか?やはり103めどで働きますか? そうですね。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

sorani-n
質問者

お礼

長々とした質問に丁寧に答えて頂きありがとう御座いました。 教えて頂いた知識を糧に自分なりに考えてやっていこうと思います。 ma-fujiさん改めてありがとう御座いました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >でも、最終的に103万(別でアルバイトしている事、派遣をすると必ず超えるという事を伝えて)を超えても親にも税金が掛からないとおっしゃってました。 それは、貴方が働いたお金に対して親に税金がかからない、ということでしょう。 前にも書きましたが、103万円を超えれば、いかなる場合でも親は扶養控除を受けることはできません。 >そこで説明して頂いたとのですが、結構???で、個人にかかる税金?ではなく多人数分で払うから…どうのこうのと。 いいえ。 その説明は明らかな間違いです。 税金は”個人”にかかるものです。 会社がその個人の所得税を個人の給料から天引きし、従業員全員の分をまとめて税務署に納めるわけです。 あと、前に書きましたが、一方のバイト先が「給与支払報告書」を役所に出さなければ、役所では合計の収入額(103万円を超えていること)がわかりませんので親が扶養控除を受けられてしまう、ということもあるでしょう。 「給与支払報告書」の提出は法律に定められた会社の義務ですが、なかには出さないところもあります。 でも、それは本来ではありません。 また、2か所でバイトし103万円を超えていても親が扶養控除を受けていることを承知でそのままにしておく、もしくはあえてそのようにできるように会社に頼むことは一種の脱税行為にあたります。 個人の所得にかかる税金は「所得税」と「住民税」の2つがあり、所得税は150万円以下なら確定申告は必要ありませんが、役所が課税する住民税にはその規定はありません。 通常、給与支払報告書が役所に出されるので住民税の申告は必要ありませんが、なので、その場合(「給与支払報告書が」役所に出されない)本来であれば、「所得税の確定申告」ではなく、自分で「住民税の申告」を役所にするのが本当でしょう。

sorani-n
質問者

お礼

何回もありがとうございます。 ひとつ気になる事があります。 ”また、2か所でバイトし103万円を超えていても親が扶養控除を受けていることを承知でそのままにしておく、もしくはあえてそのようにできるように会社に頼むことは一種の脱税行為にあたります” 私の周りでは掛け持ちをするなら手渡しのアルバイトがいいと聞きます。(個人でやっているような居酒屋など)扶養も外れないそうです。こういうところで働くのは脱税行為などでしょうか? あ、あとひとつ! もしma-fujiさんが学生でアルバイトを掛け持ちするならどうしますか?やはり103めどで働きますか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >二つ目のバイトをする際には必ず扶養控除すること。所得にかかる税金はさほどたいしたことは無いらしいのでフリーターの人たちと同じように勤め先で交渉してみる、 この意味がよくわからないですが…。 勤め先への交渉で扶養にできたり、できなかったりはありません。 とにかく、合計で給与年収が103万円を超えれば、税金上の扶養にはなれません。 前に書いたように、確定申告する、しないに限らず、通常、会社が役所に「給与支払報告書」を提出します。 この提出は義務です。 それにより、役所は2社分の収入を合計し103万円を超えていれば、親の扶養控除をはずし住民税を計算します。 そして、それを税務署に通知します。 >このやり方だと103万の壁を乗り越えて、尚且つ親に税金がかからなくていい方法なのでしょうか? 前に書いたとおりです。 どんな場合でも、給与の合計収入が103万円を超えれば扶養控除はダメです。

sorani-n
質問者

お礼

返答ありがとうございます。やはり聞く人によって答えが変わってきます。 この考えを教えてくれた子はこのやり方?で上手くやっているようです。 多分私の考え違いだと思います。 申し訳ございませんでした。 今日二つ目のアルバイト(派遣)の説明会に行ってきました。 個人面談?があったのでその扶養に関して聞いてみました。扶養は外せなかったです。なにやらごちゃごちゃゆうてましたが頭の中は???でした。情けないです。 社会保険、長期で働く、など新しい言葉etc… でも、最終的に103万(別でアルバイトしている事、派遣をすると必ず超えるという事を伝えて)を超えても親にも税金が掛からないとおっしゃってました。 そこで説明して頂いたとのですが、結構???で、個人にかかる税金?ではなく多人数分で払うから…どうのこうのと。 とりあえずこの派遣で二個目を始めようかと思っています。 ma-fujiさんにはとてもお世話になりました。まだまだ勉強不足ですが頑張っていきたいと思います。 改めてありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあります。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 >150万にはなにか理由があるのでしょうか? 150万円だと、前に書いたように健康保険の扶養からもはずれ、貴方が自分で健康保険(国民健康保険)に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 別に働くこと自体に制限はないので、税金上の扶養も健康保険の扶養も考えなければ150万円でも160万円でもいくらでも働けますが…。 おそらく、確定申告が必要ない、ということでしょう。 バイトをかけもちした場合確定申告が必要になることがありますが、150万円以下なら確定申告の必要ありません。 >それは75万ー75万のようにするとどちらも103万に届かないからでしょうか? いいえ。 収入は両方を合算します。 >二つのアルバイトすると確定申告をしないと駄目というのもネットで見ました。 そうとは限りません。(前に書いたとおりです。) でも、貴方が確定申告しなくても、通常、両方のバイト先から「給与支払報告書」というものが役所に出されます。 なので、役所は両方の収入を把握します。 貴方の親の「給与支払報告書」も役所に出されます。 そして、貴方の親が扶養控除を受けていた場合、貴方の合計年収が103万円を越えていれば住民税の扶養控除をなくします。 そして、そのことを税務署にも通知し、税務署は貴方の親の会社に扶養が間違ってることを通知、もしくは直接呼び出し通知を送ってきます。 >103万以上稼げて、扶養から外れない方法が教えていただけると嬉しいです ありません。 103万円を超えれば、税金上の扶養にはなれません。

sorani-n
質問者

お礼

ありがとうございます。扶養の中にも健康やら複数含まれているのですね。 無知ですいません。 先日バイトの後輩に掛け持ちの件に関して詳しく聞いてきました。 その後輩も掛け持ちをしているので多分イケるとは思うのですが、審議してもらえますか? 150万以下はma-fujiさんがおっしゃったとおり確定申告を避けるためでした。 二つ目のバイトをする際には必ず扶養控除すること。所得にかかる税金はさほどたいしたことは無いらしいのでフリーターの人たちと同じように勤め先で交渉してみる、それが無理なら合計103万の壁は超えれないらしいです。との事です。 このやり方だと103万の壁を乗り越えて、尚且つ親に税金がかからなくていい方法なのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>103万を超えると扶養から外れ親に税金がかかるのは心得ています… そもそも税金とは、特殊な事例を除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。 親の増税分以上に稼げば良いだけの話です。 >二つ目のアルバイトを始めると150万まで働けるという事を… 誰に聞かされたのですか。 逆です。 130~(だいたい) 150万の間だと、前述の特殊事例に当たり逆ざやになるので、150万を超えないと損をするという意味です。 親がサラリーマン等なら、おおむね 130万を超えると、あなた自身で会社の健保か国民健康保険に入らないといけなくなるので、その保険料が 20万ほどななりそうだということです。 >それは75万ー75万のようにするとどちらも103万に届かないからでしょうか… そんなことではありません。 個人の税金は、1年間のすべての収入を合計して判断されます。 >二つのアルバイトすると確定申告をしないと駄目というのも… 年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、原則として確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >103万以上稼げて、扶養から外れない方法が教えていただけると… そもそも何の扶養を気にしているのですか。 1. 税法 2. (親がサラリーマン等だとして) 社保 3. (親がサラリーマン等だとして) 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 税法に関しては、「所得」で 38万 (給与で 103万) を超えたらアウトですが、前述のとおり 103万をほんの少し超えるのでない限り、逆ざやになったりしません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 給与についても、社保以上にそれぞれの会社による独自性の強いものですから、他人が安易な回答をすることは控えます。 親が自営業等なら、社保の扶養も給与の扶養も関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sorani-n
質問者

お礼

詳細ありがとうございました。扶養は多分税法だと思います。

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