失業認定申告書のポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 失業認定申告書のポイントとは、収入の報告や選挙手伝いの記載についての悩みがあります。
  • 選挙手伝いをして収入を得た場合、申告書に報告する必要があるかどうか、そして選挙違反になる可能性があるかどうか気になっています。
  • また、候補者から受け取ったお金についても、返すべきかどうか迷っています。
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失業認定申告書

失業認定申告書 一回目の認定日前に、知人の選挙手伝いを続けて2日しました(両日とも4時間以上)。その時は、収入は無く、自分もボランティアのつもりだったので気にはしていませんでした。認定日当日、申告書に2日分丸印(4時間以上の為)を付けました。その時は、無事認定も終わったのですが、その数日後に候補者自らお世話になったお礼として、金一封持ってこられました(自分が留守中だったので妻が受け取っていました)。本題ですが、申告書には、「内職又は手伝いをして収入を得た人は・・・記入してください」と記載があります。(1)収入を報告した方が良いのか(2)因みに候補者は選挙に落選しました。選挙違反にならないのか(3)お金は候補者に返した方が良いのか 長々となりましたが分かられる方がおりましたら宜しくお願い致しますm(__)m 

質問者が選んだベストアンサー

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  • qazwsx21
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回答No.2

1です。選挙カーの運転なら正式な運動員だと思います。法定選挙費用から報酬を出しますので、その範囲なら選挙違反にはならないと思います。ただ、金一封というところが変だなと思うくらいです。 ハローワークは警察ではありませんから、報酬いくら受取ったと言っても、差し支えはないと思われます。

dragon55
質問者

お礼

運転なら正式な運動員なのですね。勉強になります。御回答有難うございましたm(__)m

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

1)ハローワークで相談して下さい。 2)どんな業務で選挙にかかわったのかによります。例えば、電話作戦だったとすると、完全な選挙違反です。正式な運動員ではなさそうだし、金一封という領収証の授受があったわけでもなさそうで、選挙違反の可能性もあり得ます。当選落選は無関係です。落選のほうがつかまりやすいです。事後買収と言うのがあります。後日、お金を受取ればいいというのではありません。 3)お金を返せば違反じゃないのか?そんなことはありません。 事情がはっきりしないので、厳しく書いています。

dragon55
質問者

お礼

御回答有難うございます。業務は選挙カーの運転です。収入をハローワークに申告する場合、そこの絡みがあるのですね(+_+)

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